よむ、つかう、まなぶ。
資料3-3 令和4年度 厚生労働科学研究費補助金公募要項(三次)(案) (22 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26761.html |
出典情報 | 厚生科学審議会科学技術部会(第130回 7/14)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
ください。
また、7(9)の厚生労働科学研究成果データベース(国立保健医療科学院ホームペー
ジ)において公開された研究成果(投稿論文、取得した特許等)についても政府研究開発
データベースに提供されます。
(6)AMED マネジメントシステム(AMS)への研究成果の提供
国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)が機構内データベースとして構築して
いる AMS に対し、厚生労働科学研究成果データベース中の研究成果が提供されます。
(7)競争的資金の不合理な重複及び過度の集中の排除について
ア 補助金の応募の際には、厚生労働省から交付される研究資金(公益法人等から配分さ
れるものを含む。)、他府省の研究資金、独立行政法人から交付される研究資金及び公
益法人等から交付される研究資金等の応募・受入状況(研究事業名、研究課題名、実施
期間、補助要求額、エフォート等)を研究計画書に記載していただきます。なお、計画
書に事実と異なる記載をした場合は、研究課題の採択の取消し又は補助金の交付決定取
消し、返還等の処分を行うことがあります。
イ 課題採択に当たっては、「競争的研究資金の不合理な重複及び過度の集中の排除等に
関する指針」(競争的研究資金に関する関係府省連絡会申し合わせ)に基づき、e-Rad
を活用し、不合理な重複及び過度の集中の排除を行うために必要な範囲内で、応募内容
の一部に関する情報を関係府省(独立行政法人等である配分機関を含む。)間で共有
し、競争的研究資金の不合理な重複及び過度の集中が認められた場合には、研究課題を
採択しない場合等があります。なお、このような課題の存在の有無を確認する目的で、
課題採択前に、必要な範囲内で、採択予定課題及び研究計画書の内容の一部(競争的研
究資金名、研究者名、所属機関名、研究課題名、研究概要、計画経費等)について他府
省を含む他の競争的研究資金担当課に情報提供する場合があります。
ウ 他府省の競争的資金及び独立行政法人から交付される競争的研究資金で、補助金と同
一内容の研究課題が採択された場合は、速やかに配分機関担当部署へ報告し、いずれか
の研究を辞退してください。また、公益法人等から交付される研究資金等で同一内容の
研究課題が採択された場合は、速やかに「Ⅲ.照会先一覧」に記載された担当課へ報告
し、指示に従ってください。なお、これらの手続きをせず、同一内容の研究課題の採択
が明らかになった場合は、補助金の採択の取消し、また、交付決定後においては、補助
金の返還等を求めることがあります。
(8)採択の取消し等
研究課題採択後において、厚生労働省が指示する補助金の交付申請書や事業実績報告
書、研究報告書等の提出期限を守らない場合や、当該研究者について上記4の(2)によ
り一定期間補助金を交付しないこととされた場合は、採択の取消し、また、交付決定後に
おいては、補助金の返還等を求めることがあります(注)ので特に十分留意してくださ
い。
(注)一定期間補助金を交付しないこととされた当該研究者が研究分担者として参加してい
る場合は、研究体制の変更を求めることがあります。
(9)個人情報の取扱い
補助金に係る研究計画書又は交付申請書等に含まれる個人情報は、補助金の業務のため
に利用及び提供されます。また、採択された個々の課題に関する情報(制度名、研究課題
19
また、7(9)の厚生労働科学研究成果データベース(国立保健医療科学院ホームペー
ジ)において公開された研究成果(投稿論文、取得した特許等)についても政府研究開発
データベースに提供されます。
(6)AMED マネジメントシステム(AMS)への研究成果の提供
国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)が機構内データベースとして構築して
いる AMS に対し、厚生労働科学研究成果データベース中の研究成果が提供されます。
(7)競争的資金の不合理な重複及び過度の集中の排除について
ア 補助金の応募の際には、厚生労働省から交付される研究資金(公益法人等から配分さ
れるものを含む。)、他府省の研究資金、独立行政法人から交付される研究資金及び公
益法人等から交付される研究資金等の応募・受入状況(研究事業名、研究課題名、実施
期間、補助要求額、エフォート等)を研究計画書に記載していただきます。なお、計画
書に事実と異なる記載をした場合は、研究課題の採択の取消し又は補助金の交付決定取
消し、返還等の処分を行うことがあります。
イ 課題採択に当たっては、「競争的研究資金の不合理な重複及び過度の集中の排除等に
関する指針」(競争的研究資金に関する関係府省連絡会申し合わせ)に基づき、e-Rad
を活用し、不合理な重複及び過度の集中の排除を行うために必要な範囲内で、応募内容
の一部に関する情報を関係府省(独立行政法人等である配分機関を含む。)間で共有
し、競争的研究資金の不合理な重複及び過度の集中が認められた場合には、研究課題を
採択しない場合等があります。なお、このような課題の存在の有無を確認する目的で、
課題採択前に、必要な範囲内で、採択予定課題及び研究計画書の内容の一部(競争的研
究資金名、研究者名、所属機関名、研究課題名、研究概要、計画経費等)について他府
省を含む他の競争的研究資金担当課に情報提供する場合があります。
ウ 他府省の競争的資金及び独立行政法人から交付される競争的研究資金で、補助金と同
一内容の研究課題が採択された場合は、速やかに配分機関担当部署へ報告し、いずれか
の研究を辞退してください。また、公益法人等から交付される研究資金等で同一内容の
研究課題が採択された場合は、速やかに「Ⅲ.照会先一覧」に記載された担当課へ報告
し、指示に従ってください。なお、これらの手続きをせず、同一内容の研究課題の採択
が明らかになった場合は、補助金の採択の取消し、また、交付決定後においては、補助
金の返還等を求めることがあります。
(8)採択の取消し等
研究課題採択後において、厚生労働省が指示する補助金の交付申請書や事業実績報告
書、研究報告書等の提出期限を守らない場合や、当該研究者について上記4の(2)によ
り一定期間補助金を交付しないこととされた場合は、採択の取消し、また、交付決定後に
おいては、補助金の返還等を求めることがあります(注)ので特に十分留意してくださ
い。
(注)一定期間補助金を交付しないこととされた当該研究者が研究分担者として参加してい
る場合は、研究体制の変更を求めることがあります。
(9)個人情報の取扱い
補助金に係る研究計画書又は交付申請書等に含まれる個人情報は、補助金の業務のため
に利用及び提供されます。また、採択された個々の課題に関する情報(制度名、研究課題
19