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資料3-3 令和4年度 厚生労働科学研究費補助金公募要項(三次)(案) (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26761.html
出典情報 厚生科学審議会科学技術部会(第130回 7/14)《厚生労働省》
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○医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成9年厚生省令第 28 号)
○医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成 17 年厚生労働省令第 36 号)
○再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成 26 年厚生労働省第 89
号)
○手術等で摘出されたヒト組織を用いた研究開発の在り方について(平成 10 年厚生科
学審議会答申)
○遺伝子治療等臨床研究に関する指針(平成 31 年厚生労働省告示第 48 号)
○ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針(平成 22 年文部科学省
・厚生労働省告示第 2 号)(令和4年3月一部改正)
○ヒト受精胚に遺伝情報改変技術等を用いる研究に関する倫理指針(平成 31 年文部科
学省・厚生労働省告示第 3 号)(令和4年3月一部改正)
○研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針(平成 18 年文部科学省告示
第 71 号)、厚生労働省の所管する実施機関における動物実験等の実施に関する基本
指針(平成 18 年 6 月 1 日厚生労働省大臣官房厚生科学課長通知)(平成 27 年一部改
正)又は農林水産省の所管する研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指
針(平成 18 年 6 月 1 日農林水産省農林水産技術会議事務局長通知)
○匿名診療等関連情報の提供に関するガイドライン(令和2年 10 月1日厚生労働省保
険局長通知)(令和4年4月改正)
○匿名レセプト情報・匿名特定健診等情報の提供に関するガイドライン(令和2年 10
月1日厚生労働省保険局長通知)
○匿名介護情報等の提供に関するガイドライン(令和2年 10 月1日厚生労働省老健局
長通知)
(6)研究倫理教育の受講等について
補助金により行われる研究活動に参画する研究代表者、研究分担者は、当該年度の厚生
労働科学研究費補助金の新規研究課題の交付申請前までに、研究倫理教育に関し、以下の
点をあらかじめ行っておかなければなりません。
研究代表者及び研究分担者が研究倫理教育の受講等をしていることについて、交付申請
時に確認をします。
【研究代表者が行うべきこと】
・交付申請前までに、自ら研究倫理教育に関する教材(科学の健全な発展のために-誠
実な科学者の心得-日本学術振興会「科学の健全な発展のために」編集委員会、
APRIN e-ラーニングプログラム等)の通読・履修をすること、又は、「厚生労働分
野の研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」(平成 27 年1月
16 日厚生労働省厚生科学課長決定)を踏まえ研究機関が実施する研究倫理教育の受講
をすること
・研究分担者(補助金の交付を受ける研究分担者を除く)から、交付申請前までに、当
該研究分担者が研究倫理教育を受講等したことを確認すること
【研究分担者が行うべきこと】
・自ら研究倫理教育に関する教材(科学の健全な発展のために-誠実な科学者の心得-
日本学術振興会「科学の健全な発展のために」編集委員会、APRIN e-ラーニングプ
ログラム等)の通読・履修をすること、又は、「厚生労働分野の研究活動における不
正行為への対応等に関するガイドライン」(平成 27 年1月 16 日 厚生科学課長決
定)を踏まえ、研究機関が実施する研究倫理教育を受講すること
・研究分担者は交付申請前までにこれを行い、補助金の交付を受けない研究分担者は、
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