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○調査実施小委員会からの報告について 総-4-3 (35 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00170.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第533回 12/14)《厚生労働省》
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「第1

基本データ」の記入要領

(調査票1頁~2頁)



特に示してあるもののほかは、令和5年3月31日現在の事実について記入してください。



貴院の開設者
1 欄]
[調査票○

貴院が該当する開設者の番号を記入してください。


医 療 法 人

医療法第39条の規定にもとづく医療法人のこと
です。ただし、社会医療法人は含まれません。



直近の2事業年
(度)
2 ○
3 欄]
[調査票○

令和4年3月末までに終了した事業年(度)及び令和5年3月末まで
に終了した事業年(度)を記入してください。なお、今後、直近の2事
業年(度)とあるものについては、ここで記入した期間が対象になりま
す。
個人立診療所については、令和3年1月1日から令和3年12月31
日まで及び令和4年1月1日から令和4年12月31日までの期間が
直近の2事業年(度)となるため、記入の必要はありません。



貴院の活動状況
4 欄]
[調査票○

貴院が該当する活動状況の番号を記入してください。
回答が「2」の場合は、ここで本調査は終了となります。このまま
調査票をご返送ください。



貴院の開設者が保
貴院の開設者が保有する施設(病院、診療所、介護保険施設等)の状
有する施設の状況 況について、該当する番号を記入してください。
5 欄]
[調査票○



主たる診療科目
6 欄]
[調査票○

主たる診療科目について、以下の番号を記入してください。該当する
診療科目がない場合は、読み替えが可能な最も近い診療科目を記入して
ください。
ただし、麻酔科については、麻酔科の広告許可を受けている者のいる
施設に限ります。
なお、主たる診療科目の考え方の優先順位は、①科目別患者数が多い
もの、②院長又は常勤医師(非常勤医師のみのときは管理医師)の主た
る専門科目、③院長が主たる診療科目として判断するものとします。
(診療科目)
01 内科
02 呼吸器内科
03 循環器内科
04 消化器内科(胃腸内科)
05 腎臓内科
06 人工透析内科(人工透析外科)
07 神経内科
08 糖尿病内科(代謝内科) 09 血液内科
10 皮膚科
11 アレルギー科
12 リウマチ科
13 感染症内科
14 小児科
15 精神科
16 心療内科
17 外科
18 呼吸器外科
19 循環器外科(心臓・血管外科) 20 乳腺外科
21 気管食道外科
22 消化器外科(胃腸外科)
23 泌尿器科
24 肛門外科
25 脳神経外科
26 整形外科
27 形成外科
28 美容外科
29 眼科
30 耳鼻咽喉科
31 小児外科
32 産婦人科
33 産科
34 婦人科
35 リハビリテーション科 36 放射線科
37 麻酔科
38 病理診断科
39 臨床検査科
40 救急科



病床の状況
7 ○
8 欄]
[調査票○

直近の2事業年(度)それぞれの末日時点で、医療法の規定に基づき
使用許可を受けている病床数を記入してください。
個人立診療所は、令和3年12月31日及び令和4年12月31日が
直近の2事業年(度)の末日となります。

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