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○調査実施小委員会からの報告について 総-4-3 (58 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00170.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第533回 12/14)《厚生労働省》 |
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医療経済実態調査(歯科診療所調査票)
Ⅰ
1
調査の概要
調査の目的
歯科診療所における医業経営等の実態を明らかにし、社会保険診療報酬に関する基礎資料を
整備することを目的とします。
2 調査の対象及び客体
(1) 調査の対象
社会保険による診療を行っている全国の歯科診療所を対象とします。ただし、特定人のた
めに開設されている閉鎖的なもの、船内に設置される歯科診療所、夜間歯科診療所等は除外
します。
(2)
3
4
調査の客体
調査対象となる歯科診療所を、院外処方の有無、地域別及び常勤の歯科医師数別に層化し、
それぞれ無作為に1/50を抽出して客体を選定します。
調査の主体
厚生労働省中央社会保険医療協議会が実施します。
調査の時期
令和4年3月末までに終了した事業年(度)及び令和5年3月末までに終了した事業年(度)
の2期間について実施します。
5 調査票の内容
(1) 第1 基本データ
(2) 第2 損益
(3) 第3 給与
(4) 第4 資産・負債
(5) 第5 設備投資額
(6) 自由記載欄
6
7
調査の方法
医療機関の管理者が記入します。
調査票の提出期限
「電子調査票のご利用ガイド」をご覧いただき、令和5年7月14日までにホームページに
て電子調査票を提出 してください。
※ 電子調査票をご利用できない場合のみ、紙調査票をご利用ください。
- 2 -
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調査の概要
調査の目的
歯科診療所における医業経営等の実態を明らかにし、社会保険診療報酬に関する基礎資料を
整備することを目的とします。
2 調査の対象及び客体
(1) 調査の対象
社会保険による診療を行っている全国の歯科診療所を対象とします。ただし、特定人のた
めに開設されている閉鎖的なもの、船内に設置される歯科診療所、夜間歯科診療所等は除外
します。
(2)
3
4
調査の客体
調査対象となる歯科診療所を、院外処方の有無、地域別及び常勤の歯科医師数別に層化し、
それぞれ無作為に1/50を抽出して客体を選定します。
調査の主体
厚生労働省中央社会保険医療協議会が実施します。
調査の時期
令和4年3月末までに終了した事業年(度)及び令和5年3月末までに終了した事業年(度)
の2期間について実施します。
5 調査票の内容
(1) 第1 基本データ
(2) 第2 損益
(3) 第3 給与
(4) 第4 資産・負債
(5) 第5 設備投資額
(6) 自由記載欄
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調査の方法
医療機関の管理者が記入します。
調査票の提出期限
「電子調査票のご利用ガイド」をご覧いただき、令和5年7月14日までにホームページに
て電子調査票を提出 してください。
※ 電子調査票をご利用できない場合のみ、紙調査票をご利用ください。
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