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○調査実施小委員会からの報告について 総-4-3 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00170.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第533回 12/14)《厚生労働省》
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(1)

調査についての注意事項
一般的事項
この調査は、統計法に基づき一般統計調査として承認されています。
安心して調査に回答できるよう、調査関係者に対しては、調査で知り得た内容について秘密を
保護することが統計法第 41 条で規定されています。また、統計法第 39 条で調査票情報を適正に
管理すること、第 40 条で調査票情報を統計調査の目的以外に使用してはならないことがそれぞれ
規定されています。
調査票は外部の人の目に触れないよう厳重に管理され、また調査票は集計して調査結果を得る
ためだけに使われ、行政上の経営管理や税務調査のための資料として使用することは絶対にあり
ません。

(2)

この調査は、医療機関の経営に関する事項のみを調査するものです。したがって、医業と家計
とに共通的に利用されるものについては、両者を区分して医業に利用される部分をできるだけ正
確に把握し、記入してください。
また、看護師養成事業等の附属事業に関する収益及び費用は、「第2
その他の医業収益」及び「第2

(3)

損益



医業・介護費用



損益



医業収益



経費」に含めてください。

法人全体で包括して経理を行っているような場合は、それぞれの面積、病床数、従事者数、患
者数などにより按分して、調査客体となった施設分のみ記入してください。

(4)

病院として調査客体となったが、休・廃止した場合や診療所となった場合は、調査票1頁の「第




基本データ



貴院の活動状況」に「2」と回答して返送してください。

調査票の記入

(1)

数字を記入する欄が0の場合は「0」を必ず記入してください。

(2)

金額は円単位で記入しますが、円未満の端数は四捨五入してください。

(3)

記入を誤ったときは、2本の横線を引いて抹消し、正しいものを記入してください。

(4)

合計欄がある場合は、必ず記入してください。

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