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新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和5年1月27日変更) (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/taisaku_honbu.html |
出典情報 | 新型コロナウイルス感染症対策本部(第101回 1/27)《首相官邸》 |
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いこととなったため、緊急事態措置を実施すべき期間とされている同
月 30 日をもって緊急事態措置を終了した。
また、全ての重点措置区域(宮城県、福島県、石川県、岡山県、香
川県、熊本県、宮崎県及び鹿児島県)について、まん延防止等重点措
置を実施すべき期間とされている令和3年9月 30 日をもってまん延防
止等重点措置を終了する旨の公示を行った。
その際、今後、ワクチン接種を一層進捗させ、医療提供体制をもう
一段整備し、感染拡大に対する社会の耐性を高めながら、感染対策と
日常生活を両立させることを基本として、政策を展開していくことと
した。また、感染の再拡大が見られる場合には、速やかに効果的で強
い感染対策等を講じるものとした。
(6)オミクロン株の発生と感染拡大
令和3年9月以降、急速に減少に転じた新規陽性者数は、同年 12 月
下旬以降再び増加傾向となった。令和4年1月には新規陽性者数の急速
な増加に伴い、療養者数と重症者数も増加傾向が見受けられた。
政府は、令和3年 11 月末以降、感染・伝播性の増加が示唆されるオ
ミクロン株のリスクに対応するため、外国人の新規入国を停止するとと
もに、帰国者には、7日間(オミクロン株以外の変異株が支配的となっ
ていることが確認されている国・地域については 14 日間)の自宅等待
機と健康観察を実施し、加えて、オミクロン株に係る指定国・地域から
の帰国者には、検疫所の確保する施設での厳格な待機措置を講じた。
その後、日本の国内対応やG7各国が水際措置を撤廃してきているこ
とを踏まえ、令和4年 10 月 11 日より、更なる緩和を以下のとおり行っ
た。
・ 全ての外国人の新規入国について、受入責任者による管理を求め
ないこと。
・ 査証の免除措置の適用を再開すること。
・ ワクチン3回目接種証明書又は陰性証明書の提出を求めることと
11
月 30 日をもって緊急事態措置を終了した。
また、全ての重点措置区域(宮城県、福島県、石川県、岡山県、香
川県、熊本県、宮崎県及び鹿児島県)について、まん延防止等重点措
置を実施すべき期間とされている令和3年9月 30 日をもってまん延防
止等重点措置を終了する旨の公示を行った。
その際、今後、ワクチン接種を一層進捗させ、医療提供体制をもう
一段整備し、感染拡大に対する社会の耐性を高めながら、感染対策と
日常生活を両立させることを基本として、政策を展開していくことと
した。また、感染の再拡大が見られる場合には、速やかに効果的で強
い感染対策等を講じるものとした。
(6)オミクロン株の発生と感染拡大
令和3年9月以降、急速に減少に転じた新規陽性者数は、同年 12 月
下旬以降再び増加傾向となった。令和4年1月には新規陽性者数の急速
な増加に伴い、療養者数と重症者数も増加傾向が見受けられた。
政府は、令和3年 11 月末以降、感染・伝播性の増加が示唆されるオ
ミクロン株のリスクに対応するため、外国人の新規入国を停止するとと
もに、帰国者には、7日間(オミクロン株以外の変異株が支配的となっ
ていることが確認されている国・地域については 14 日間)の自宅等待
機と健康観察を実施し、加えて、オミクロン株に係る指定国・地域から
の帰国者には、検疫所の確保する施設での厳格な待機措置を講じた。
その後、日本の国内対応やG7各国が水際措置を撤廃してきているこ
とを踏まえ、令和4年 10 月 11 日より、更なる緩和を以下のとおり行っ
た。
・ 全ての外国人の新規入国について、受入責任者による管理を求め
ないこと。
・ 査証の免除措置の適用を再開すること。
・ ワクチン3回目接種証明書又は陰性証明書の提出を求めることと
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