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新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和5年1月27日変更) (46 ページ)
出典
公開元URL | https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/taisaku_honbu.html |
出典情報 | 新型コロナウイルス感染症対策本部(第101回 1/27)《首相官邸》 |
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を抑制するため、イベント等の前後の活動における基本的な感染対
策の徹底等を行うものとする。また、イベント等における感染防止
策等を徹底する観点等から、主催者等に対して、法第 24 条第9項に
基づき、地域の実情に応じ、以下を目安とする規模要件等を設定し、
その要件に沿った開催の要請を行うものとする。
・ 感染防止安全計画を策定し、都道府県による確認を受けた場合、
人数上限は収容定員までかつ収容率の上限を 100%とすることを
基本とする。
・ それ以外の場合は、人数上限 5,000 人又は収容定員 50%のいず
れか大きい方、かつ収容率の上限を 100%とすることを基本とす
る。この場合、都道府県が定める様式に基づく感染防止策等を
記載したチェックリストを主催者等が作成・公表することとす
る。
② 都道府県は、イベント等の開催に当たっては、その規模に関わらず、
「三つの密」が発生しない席の配置や「人と人との距離の確保」
、
「マス
クの着用」
、イベントの開催中や前後における選手、出演者や参加者等
に係る主催者等による行動管理等、基本的な感染防止策が講じられるよ
う、主催者等に対して強く働きかけるものとする。
③ 都道府県は、感染拡大の兆候やイベント等におけるクラスターの発生
があった場合、政府と連携して、人数制限の強化等を含めて、速やかに
主催者等に対して必要な協力の要請等を行うものとする。
(外出・移動)
① 都道府県は、帰省や旅行等、都道府県をまたぐ移動は、
「三つの密」
の回避を含め基本的な感染対策を徹底するとともに、移動先での感
染リスクの高い行動を控えるよう促すものとする。また、都道府県
知事の判断により、緊急事態措置区域及び重点措置区域への不要不急
の移動は、極力控えるように促すことができることとする。この場合に
おいて、対象者全員検査を受けた者は、その対象としないことを基本
とする(都道府県知事の判断により、ワクチン・検査パッケージ制
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策の徹底等を行うものとする。また、イベント等における感染防止
策等を徹底する観点等から、主催者等に対して、法第 24 条第9項に
基づき、地域の実情に応じ、以下を目安とする規模要件等を設定し、
その要件に沿った開催の要請を行うものとする。
・ 感染防止安全計画を策定し、都道府県による確認を受けた場合、
人数上限は収容定員までかつ収容率の上限を 100%とすることを
基本とする。
・ それ以外の場合は、人数上限 5,000 人又は収容定員 50%のいず
れか大きい方、かつ収容率の上限を 100%とすることを基本とす
る。この場合、都道府県が定める様式に基づく感染防止策等を
記載したチェックリストを主催者等が作成・公表することとす
る。
② 都道府県は、イベント等の開催に当たっては、その規模に関わらず、
「三つの密」が発生しない席の配置や「人と人との距離の確保」
、
「マス
クの着用」
、イベントの開催中や前後における選手、出演者や参加者等
に係る主催者等による行動管理等、基本的な感染防止策が講じられるよ
う、主催者等に対して強く働きかけるものとする。
③ 都道府県は、感染拡大の兆候やイベント等におけるクラスターの発生
があった場合、政府と連携して、人数制限の強化等を含めて、速やかに
主催者等に対して必要な協力の要請等を行うものとする。
(外出・移動)
① 都道府県は、帰省や旅行等、都道府県をまたぐ移動は、
「三つの密」
の回避を含め基本的な感染対策を徹底するとともに、移動先での感
染リスクの高い行動を控えるよう促すものとする。また、都道府県
知事の判断により、緊急事態措置区域及び重点措置区域への不要不急
の移動は、極力控えるように促すことができることとする。この場合に
おいて、対象者全員検査を受けた者は、その対象としないことを基本
とする(都道府県知事の判断により、ワクチン・検査パッケージ制
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