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新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和5年1月27日変更) (18 ページ)

公開元URL https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/taisaku_honbu.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症対策本部(第101回 1/27)《首相官邸》
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は感染しても軽症で入院することはなく、一方で、高齢者のリスクは
引き続き高い。このようなウイルスの特性を踏まえ、感染症の予防及
び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第 114 号。
以下「感染症法」という。)上の措置について、以下の対応を行うこと
とした。


発生届の対象者の見直し(全数届出の見直し)
感染症法第 12 条に定める発生届の対象者について、
(ⅰ)65 歳以上、
(ⅱ)入院を要する者、
(ⅲ)重症化リスク因子があり治療薬投与等が
必要な者、
(ⅳ)妊娠している者の4類型に限定し、令和4年9月 26
日より全国一律で適用を開始する。
その際、発生届の対象外となる者が安心して自宅療養をできるように
するため、
(ⅰ)抗原定性検査キットの OTC 化(インターネット等で
の販売を解禁)

(ⅱ)体調悪化時等に連絡・相談できる健康フォロー
アップセンターの全都道府県での整備、
(ⅲ)必要に応じて、宿泊療養
や配食等の支援が可能になるようにすること等、必要な環境を整備す
る。
また、今回の見直しに伴い、HER-SYS の追加機能により、医療機関
の患者数及び健康フォローアップセンターの登録者数を集計すること
で感染者の総数の把握(全数把握)を継続する。

② 陽性者の自宅療養期間の見直し
自宅療養期間については、療養者が有症状の場合には 10 日間、無症
状の場合には7日間は引き続き、自身による検温、高齢者等重症化リ
スクの高い者との接触や、感染リスクの高い行動を控えることを前提
に、以下のとおり短縮することとし、令和4年9月7日から適用する。


有症状の場合、発症から 10 日間かつ症状軽快後 72 時間としてい
たところ、7日間かつ症状軽快後 24 時間に変更(ただし、現に入
院している場合は 10 日間)




無症状の場合、検体採取から7日間としていたところ、5日目の
抗原定性検査キットによる検査により陰性であった場合、5日間に

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