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新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和5年1月27日変更) (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/taisaku_honbu.html |
出典情報 | 新型コロナウイルス感染症対策本部(第101回 1/27)《首相官邸》 |
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は感染しても軽症で入院することはなく、一方で、高齢者のリスクは
引き続き高い。このようなウイルスの特性を踏まえ、感染症の予防及
び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第 114 号。
以下「感染症法」という。)上の措置について、以下の対応を行うこと
とした。
①
発生届の対象者の見直し(全数届出の見直し)
感染症法第 12 条に定める発生届の対象者について、
(ⅰ)65 歳以上、
(ⅱ)入院を要する者、
(ⅲ)重症化リスク因子があり治療薬投与等が
必要な者、
(ⅳ)妊娠している者の4類型に限定し、令和4年9月 26
日より全国一律で適用を開始する。
その際、発生届の対象外となる者が安心して自宅療養をできるように
するため、
(ⅰ)抗原定性検査キットの OTC 化(インターネット等で
の販売を解禁)
、
(ⅱ)体調悪化時等に連絡・相談できる健康フォロー
アップセンターの全都道府県での整備、
(ⅲ)必要に応じて、宿泊療養
や配食等の支援が可能になるようにすること等、必要な環境を整備す
る。
また、今回の見直しに伴い、HER-SYS の追加機能により、医療機関
の患者数及び健康フォローアップセンターの登録者数を集計すること
で感染者の総数の把握(全数把握)を継続する。
② 陽性者の自宅療養期間の見直し
自宅療養期間については、療養者が有症状の場合には 10 日間、無症
状の場合には7日間は引き続き、自身による検温、高齢者等重症化リ
スクの高い者との接触や、感染リスクの高い行動を控えることを前提
に、以下のとおり短縮することとし、令和4年9月7日から適用する。
・
有症状の場合、発症から 10 日間かつ症状軽快後 72 時間としてい
たところ、7日間かつ症状軽快後 24 時間に変更(ただし、現に入
院している場合は 10 日間)
。
・
無症状の場合、検体採取から7日間としていたところ、5日目の
抗原定性検査キットによる検査により陰性であった場合、5日間に
18
引き続き高い。このようなウイルスの特性を踏まえ、感染症の予防及
び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第 114 号。
以下「感染症法」という。)上の措置について、以下の対応を行うこと
とした。
①
発生届の対象者の見直し(全数届出の見直し)
感染症法第 12 条に定める発生届の対象者について、
(ⅰ)65 歳以上、
(ⅱ)入院を要する者、
(ⅲ)重症化リスク因子があり治療薬投与等が
必要な者、
(ⅳ)妊娠している者の4類型に限定し、令和4年9月 26
日より全国一律で適用を開始する。
その際、発生届の対象外となる者が安心して自宅療養をできるように
するため、
(ⅰ)抗原定性検査キットの OTC 化(インターネット等で
の販売を解禁)
、
(ⅱ)体調悪化時等に連絡・相談できる健康フォロー
アップセンターの全都道府県での整備、
(ⅲ)必要に応じて、宿泊療養
や配食等の支援が可能になるようにすること等、必要な環境を整備す
る。
また、今回の見直しに伴い、HER-SYS の追加機能により、医療機関
の患者数及び健康フォローアップセンターの登録者数を集計すること
で感染者の総数の把握(全数把握)を継続する。
② 陽性者の自宅療養期間の見直し
自宅療養期間については、療養者が有症状の場合には 10 日間、無症
状の場合には7日間は引き続き、自身による検温、高齢者等重症化リ
スクの高い者との接触や、感染リスクの高い行動を控えることを前提
に、以下のとおり短縮することとし、令和4年9月7日から適用する。
・
有症状の場合、発症から 10 日間かつ症状軽快後 72 時間としてい
たところ、7日間かつ症状軽快後 24 時間に変更(ただし、現に入
院している場合は 10 日間)
。
・
無症状の場合、検体採取から7日間としていたところ、5日目の
抗原定性検査キットによる検査により陰性であった場合、5日間に
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