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新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和5年1月27日変更) (64 ページ)
出典
公開元URL | https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/taisaku_honbu.html |
出典情報 | 新型コロナウイルス感染症対策本部(第101回 1/27)《首相官邸》 |
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③ 政府は、ワクチンを接種していない者及び接種できない者が不当
な偏見・差別等を受けないよう、国民への普及啓発等必要な取組を
実施する。
④ 政府は、海外から一時帰国した児童生徒等への学校の受入れ支援
やいじめ防止等の必要な取組を実施する。
⑤ 政府及び関係機関は、各種対策を実施する場合において、国民の
自由と権利の制限を必要最小限のものとする。特に、罰則が設けら
れている措置については、患者や関係者の人権に十分に配慮し、ま
ずは当該措置の趣旨や必要性を患者等に丁寧に説明し、理解・協力
を得られるようにすることを基本とするとともに、罰則の適用は、
慎重に行うものとする。また、女性の生活や雇用への影響は引き続
き大きいことに留意し、女性や子供、障害者等に与える影響を十分
配慮するとともに、必要な支援を適時適切に実施する。
⑥ 政府は、地方公共団体と連携し、外出自粛による心身機能の低下
や地域のつながりの希薄化の回復に向けて、高齢者等がフレイル状
態等にならないよう、コミュニティにおける支援を含め、健康維
持・介護サービスの確保を行う。
⑦ 政府及び地方公共団体は、新型コロナウイルス感染症により亡く
なられた方に対して尊厳をもってお別れ、火葬等が行われるよう、
適切な方法について、周知を行う。
⑧ 政府は、ワクチン接種に便乗した詐欺被害等の防止のため注意喚
起や相談体制を強化する。
2)関係機関との連携の推進
① 政府は、地方公共団体を含む関係機関等との双方向の情報共有を
強化し、対策の方針の迅速な伝達と、対策の現場における状況の把
握を行う。
② 政府は、対策の推進に当たっては、地方公共団体、経済団体等の
関係者の意見を十分聴きながら進める。
③ 地方公共団体は、保健部局のみならず、危機管理部局も含め全て
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な偏見・差別等を受けないよう、国民への普及啓発等必要な取組を
実施する。
④ 政府は、海外から一時帰国した児童生徒等への学校の受入れ支援
やいじめ防止等の必要な取組を実施する。
⑤ 政府及び関係機関は、各種対策を実施する場合において、国民の
自由と権利の制限を必要最小限のものとする。特に、罰則が設けら
れている措置については、患者や関係者の人権に十分に配慮し、ま
ずは当該措置の趣旨や必要性を患者等に丁寧に説明し、理解・協力
を得られるようにすることを基本とするとともに、罰則の適用は、
慎重に行うものとする。また、女性の生活や雇用への影響は引き続
き大きいことに留意し、女性や子供、障害者等に与える影響を十分
配慮するとともに、必要な支援を適時適切に実施する。
⑥ 政府は、地方公共団体と連携し、外出自粛による心身機能の低下
や地域のつながりの希薄化の回復に向けて、高齢者等がフレイル状
態等にならないよう、コミュニティにおける支援を含め、健康維
持・介護サービスの確保を行う。
⑦ 政府及び地方公共団体は、新型コロナウイルス感染症により亡く
なられた方に対して尊厳をもってお別れ、火葬等が行われるよう、
適切な方法について、周知を行う。
⑧ 政府は、ワクチン接種に便乗した詐欺被害等の防止のため注意喚
起や相談体制を強化する。
2)関係機関との連携の推進
① 政府は、地方公共団体を含む関係機関等との双方向の情報共有を
強化し、対策の方針の迅速な伝達と、対策の現場における状況の把
握を行う。
② 政府は、対策の推進に当たっては、地方公共団体、経済団体等の
関係者の意見を十分聴きながら進める。
③ 地方公共団体は、保健部局のみならず、危機管理部局も含め全て
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