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新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和5年1月27日変更) (49 ページ)
出典
公開元URL | https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/taisaku_honbu.html |
出典情報 | 新型コロナウイルス感染症対策本部(第101回 1/27)《首相官邸》 |
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策を講じるとともに、感染者や濃厚接触者が発生し、欠勤者が多
く発生する場合においても、感染防止に配慮しつつ、事業の特性
を踏まえ、必要な業務を継続すること。
③ 重点措置区域である都道府県においては、事業者に対して、上記①
に加え、以下の取組を行うよう働きかけを行うものとする。
・ 人の流れを抑制する観点から、在宅勤務(テレワーク)の活用
や休暇取得の促進等により、出勤者数の削減の取組を推進すると
ともに、接触機会の低減に向け、職場に出勤する場合でも時差出
勤、自転車通勤等を強力に推進すること。
・ 職場においては、
「感染リスクが高まる「5つの場面」
」を避ける
行動を徹底するよう、実践例も活用しながら促すこと。
・ 別添に例示する国民生活・国民経済の安定確保に不可欠な業務
を行う事業者及びこれらの業務を支援する事業者においては、
「三つの密」を避けるために必要な対策を含め、十分な感染防止
策を講じるとともに、感染者や濃厚接触者が発生し、欠勤者が多
く発生する場合においても、感染防止に配慮しつつ、事業の特性
を踏まえ、必要な業務を継続すること。
④ 緊急事態措置区域及び重点措置区域以外の都道府県においては、事業
者に対して、上記①に加え、以下の取組を行うよう働きかけを行うもの
とする。
・ 在宅勤務(テレワーク)
、時差出勤、自転車通勤等、人との接触
を低減する取組を推進すること。
(政府等の取組)
⑤ 政府及び地方公共団体は、在宅勤務(テレワーク)
、ローテーション
勤務、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取組を自ら進め
るとともに、事業者に対して必要な支援等を行う。
⑥ 政府は、上記①、②、③及び④に示された感染防止のための取組等を
働きかけるため、特に留意すべき事項を提示し、事業場への訪問等事業
者と接する機会等を捉え、事業者自らが当該事項の遵守状況を確認する
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く発生する場合においても、感染防止に配慮しつつ、事業の特性
を踏まえ、必要な業務を継続すること。
③ 重点措置区域である都道府県においては、事業者に対して、上記①
に加え、以下の取組を行うよう働きかけを行うものとする。
・ 人の流れを抑制する観点から、在宅勤務(テレワーク)の活用
や休暇取得の促進等により、出勤者数の削減の取組を推進すると
ともに、接触機会の低減に向け、職場に出勤する場合でも時差出
勤、自転車通勤等を強力に推進すること。
・ 職場においては、
「感染リスクが高まる「5つの場面」
」を避ける
行動を徹底するよう、実践例も活用しながら促すこと。
・ 別添に例示する国民生活・国民経済の安定確保に不可欠な業務
を行う事業者及びこれらの業務を支援する事業者においては、
「三つの密」を避けるために必要な対策を含め、十分な感染防止
策を講じるとともに、感染者や濃厚接触者が発生し、欠勤者が多
く発生する場合においても、感染防止に配慮しつつ、事業の特性
を踏まえ、必要な業務を継続すること。
④ 緊急事態措置区域及び重点措置区域以外の都道府県においては、事業
者に対して、上記①に加え、以下の取組を行うよう働きかけを行うもの
とする。
・ 在宅勤務(テレワーク)
、時差出勤、自転車通勤等、人との接触
を低減する取組を推進すること。
(政府等の取組)
⑤ 政府及び地方公共団体は、在宅勤務(テレワーク)
、ローテーション
勤務、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取組を自ら進め
るとともに、事業者に対して必要な支援等を行う。
⑥ 政府は、上記①、②、③及び④に示された感染防止のための取組等を
働きかけるため、特に留意すべき事項を提示し、事業場への訪問等事業
者と接する機会等を捉え、事業者自らが当該事項の遵守状況を確認する
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