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新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和5年1月27日変更) (40 ページ)
出典
公開元URL | https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/taisaku_honbu.html |
出典情報 | 新型コロナウイルス感染症対策本部(第101回 1/27)《首相官邸》 |
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等の前後の活動等で生じる、イベント等に係る感染拡大リスクを抑
制し、また、イベント等における感染防止策等を徹底する観点等か
ら、主催者等に対して、法第 24 条第9項に基づき、以下を目安とす
る規模要件等を設定し、その要件に沿った開催の要請を行うものと
する。
・ 感染防止安全計画を策定し、都道府県による確認を受けた場合、
人数上限 10,000 人かつ収容率の上限を 100%とする。さらに、対
象者全員検査を実施した場合には、人数上限を収容定員までとす
ることを可能とする。
・ それ以外の場合は、人数上限 5,000 人かつ収容率の上限を 50%
(大声あり)
・100%(大声なし)とする。なお、この場合、都道
府県が定める様式に基づく感染防止策等を記載したチェックリス
トを主催者等が作成・公表することとする。
②
特定都道府県は、イベント等の開催に当たっては、その規模に
関わらず、「三つの密」が発生しない席の配置や「人と人との距
離の確保」、「マスクの着用」、イベントの開催中や前後におけ
る選手、出演者や参加者等に係る主催者等による行動管理等、基
本的な感染防止策が講じられるよう、主催者等に対して強く働き
かけるとともに、参加者名簿を作成して連絡先等を把握しておく
こと等について、主催者等に周知するものとする。
(外出・移動)
特定都道府県は、法第45 条第1項に基づき、混雑した場所や感染
リスクが高い場所への外出・移動の自粛について協力の要請を行う
ものとする。特に、感染対策が徹底されていない飲食店等や休業要
請又は営業時間短縮の要請に応じていない飲食店等の利用を厳に控
えることについて、住民に徹底する。また、不要不急の帰省や旅行
等都道府県間の移動は、極力控えるように促す。この場合において、
対象者全員検査を受けた者は、その対象としないことを基本とする。
(その他)
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制し、また、イベント等における感染防止策等を徹底する観点等か
ら、主催者等に対して、法第 24 条第9項に基づき、以下を目安とす
る規模要件等を設定し、その要件に沿った開催の要請を行うものと
する。
・ 感染防止安全計画を策定し、都道府県による確認を受けた場合、
人数上限 10,000 人かつ収容率の上限を 100%とする。さらに、対
象者全員検査を実施した場合には、人数上限を収容定員までとす
ることを可能とする。
・ それ以外の場合は、人数上限 5,000 人かつ収容率の上限を 50%
(大声あり)
・100%(大声なし)とする。なお、この場合、都道
府県が定める様式に基づく感染防止策等を記載したチェックリス
トを主催者等が作成・公表することとする。
②
特定都道府県は、イベント等の開催に当たっては、その規模に
関わらず、「三つの密」が発生しない席の配置や「人と人との距
離の確保」、「マスクの着用」、イベントの開催中や前後におけ
る選手、出演者や参加者等に係る主催者等による行動管理等、基
本的な感染防止策が講じられるよう、主催者等に対して強く働き
かけるとともに、参加者名簿を作成して連絡先等を把握しておく
こと等について、主催者等に周知するものとする。
(外出・移動)
特定都道府県は、法第45 条第1項に基づき、混雑した場所や感染
リスクが高い場所への外出・移動の自粛について協力の要請を行う
ものとする。特に、感染対策が徹底されていない飲食店等や休業要
請又は営業時間短縮の要請に応じていない飲食店等の利用を厳に控
えることについて、住民に徹底する。また、不要不急の帰省や旅行
等都道府県間の移動は、極力控えるように促す。この場合において、
対象者全員検査を受けた者は、その対象としないことを基本とする。
(その他)
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