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新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和5年1月27日変更) (35 ページ)
出典
公開元URL | https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/taisaku_honbu.html |
出典情報 | 新型コロナウイルス感染症対策本部(第101回 1/27)《首相官邸》 |
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加えて、医療機関、高齢者施設等や保育所、幼稚園、小学校等の
従事者について、一定の要件の下、毎日検査による業務従事を可
能とする。
⑦ 都道府県等は、新たな変異株が確認された場合には、国立感染症
研究所の評価・分析を踏まえ、入院措置・勧告、宿泊療養等の措置
を適切に講じる。厚生労働省は、国立感染症研究所と連携して、変
異株の国内症例の評価・分析を行う。
⑧ 厚生労働省は、市中での感染状況を含め国内の流行状況等を把握する
ため、抗体保有状況に関する調査等有効なサーベイランスを実施する。
また、いわゆる超過死亡については、新型コロナウイルス感染症におけ
る超過死亡を推計し、適切に把握する。国立感染症研究所における新型
コロナウイルス検出方法等の検討や下水サーベイランスを活用した新型
コロナ調査研究を支援するなど、引き続き、下水サーベイランス活用に
ついて検証を加速する。
⑨ 政府は、医療機関の空床状況や人工呼吸器・ECMO の保有・稼働状況
等を迅速に把握する医療機関等情報支援システム(G-MIS)を構築・運
営し、医療提供状況や PCR 検査等の実施状況等を一元的かつ即座に把握
するとともに、都道府県等にも提供し、迅速な患者の受入調整等にも活
用する。
⑩ 厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症に関する罹患後症状、いわ
ゆる後遺症について、調査・研究を進める。
⑪ 都道府県等は、感染症法第 12 条及び第 15 条に基づき、地方公共団体
間での迅速な情報共有を行うとともに、都道府県は、令和3年 11 月8日
のコロナ分科会提言等も参考に、都道府県下の感染状況について、リス
ク評価を行う。
(4)検査
① 地方衛生研究所や民間の検査機関等の関係機関における検査体制
の一層の強化、地域の関係団体と連携した地域外来・検査センター
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従事者について、一定の要件の下、毎日検査による業務従事を可
能とする。
⑦ 都道府県等は、新たな変異株が確認された場合には、国立感染症
研究所の評価・分析を踏まえ、入院措置・勧告、宿泊療養等の措置
を適切に講じる。厚生労働省は、国立感染症研究所と連携して、変
異株の国内症例の評価・分析を行う。
⑧ 厚生労働省は、市中での感染状況を含め国内の流行状況等を把握する
ため、抗体保有状況に関する調査等有効なサーベイランスを実施する。
また、いわゆる超過死亡については、新型コロナウイルス感染症におけ
る超過死亡を推計し、適切に把握する。国立感染症研究所における新型
コロナウイルス検出方法等の検討や下水サーベイランスを活用した新型
コロナ調査研究を支援するなど、引き続き、下水サーベイランス活用に
ついて検証を加速する。
⑨ 政府は、医療機関の空床状況や人工呼吸器・ECMO の保有・稼働状況
等を迅速に把握する医療機関等情報支援システム(G-MIS)を構築・運
営し、医療提供状況や PCR 検査等の実施状況等を一元的かつ即座に把握
するとともに、都道府県等にも提供し、迅速な患者の受入調整等にも活
用する。
⑩ 厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症に関する罹患後症状、いわ
ゆる後遺症について、調査・研究を進める。
⑪ 都道府県等は、感染症法第 12 条及び第 15 条に基づき、地方公共団体
間での迅速な情報共有を行うとともに、都道府県は、令和3年 11 月8日
のコロナ分科会提言等も参考に、都道府県下の感染状況について、リス
ク評価を行う。
(4)検査
① 地方衛生研究所や民間の検査機関等の関係機関における検査体制
の一層の強化、地域の関係団体と連携した地域外来・検査センター
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