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新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和5年1月27日変更) (53 ページ)

公開元URL https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/taisaku_honbu.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症対策本部(第101回 1/27)《首相官邸》
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① 政府は、水際対策について、国内への感染者の流入及び国内での
感染拡大を防止する観点から、今後も新たな変異株が発生し得るこ
とを見据え、
「水際対策上特に対応すべき変異株」と従来株を含むそ
れ以外の新型コロナウイルスに分類し、新たな変異株に関する知見、
当該国の変異株の流行状況、日本への流入状況等のリスク評価に基
づき、必要な対応を行う。なお、厚生労働省は、関係省庁と連携し、
健康観察について、保健所の業務負担の軽減や体制強化等を支援す
る。
② 諸外国での新型コロナウイルス感染症の発生の状況を踏まえて、
必要に応じ、国土交通省は、航空機の到着空港の限定の要請、港湾
の利用調整や水際・防災対策連絡会議等を活用した対応力の強化等
を行うとともに、厚生労働省は、特定検疫港等の指定を検討する。
③ 厚生労働省は、停留に利用する施設が不足する場合には、法第 29
条の適用も念頭に置きつつも、必要に応じ、関係省庁と連携して、
停留に利用可能な施設の管理者に対して丁寧な説明を行うことで停
留施設の確保に努める。
(7)医療提供体制の強化
1)病床の確保、臨時の医療施設の整備
① 入院を必要とする者が、まずは迅速に病床又は臨時の医療施設等
に受け入れられ、確実に入院につなげる体制を整備する。
令和3年夏の各都道府県のピーク時においては最大約 2.8 万人の
入院が必要となったが、感染力が2倍となった場合にも対応できる
よう、各都道府県の「保健・医療提供体制確保計画」
(令和3年 11
月末策定)において、ワクチン接種の進展等による感染拡大の抑制
効果等も勘案しつつ、令和3年夏と比べて約3割増(約1万人増)
の約 3.7 万人が入院できる体制を構築した。
あわせて、入院調整中の方や重症化していないものの基礎疾患等
のリスクがある方が安心して療養できるようにするため、臨時の医

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