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新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和5年1月27日変更) (66 ページ)

公開元URL https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/taisaku_honbu.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症対策本部(第101回 1/27)《首相官邸》
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者又は濃厚接触者が確認された場合にも、職務が遅滞なく行えるように
対策をあらかじめ講じる。特に、テレビ会議及び在宅勤務(テレワーク)
の積極的な実施に努める。
② 地方公共団体、指定公共機関及び指定地方公共機関は、電気、ガス、
水道、公共交通、通信、金融業等の維持を通して、国民生活及び国民経
済への影響が最小となるよう公益的事業を継続する。
③ 政府は、指定公共機関の公益的事業の継続に支障が生じることがない
よう、必要な支援を行う。
④ 国民生活・国民経済の安定確保に不可欠な業務を行う事業者は、国民
生活及び国民経済安定のため、業務継続計画の点検を行い、事業の継続
を図る。
⑤ 国民生活・国民経済の安定確保に不可欠な業務を行う事業者について
も、テレビ会議及び在宅勤務(テレワーク)の積極的な実施に努める。
⑥ 政府は、事業者のサービス提供水準に係る状況の把握に努め、必
要に応じ、国民への周知を図る。
⑦ 政府は、空港、港湾、医療機関等におけるトラブル等を防止するた
め、必要に応じ、警戒警備を実施する。
⑧ 警察は、混乱に乗じた各種犯罪を抑止するとともに、取締りを徹
底する。

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