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新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和5年1月27日変更) (65 ページ)

公開元URL https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/taisaku_honbu.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症対策本部(第101回 1/27)《首相官邸》
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の部局が協力して対策に当たる。


政府は、国際的な連携を密にし、世界保健機関(World Health

Organization:WHO)や諸外国・地域の対応状況等に関する情報収
集に努める。また、日本で得られた知見を積極的に WHO 等の関係
機関や諸外国・地域と共有し、今後の対策に活かすとともに、新型
コロナウイルス感染症の拡大による影響を受ける国・地域に対する
国際社会全体としての対策に貢献する。
⑤ 政府は、基礎医学研究及び臨床医学研究、疫学研究を含む社会医
学研究等の研究体制に対する支援を通して、新型コロナウイルス感
染症への対策の推進を図る。
⑥ 都道府県等は、近隣の都道府県等が感染拡大防止に向けた様々な
措置や取組を行うに当たり、相互に連携するとともに、その要請に
応じ、必要な支援を行う。
⑦ 特定都道府県又は重点措置区域である都道府県等は、緊急事態措
置又はまん延防止等重点措置等を実施するに当たっては、あらかじ
め政府と協議し、迅速な情報共有を行う。政府対策本部長は、特定
都道府県又は重点措置区域である都道府県等が、適切に緊急事態措
置又はまん延防止等重点措置を講じることができるよう、専門家の
意見を踏まえつつ、総合調整を行うとともに、特に必要があると認
めるときは、都道府県知事に対して、必要な指示を行うものとする。
⑧ 緊急事態宣言の期間中に様々な措置を実施した際には、特定都道
府県知事及び指定行政機関の長は政府対策本部長に、特定市町村長
及び指定地方公共機関の長はその所在する特定都道府県知事に、指
定公共機関の長は所管の指定行政機関に、その旨及びその理由を報
告する。政府対策本部長は国会に、特定都道府県知事及び指定行政
機関の長は政府対策本部長に、報告を受けた事項を報告する。
3)社会機能の維持
① 政府、地方公共団体、指定公共機関及び指定地方公共機関は、職員に
おける感染を防ぐよう万全を尽くすとともに、万が一職員において感染

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