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新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和5年1月27日変更) (43 ページ)

公開元URL https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/taisaku_honbu.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症対策本部(第101回 1/27)《首相官邸》
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(施設の使用制限等)
都道府県は、地域の感染状況等に応じて、都道府県知事の判断に
より、法第 31 条の6第1項等に基づき、
「入場をする者の整理等」
「入場をする者に対するマスクの着用の周知」「感染防止措置を実
施しない者の入場の禁止」「会話等の飛沫による感染の防止に効果
のある措置(飛沫を遮ることができる板等の設置又は利用者の適切
な距離の確保等)」等、令第5条の5に規定する各措置について事
業者に対して要請を行うものとする。なお、人が密集すること等を
防ぐため、「入場をする者の整理等」を行う場合は、別途通知する
取扱いを踏まえ、事業者に要請を行うものとする。
(イベント等の開催制限)
① 都道府県は、当該地域で開催されるイベント等(別途通知する集
客施設等を含む。
)について、観客の広域的な移動やイベント等の前
後の活動等で生じる感染拡大リスクを抑制するため、イベント等の
前後の活動における基本的な感染対策の徹底や直行直帰の呼びかけ
等を行うものとする。また、イベント等における感染防止策等を徹
底する観点等から、主催者等に対して、法第 24 条第9項に基づき、
地域の実情に応じ、以下を目安とする規模要件等を設定し、その要
件に沿った開催の要請を行うものとする。
・ 感染防止安全計画を策定し、都道府県による確認を受けた場合、
人数上限は収容定員までかつ収容率の上限を 100%とすることを
基本とする。
・ それ以外の場合は、人数上限 5,000 人かつ収容率の上限を 50%
(大声あり)
・100%(大声なし)とする。なお、この場合、都道
府県が定める様式に基づく感染防止策等を記載したチェックリ
ストを主催者等が作成・公表することとする。
② 都道府県は、イベント等の開催に当たっては、その規模に関わらず、
「三つの密」が発生しない席の配置や「人と人との距離の確保」

「マス
クの着用」
、イベントの開催中や前後における選手、出演者や参加者等

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