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新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和5年1月27日変更) (31 ページ)
出典
公開元URL | https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/taisaku_honbu.html |
出典情報 | 新型コロナウイルス感染症対策本部(第101回 1/27)《首相官邸》 |
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・ 地域独自の二次元バーコード等による通知システム等の利用
の呼びかけ。
② 政府は、広報担当官を中心に、官邸のウェブサイトにおいて厚生労
働省等関係省庁のウェブサイトへのリンクを紹介するなどして有機的
に連携させ、かつ、ソーシャルネットワーキングサービス(SNS)等
の媒体も積極的に活用することで、迅速かつ積極的に国民等への情報
発信を行う。
③ 政府は、民間企業等とも協力して、情報が必ずしも届いていない層
に十分な情報が行き届くよう、丁寧な情報発信を行う。
④ 厚生労働省は、感染症やクラスターの発生状況について迅速に情報
を公開する。
⑤ 外務省は、全世界で感染が拡大していることを踏まえ、各国に滞
在する邦人等への適切な情報提供、支援を行う。
⑥ 政府は、検疫所からの情報提供に加え、企業等の海外出張又は長期
の海外滞在のある事業所、留学や旅行機会の多い大学等においても、
帰国者への適切な情報提供を行い、渡航の是非の判断・確認や、帰国
者に対する自宅等待機等の必要な対策を講じるよう周知を図る。
⑦ 政府は、国民、在留外国人、外国人旅行者及び外国政府に対し、
帰国時・入国時の手続や目的地までの交通手段の確保等につい
て適切かつ迅速な情報提供を行い、国内でのまん延防止と風評
対策につなげる。また、政府は、日本の感染対策や感染状況の十分な
理解を醸成するよう、諸外国に対して情報発信に努める。
⑧ 地方公共団体は、政府との緊密な情報連携により、様々な手段によ
り住民に対して地域の感染状況に応じたメッセージや注意喚起を行う。
⑨ 都道府県等は、厚生労働省や専門家と連携しつつ、積極的疫学調査
により得られた情報を分析し、今後の対策に資する知見をまとめて、
国民に還元するよう努める。
⑩ 政府は、今般の新型コロナウイルス感染症に係る事態が行政文書の
管理に関するガイドライン(平成 23 年4月1日内閣総理大臣決定)に
31
の呼びかけ。
② 政府は、広報担当官を中心に、官邸のウェブサイトにおいて厚生労
働省等関係省庁のウェブサイトへのリンクを紹介するなどして有機的
に連携させ、かつ、ソーシャルネットワーキングサービス(SNS)等
の媒体も積極的に活用することで、迅速かつ積極的に国民等への情報
発信を行う。
③ 政府は、民間企業等とも協力して、情報が必ずしも届いていない層
に十分な情報が行き届くよう、丁寧な情報発信を行う。
④ 厚生労働省は、感染症やクラスターの発生状況について迅速に情報
を公開する。
⑤ 外務省は、全世界で感染が拡大していることを踏まえ、各国に滞
在する邦人等への適切な情報提供、支援を行う。
⑥ 政府は、検疫所からの情報提供に加え、企業等の海外出張又は長期
の海外滞在のある事業所、留学や旅行機会の多い大学等においても、
帰国者への適切な情報提供を行い、渡航の是非の判断・確認や、帰国
者に対する自宅等待機等の必要な対策を講じるよう周知を図る。
⑦ 政府は、国民、在留外国人、外国人旅行者及び外国政府に対し、
帰国時・入国時の手続や目的地までの交通手段の確保等につい
て適切かつ迅速な情報提供を行い、国内でのまん延防止と風評
対策につなげる。また、政府は、日本の感染対策や感染状況の十分な
理解を醸成するよう、諸外国に対して情報発信に努める。
⑧ 地方公共団体は、政府との緊密な情報連携により、様々な手段によ
り住民に対して地域の感染状況に応じたメッセージや注意喚起を行う。
⑨ 都道府県等は、厚生労働省や専門家と連携しつつ、積極的疫学調査
により得られた情報を分析し、今後の対策に資する知見をまとめて、
国民に還元するよう努める。
⑩ 政府は、今般の新型コロナウイルス感染症に係る事態が行政文書の
管理に関するガイドライン(平成 23 年4月1日内閣総理大臣決定)に
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