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新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和5年1月27日変更) (37 ページ)
出典
公開元URL | https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/taisaku_honbu.html |
出典情報 | 新型コロナウイルス感染症対策本部(第101回 1/27)《首相官邸》 |
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実情や必要に応じて積極的疫学調査を実施する。
この検査に用いる抗原定性検査キットについては、迅速かつ適切
に検査が実施されるよう、検体採取に関する注意点等を理解した職
員等の管理下で検査を実施させる。
⑥ さらに、家庭で体調不良を感じる者等が医療機関への受診を迷う
場合等に自ら検査を行えるようにするため、政府は、抗原定性検査
キットを薬局で入手できるようにしており、加えて、OTC 化により
インターネット等でも入手できるようにしている。
⑦ 経済社会活動の中で希望により受ける民間検査については、感染
症法第 16 条の2に基づき、民間検査機関に精度管理や提携医療機関
の決定等の協力を求めること等により環境整備を進めていく。
⑧
日常生活や経済社会活動における感染リスクを引き下げるため
には、ワクチン接種や検査による確認を促進することが有効であ
り、政府は、都道府県と連携しながら、ワクチン・検査パッケー
ジ制度又は対象者全員検査を推奨する。
⑨ 政府は、都道府県と連携しながら、令和4年3月 11 日のコロナ分
科会の中間とりまとめ「地方公共団体や民間事業者等によるワクチン接種
歴や検査結果確認の取組の考え方について」を踏まえ、飲食、イベント、
旅行等の活動に際してワクチン接種歴や陰性の検査結果を確認す
る地方公共団体や民間事業者等による取組を推奨する。
⑩
政府は、必要な場合には、都道府県が、健康上の理由等により
ワクチン接種を受けられない者を対象としたワクチン・検査パッ
ケージ又はそれ以外の者も対象とした対象者全員検査等の検査を
予約不要、無料とできるよう支援を行う。また、都道府県は、感
染が拡大傾向にある場合には、都道府県知事の判断により、法第
24 条第9項に基づき、感染に不安を感じる無症状者に対して、ワ
クチン接種者を含めて検査を受けることを要請するものとする。
この場合において、都道府県はあらかじめ政府と協議するものと
する。政府は、都道府県が当該要請に基づき検査を受検した者に
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この検査に用いる抗原定性検査キットについては、迅速かつ適切
に検査が実施されるよう、検体採取に関する注意点等を理解した職
員等の管理下で検査を実施させる。
⑥ さらに、家庭で体調不良を感じる者等が医療機関への受診を迷う
場合等に自ら検査を行えるようにするため、政府は、抗原定性検査
キットを薬局で入手できるようにしており、加えて、OTC 化により
インターネット等でも入手できるようにしている。
⑦ 経済社会活動の中で希望により受ける民間検査については、感染
症法第 16 条の2に基づき、民間検査機関に精度管理や提携医療機関
の決定等の協力を求めること等により環境整備を進めていく。
⑧
日常生活や経済社会活動における感染リスクを引き下げるため
には、ワクチン接種や検査による確認を促進することが有効であ
り、政府は、都道府県と連携しながら、ワクチン・検査パッケー
ジ制度又は対象者全員検査を推奨する。
⑨ 政府は、都道府県と連携しながら、令和4年3月 11 日のコロナ分
科会の中間とりまとめ「地方公共団体や民間事業者等によるワクチン接種
歴や検査結果確認の取組の考え方について」を踏まえ、飲食、イベント、
旅行等の活動に際してワクチン接種歴や陰性の検査結果を確認す
る地方公共団体や民間事業者等による取組を推奨する。
⑩
政府は、必要な場合には、都道府県が、健康上の理由等により
ワクチン接種を受けられない者を対象としたワクチン・検査パッ
ケージ又はそれ以外の者も対象とした対象者全員検査等の検査を
予約不要、無料とできるよう支援を行う。また、都道府県は、感
染が拡大傾向にある場合には、都道府県知事の判断により、法第
24 条第9項に基づき、感染に不安を感じる無症状者に対して、ワ
クチン接種者を含めて検査を受けることを要請するものとする。
この場合において、都道府県はあらかじめ政府と協議するものと
する。政府は、都道府県が当該要請に基づき検査を受検した者に
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