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新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和5年1月27日変更) (32 ページ)
出典
公開元URL | https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/taisaku_honbu.html |
出典情報 | 新型コロナウイルス感染症対策本部(第101回 1/27)《首相官邸》 |
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基づく「歴史的緊急事態」と判断されたことを踏まえた対応を行う。
地方公共団体も、これに準じた対応に努める。
(2)ワクチン接種
政府、都道府県及び市町村は、以下のように新型コロナウイルス感染
症に係るワクチン接種を行う。
① 新型コロナウイルス感染症に係る従来株によるワクチンの接種目
的は、1~3回目接種は、新型コロナウイルス感染症の重症化予
防・発症予防等、4回目接種は重症化予防である。
② 予防接種については、予防接種法及び検疫法の一部を改正する法
律(令和2年法律第 75 号)による改正後の予防接種法(昭和 23 年
法律第 68 号)に基づく臨時接種の特例として、厚生労働大臣の指示
の下、都道府県の協力により市町村において実施する。
③ 予防接種の実施体制等については、令和3年2月9日の「新型コ
ロナウイルス感染症に係るワクチン接種について」
(内閣官房及び厚
生労働省)を踏まえ接種を円滑かつ効率的に実施する観点に立って
行う。
④ オミクロン株対応ワクチンの接種については、令和4年秋開始接
種として、12 歳以上の1回目・2回目接種(初回接種)を完了した
者を対象に実施しており、まだ接種していない方に対して接種の積
極的な検討を呼びかけていく。
⑤ 何らかの理由でオミクロン株対応ワクチン以外のワクチンの接種
を希望する者については、令和4年秋開始接種として従来型の武田
社ワクチン(ノババックス)を接種することを可能とする。
⑥ 5歳から 11 歳までの子供や生後6か月から4歳までの乳幼児につ
いて、ワクチン接種を着実に進めていく。
⑦ 予防接種法に基づく健康被害が生じた場合の救済措置や副反応疑
い報告等について、適切に実施する。
⑧ 予防接種は最終的には個人の判断で接種されるものであることか
32
地方公共団体も、これに準じた対応に努める。
(2)ワクチン接種
政府、都道府県及び市町村は、以下のように新型コロナウイルス感染
症に係るワクチン接種を行う。
① 新型コロナウイルス感染症に係る従来株によるワクチンの接種目
的は、1~3回目接種は、新型コロナウイルス感染症の重症化予
防・発症予防等、4回目接種は重症化予防である。
② 予防接種については、予防接種法及び検疫法の一部を改正する法
律(令和2年法律第 75 号)による改正後の予防接種法(昭和 23 年
法律第 68 号)に基づく臨時接種の特例として、厚生労働大臣の指示
の下、都道府県の協力により市町村において実施する。
③ 予防接種の実施体制等については、令和3年2月9日の「新型コ
ロナウイルス感染症に係るワクチン接種について」
(内閣官房及び厚
生労働省)を踏まえ接種を円滑かつ効率的に実施する観点に立って
行う。
④ オミクロン株対応ワクチンの接種については、令和4年秋開始接
種として、12 歳以上の1回目・2回目接種(初回接種)を完了した
者を対象に実施しており、まだ接種していない方に対して接種の積
極的な検討を呼びかけていく。
⑤ 何らかの理由でオミクロン株対応ワクチン以外のワクチンの接種
を希望する者については、令和4年秋開始接種として従来型の武田
社ワクチン(ノババックス)を接種することを可能とする。
⑥ 5歳から 11 歳までの子供や生後6か月から4歳までの乳幼児につ
いて、ワクチン接種を着実に進めていく。
⑦ 予防接種法に基づく健康被害が生じた場合の救済措置や副反応疑
い報告等について、適切に実施する。
⑧ 予防接種は最終的には個人の判断で接種されるものであることか
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