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新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和5年1月27日変更) (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/taisaku_honbu.html |
出典情報 | 新型コロナウイルス感染症対策本部(第101回 1/27)《首相官邸》 |
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県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、石川県、長野県、静岡県、京都
府、大阪府、兵庫県、島根県、岡山県、福岡県、佐賀県、大分県及び鹿
児島県において、まん延防止等重点措置を実施すべき期間を同月 27 日
から同年2月 20 日までの 25 日間とし、広島県、山口県及び沖縄県にお
いてまん延防止等重点措置を実施すべき期間を同年2月 20 日まで延長
する旨の公示を行った。
令和4年2月3日には、感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に対
する負荷の状況について分析・評価を行い、感染の再拡大を防止する必
要性が高いこと等から、法第 31 条の4第3項に基づき、重点措置区域
に和歌山県を追加する変更を行うとともに、和歌山県において、まん延
防止等重点措置を実施すべき期間を同月5日から同月 27 日までの 23 日
間とする公示を行った。
令和4年2月 10 日には、感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に
対する負荷の状況について分析・評価を行い、感染の再拡大を防止する
必要性が高いこと等から、法第 31 条の4第3項に基づき、重点措置区
域に高知県を追加する変更を行うとともに、高知県において、まん延防
止等重点措置を実施すべき期間を同月 12 日から同年3月6日までの 23
日間とし、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、岐阜
県、愛知県、三重県、香川県、長崎県、熊本県及び宮崎県においてまん
延防止等重点措置を実施すべき期間を同年3月6日まで延長し、公示を
行った。
令和4年2月 18 日には、感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に
対する負荷の状況について分析・評価を行い、山形県、島根県、山口県、
大分県及び沖縄県について、まん延防止等重点措置を実施すべき期間と
されている同月 20 日をもってまん延防止等重点措置を終了するととも
に、法第 31 条の4第3項に基づき、北海道、青森県、福島県、茨城県、
栃木県、石川県、長野県、静岡県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、
岡山県、広島県、福岡県、佐賀県及び鹿児島県においてまん延防止等重
点措置を実施すべき期間を同年3月6日まで延長し、公示を行った。
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府、大阪府、兵庫県、島根県、岡山県、福岡県、佐賀県、大分県及び鹿
児島県において、まん延防止等重点措置を実施すべき期間を同月 27 日
から同年2月 20 日までの 25 日間とし、広島県、山口県及び沖縄県にお
いてまん延防止等重点措置を実施すべき期間を同年2月 20 日まで延長
する旨の公示を行った。
令和4年2月3日には、感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に対
する負荷の状況について分析・評価を行い、感染の再拡大を防止する必
要性が高いこと等から、法第 31 条の4第3項に基づき、重点措置区域
に和歌山県を追加する変更を行うとともに、和歌山県において、まん延
防止等重点措置を実施すべき期間を同月5日から同月 27 日までの 23 日
間とする公示を行った。
令和4年2月 10 日には、感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に
対する負荷の状況について分析・評価を行い、感染の再拡大を防止する
必要性が高いこと等から、法第 31 条の4第3項に基づき、重点措置区
域に高知県を追加する変更を行うとともに、高知県において、まん延防
止等重点措置を実施すべき期間を同月 12 日から同年3月6日までの 23
日間とし、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、岐阜
県、愛知県、三重県、香川県、長崎県、熊本県及び宮崎県においてまん
延防止等重点措置を実施すべき期間を同年3月6日まで延長し、公示を
行った。
令和4年2月 18 日には、感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に
対する負荷の状況について分析・評価を行い、山形県、島根県、山口県、
大分県及び沖縄県について、まん延防止等重点措置を実施すべき期間と
されている同月 20 日をもってまん延防止等重点措置を終了するととも
に、法第 31 条の4第3項に基づき、北海道、青森県、福島県、茨城県、
栃木県、石川県、長野県、静岡県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、
岡山県、広島県、福岡県、佐賀県及び鹿児島県においてまん延防止等重
点措置を実施すべき期間を同年3月6日まで延長し、公示を行った。
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