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新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和5年1月27日変更) (60 ページ)
出典
公開元URL | https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/taisaku_honbu.html |
出典情報 | 新型コロナウイルス感染症対策本部(第101回 1/27)《首相官邸》 |
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仮に感染力が2倍を超える水準になり、医療のひっ迫が見込まれる
場合には、国民に対し、更なる行動制限を求め、感染拡大の防止を
図る。あわせて、政府の責任において、感染者の重症化予防等のた
め地域の医療機関に協力を要請するとともに、更なる新型コロナウ
イルス感染症以外の通常医療の制限の下、緊急的な病床等を確保す
るための追加的な措置を講じる。
② 具体的には、医療の確保に向けて、政府の責任において、入院対
象者の範囲を明確にするとともに、法で与えられた権限に基づき、
政府及び都道府県知事が、
・ 自宅療養者等の健康管理・重症化予防を図るため、地域の医療
機関に対し、健康観察・診療等について最大限の協力を要請する
とともに、
・ 新型コロナウイルス感染症患者の入院受入病院に対し、短期間
の延期ならリスクが低いと判断される予定手術・待機手術の延期
等の実施を求めるほか、
・ 国立病院機構、地域医療機能推進機構をはじめとする公立公的
病院に対し、追加的な病床の確保、臨時の医療施設への医療人材
の派遣等の要求・要請を行うとともに、民間医療機関に対しても
要請を行うこととする。
③ さらに、感染力が2倍を大きく超え、例えば3倍となり、更なる
医療のひっ迫が見込まれる場合には、大都市のように感染拡大のリ
スクが高く、病床や医療人材が人口比で見て少ない地域等では、新
型コロナウイルス感染症以外の通常医療の制限措置の実施の徹底や
地域内での追加的な病床の確保、医療人材の派遣等の措置を図った
としても、増加する重症患者等への医療の提供が困難となる事態が
生じる可能性がある。こうした事態の発生が見込まれる場合には、
当該地域以外に所在する医療機関に対し、必要に応じ新型コロナウ
イルス感染症以外の通常医療の制限措置を行い、当該地域の臨時の
医療施設に医療人材の派遣等を行うよう、法で与えられた権限に基
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場合には、国民に対し、更なる行動制限を求め、感染拡大の防止を
図る。あわせて、政府の責任において、感染者の重症化予防等のた
め地域の医療機関に協力を要請するとともに、更なる新型コロナウ
イルス感染症以外の通常医療の制限の下、緊急的な病床等を確保す
るための追加的な措置を講じる。
② 具体的には、医療の確保に向けて、政府の責任において、入院対
象者の範囲を明確にするとともに、法で与えられた権限に基づき、
政府及び都道府県知事が、
・ 自宅療養者等の健康管理・重症化予防を図るため、地域の医療
機関に対し、健康観察・診療等について最大限の協力を要請する
とともに、
・ 新型コロナウイルス感染症患者の入院受入病院に対し、短期間
の延期ならリスクが低いと判断される予定手術・待機手術の延期
等の実施を求めるほか、
・ 国立病院機構、地域医療機能推進機構をはじめとする公立公的
病院に対し、追加的な病床の確保、臨時の医療施設への医療人材
の派遣等の要求・要請を行うとともに、民間医療機関に対しても
要請を行うこととする。
③ さらに、感染力が2倍を大きく超え、例えば3倍となり、更なる
医療のひっ迫が見込まれる場合には、大都市のように感染拡大のリ
スクが高く、病床や医療人材が人口比で見て少ない地域等では、新
型コロナウイルス感染症以外の通常医療の制限措置の実施の徹底や
地域内での追加的な病床の確保、医療人材の派遣等の措置を図った
としても、増加する重症患者等への医療の提供が困難となる事態が
生じる可能性がある。こうした事態の発生が見込まれる場合には、
当該地域以外に所在する医療機関に対し、必要に応じ新型コロナウ
イルス感染症以外の通常医療の制限措置を行い、当該地域の臨時の
医療施設に医療人材の派遣等を行うよう、法で与えられた権限に基
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