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新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和5年1月27日変更) (58 ページ)
出典
公開元URL | https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/taisaku_honbu.html |
出典情報 | 新型コロナウイルス感染症対策本部(第101回 1/27)《首相官邸》 |
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等に取り組む。各都道府県は、地域の実情に応じた外来医療の強
化等の体制整備の計画を策定し外来医療体制の整備に取り組む。
また、国民への呼びかけにあたっては、厚生労働省の「新型コロ
ナ・インフル同時流行対策タスクフォース」に参加する医療関係
団体、アカデミア、経済団体、地方自治体等関係者が一丸となっ
て、時宜にかなった適切なメッセージを発信する。
⑦ 都道府県等は、患者が入院、宿泊療養、自宅療養をする場合に、
その家族に要介護者や障害者、子供等がいる場合は、市町村福祉部
門の協力を得て、ケアマネジャーや相談支援専門員、児童相談所等
と連携し、必要なサービスや支援を行う。
3)保健・医療人材の確保等
① 感染拡大時に臨時の医療施設をはじめとした病床・施設を円滑に
稼働させるため、都道府県の保健・医療提供体制確保計画において、
医療がひっ迫した際に応援派遣が可能な医療人材は、全国で約2.7
千施設から医師約 2.1 千人、看護師約 4.0 千人であり、人材確保・配
置調整等を一元的に担う体制を構築する。また、東京都においては、
医療機関等からの派遣可能な具体的人員の事前登録制を進めること
としており、こうした取組を横展開する。
② 厚生労働省は、今般の新型コロナウイルス感染症の対応に伴い、
全国の医療機関等の医療人材募集情報を掲載する Web サイト「医療
のお仕事 Key-Net」の運営等を通じて、医療関係団体、ハローワー
ク、ナースセンター等と連携し、医療人材の確保を支援する。
③ 政府は、関係機関と協力して、クラスター対策に当たる専門家の
確保及び育成を行う。
④ 厚生労働省及び都道府県等は、関係機関と協力して、特に、感染
拡大の兆候が見られた場合には、専門家やその他人員を確保し、当
該地域への派遣を行う。
なお、感染拡大が顕著な地域において、保健所における積極的疫
学調査に係る人員体制が不足するなどの問題が生じた場合には、関
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化等の体制整備の計画を策定し外来医療体制の整備に取り組む。
また、国民への呼びかけにあたっては、厚生労働省の「新型コロ
ナ・インフル同時流行対策タスクフォース」に参加する医療関係
団体、アカデミア、経済団体、地方自治体等関係者が一丸となっ
て、時宜にかなった適切なメッセージを発信する。
⑦ 都道府県等は、患者が入院、宿泊療養、自宅療養をする場合に、
その家族に要介護者や障害者、子供等がいる場合は、市町村福祉部
門の協力を得て、ケアマネジャーや相談支援専門員、児童相談所等
と連携し、必要なサービスや支援を行う。
3)保健・医療人材の確保等
① 感染拡大時に臨時の医療施設をはじめとした病床・施設を円滑に
稼働させるため、都道府県の保健・医療提供体制確保計画において、
医療がひっ迫した際に応援派遣が可能な医療人材は、全国で約2.7
千施設から医師約 2.1 千人、看護師約 4.0 千人であり、人材確保・配
置調整等を一元的に担う体制を構築する。また、東京都においては、
医療機関等からの派遣可能な具体的人員の事前登録制を進めること
としており、こうした取組を横展開する。
② 厚生労働省は、今般の新型コロナウイルス感染症の対応に伴い、
全国の医療機関等の医療人材募集情報を掲載する Web サイト「医療
のお仕事 Key-Net」の運営等を通じて、医療関係団体、ハローワー
ク、ナースセンター等と連携し、医療人材の確保を支援する。
③ 政府は、関係機関と協力して、クラスター対策に当たる専門家の
確保及び育成を行う。
④ 厚生労働省及び都道府県等は、関係機関と協力して、特に、感染
拡大の兆候が見られた場合には、専門家やその他人員を確保し、当
該地域への派遣を行う。
なお、感染拡大が顕著な地域において、保健所における積極的疫
学調査に係る人員体制が不足するなどの問題が生じた場合には、関
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