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新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和5年1月27日変更) (45 ページ)
出典
公開元URL | https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/taisaku_honbu.html |
出典情報 | 新型コロナウイルス感染症対策本部(第101回 1/27)《首相官邸》 |
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等
(飲食店等に対する制限等)
① 都道府県は、実効性ある第三者認証制度の普及と認証店の拡大に
努めるものとする。
② 都道府県は、感染拡大の傾向がみられる場合(オミクロン株と同
程度の感染力・病原性の変異株による感染拡大の場合を除く。
)には、
法第 24 条第9項に基づき、飲食店に対する営業時間の短縮の要請を
行うものとする。この場合において認証店以外の店舗については 20
時までとし、認証店については要請を行わないことを基本とする。
③ 都道府県は、感染拡大の傾向がみられる場合には、必要に応じて、
法第 24 条第9項に基づき、飲食店等及び飲食店等の利用者に対し、
同一グループの同一テーブルでの5人以上の会食を避けるよう要請
するものとし、認証店における対象者全員検査を実施した会食につ
いては、同一グループの同一テーブルでの5人以上の会食も可能と
する(都道府県知事の判断により、ワクチン・検査パッケージ制度
を適用し、上記の取扱いを行うことを可能とする。
)
。
④ 上記の要請に当たっては、都道府県は、営業時間の短縮や第三者
認証制度等の遵守を徹底するための見回り・実地の働きかけを進め
るものとする。
(施設の使用制限等)
① 都道府県は、これまでにクラスターが発生しているような施設や、
「三つの密」のある施設については、地域の感染状況等を踏まえ、
施設管理者等に対して必要な協力を依頼するものとする。
② 都道府県は、感染拡大の兆候や施設等におけるクラスターの発生
があった場合、政府と連携して、施設の使用制限等を含めて、速や
かに施設管理者等に対して必要な協力の要請等を行うものとする。
(イベント等の開催制限)
① 都道府県は、当該地域で開催されるイベント等について、観客の
広域的な移動やイベント等の前後の活動等で生じる感染拡大リスク
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(飲食店等に対する制限等)
① 都道府県は、実効性ある第三者認証制度の普及と認証店の拡大に
努めるものとする。
② 都道府県は、感染拡大の傾向がみられる場合(オミクロン株と同
程度の感染力・病原性の変異株による感染拡大の場合を除く。
)には、
法第 24 条第9項に基づき、飲食店に対する営業時間の短縮の要請を
行うものとする。この場合において認証店以外の店舗については 20
時までとし、認証店については要請を行わないことを基本とする。
③ 都道府県は、感染拡大の傾向がみられる場合には、必要に応じて、
法第 24 条第9項に基づき、飲食店等及び飲食店等の利用者に対し、
同一グループの同一テーブルでの5人以上の会食を避けるよう要請
するものとし、認証店における対象者全員検査を実施した会食につ
いては、同一グループの同一テーブルでの5人以上の会食も可能と
する(都道府県知事の判断により、ワクチン・検査パッケージ制度
を適用し、上記の取扱いを行うことを可能とする。
)
。
④ 上記の要請に当たっては、都道府県は、営業時間の短縮や第三者
認証制度等の遵守を徹底するための見回り・実地の働きかけを進め
るものとする。
(施設の使用制限等)
① 都道府県は、これまでにクラスターが発生しているような施設や、
「三つの密」のある施設については、地域の感染状況等を踏まえ、
施設管理者等に対して必要な協力を依頼するものとする。
② 都道府県は、感染拡大の兆候や施設等におけるクラスターの発生
があった場合、政府と連携して、施設の使用制限等を含めて、速や
かに施設管理者等に対して必要な協力の要請等を行うものとする。
(イベント等の開催制限)
① 都道府県は、当該地域で開催されるイベント等について、観客の
広域的な移動やイベント等の前後の活動等で生じる感染拡大リスク
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