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新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和5年1月27日変更) (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/taisaku_honbu.html |
出典情報 | 新型コロナウイルス感染症対策本部(第101回 1/27)《首相官邸》 |
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自治体において、自治体の総合的な判断の下、感染の急拡大が確認され
た場合には、陽性者を全員入院、濃厚接触者を全員宿泊施設待機として
いる取組みを見直し、症状に応じて宿泊・自宅療養も活用し、万全の対
応ができるようにしている。また、感染拡大が顕著な地域において、保
健所業務がひっ迫した場合には、積極的疫学調査、健康観察の重点化、
患者発生届の処理の効率化等、保健所業務を重点化・効率化することと
した。
令和4年1月7日には、感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に対
する負荷の状況について分析・評価を行い、感染の再拡大を防止する必
要性が高いこと等から、法第 31 条の4第1項に基づき、まん延防止等
重点措置を実施すべき期間を同月9日から同月 31 日までの 23 日間と
し、重点措置区域を広島県、山口県及び沖縄県とする公示を行った。
令和4年1月 19 日には、感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に
対する負荷の状況について分析・評価を行い、感染の再拡大を防止する
必要性が高いこと等から、法第 31 条の4第3項に基づき、重点措置区
域に群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、岐阜県、愛
知県、三重県、香川県、長崎県、熊本県及び宮崎県を追加する変更を行
うとともに、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、岐
阜県、愛知県、三重県、香川県、長崎県、熊本県及び宮崎県において、
まん延防止等重点措置を実施すべき期間を同月 21 日から同年2月 13 日
までの 24 日間とする公示を行った。あわせて、オミクロン株による感
染が急速に拡大している状況等を踏まえ、後述するワクチン・検査パッ
ケージ制度については、原則として、当面適用しないこととした。
令和4年1月 25 日には、感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に
対する負荷の状況について分析・評価を行い、感染の再拡大を防止する
必要性が高いこと等から、法第 31 条の4第3項に基づき、重点措置区
域に北海道、青森県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、石川県、長野
県、静岡県、京都府、大阪府、兵庫県、島根県、岡山県、福岡県、佐賀
県、大分県及び鹿児島県を追加する変更を行うとともに、北海道、青森
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た場合には、陽性者を全員入院、濃厚接触者を全員宿泊施設待機として
いる取組みを見直し、症状に応じて宿泊・自宅療養も活用し、万全の対
応ができるようにしている。また、感染拡大が顕著な地域において、保
健所業務がひっ迫した場合には、積極的疫学調査、健康観察の重点化、
患者発生届の処理の効率化等、保健所業務を重点化・効率化することと
した。
令和4年1月7日には、感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に対
する負荷の状況について分析・評価を行い、感染の再拡大を防止する必
要性が高いこと等から、法第 31 条の4第1項に基づき、まん延防止等
重点措置を実施すべき期間を同月9日から同月 31 日までの 23 日間と
し、重点措置区域を広島県、山口県及び沖縄県とする公示を行った。
令和4年1月 19 日には、感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に
対する負荷の状況について分析・評価を行い、感染の再拡大を防止する
必要性が高いこと等から、法第 31 条の4第3項に基づき、重点措置区
域に群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、岐阜県、愛
知県、三重県、香川県、長崎県、熊本県及び宮崎県を追加する変更を行
うとともに、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、岐
阜県、愛知県、三重県、香川県、長崎県、熊本県及び宮崎県において、
まん延防止等重点措置を実施すべき期間を同月 21 日から同年2月 13 日
までの 24 日間とする公示を行った。あわせて、オミクロン株による感
染が急速に拡大している状況等を踏まえ、後述するワクチン・検査パッ
ケージ制度については、原則として、当面適用しないこととした。
令和4年1月 25 日には、感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に
対する負荷の状況について分析・評価を行い、感染の再拡大を防止する
必要性が高いこと等から、法第 31 条の4第3項に基づき、重点措置区
域に北海道、青森県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、石川県、長野
県、静岡県、京都府、大阪府、兵庫県、島根県、岡山県、福岡県、佐賀
県、大分県及び鹿児島県を追加する変更を行うとともに、北海道、青森
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