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国立健康危機管理研究機構法案 参照条文 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 国立健康危機管理研究機構法案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》 |
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国 立 健康 危 機 管 理 研究 機 構 法 案
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国家公 務員退 職手当 法( 昭和二 十八年 法律第 百八十 二号) (抄)
国家 公務 員法( 昭和二 十二年 法律 第百二 十号)( 抄)
国際 復興開発 銀行 等から の外資 の受入 に関す る特 別措置に 関す る法律 (昭 和二十八 年法律 第五 十一号 )(抄 )
法 人に対 する 政府の財 政援 助の制 限に関 する法 律(昭 和二 十一年法 律第 二十四 号)( 抄)
国家 行政組 織法( 昭和 二十三年 法律 第百二 十号) (抄)
医薬品 、医療 機器等 の品質 、有 効性及び 安全 性の確 保等に 関する 法律( 昭和 三十五 年法律 第百四 十五号 )(抄 )
厚生 労働 省組織 令(平 成十二 年政令 第二 百五十二 号) (抄)
独立 行政法人 通則法 (平 成十一 年法律 第百三 号) (抄)
会 社法( 平成十 七年法 律第八 十六 号)( 抄)
一般 社団法 人及び 一般財 団法人 に関す る法 律(平 成十八 年法律 第四十 八号 )(抄)
高 度専 門医療 に関す る研究 等を行 う国立 研究開 発法 人に関 する法 律(平 成二十 年法 律第九十 三号 )(抄 )
感染 症の予 防及 び感染 症の患 者に対 する医 療に関 する法 律( 平成十 年法律 第百十 四号) (抄 )
9
9
8
1
1
参照条文
○
児童 手当法 (昭 和四十 六年法 律第七 十三号 )(抄 )
◎
○
国 家公 務員共 済組合 法(昭 和三十 三年法 律第百 二十 八号) (抄)
次
○
労働 組合法 (昭和 二十四 年法律 第百七 十四 号)( 抄)
目
○
35 33 32 28 27 26 26 26 25 24
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国家公 務員退 職手当 法( 昭和二 十八年 法律第 百八十 二号) (抄)
国家 公務 員法( 昭和二 十二年 法律 第百二 十号)( 抄)
国際 復興開発 銀行 等から の外資 の受入 に関す る特 別措置に 関す る法律 (昭 和二十八 年法律 第五 十一号 )(抄 )
法 人に対 する 政府の財 政援 助の制 限に関 する法 律(昭 和二 十一年法 律第 二十四 号)( 抄)
国家 行政組 織法( 昭和 二十三年 法律 第百二 十号) (抄)
医薬品 、医療 機器等 の品質 、有 効性及び 安全 性の確 保等に 関する 法律( 昭和 三十五 年法律 第百四 十五号 )(抄 )
厚生 労働 省組織 令(平 成十二 年政令 第二 百五十二 号) (抄)
独立 行政法人 通則法 (平 成十一 年法律 第百三 号) (抄)
会 社法( 平成十 七年法 律第八 十六 号)( 抄)
一般 社団法 人及び 一般財 団法人 に関す る法 律(平 成十八 年法律 第四十 八号 )(抄)
高 度専 門医療 に関す る研究 等を行 う国立 研究開 発法 人に関 する法 律(平 成二十 年法 律第九十 三号 )(抄 )
感染 症の予 防及 び感染 症の患 者に対 する医 療に関 する法 律( 平成十 年法律 第百十 四号) (抄 )
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参照条文
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児童 手当法 (昭 和四十 六年法 律第七 十三号 )(抄 )
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国 家公 務員共 済組合 法(昭 和三十 三年法 律第百 二十 八号) (抄)
次
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労働 組合法 (昭和 二十四 年法律 第百七 十四 号)( 抄)
目
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35 33 32 28 27 26 26 26 25 24