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国立健康危機管理研究機構法案 参照条文 (34 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 国立健康危機管理研究機構法案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》
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に応じ て、政 令で定 める 額未満で ある ものに 限る。 )に対 し、国 庫、 都道府 県及び 市町村 又は第 十八条 第四項 各号 に定め る者の 負担に よる給 付を
行う 。
(略)

第 六条 第二項 、第七 条第一 項及 び第三項 、第八 条か ら第十 一条ま で、第 十二 条第一 項、第 十三条 から第 二十二 条まで (第 十八条 第一項 、第二 項

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及 び第六 項を除 く。) 、第 二十三 条から 第二十 九条ま で(第 二十六 条第 二項を 除く。 )並び に第三 十条 の規定は 、第 一項の 給付に ついて 準用す る。

この場 合にお いて 、第十 八条第 三項中 「被用 者等で ない者 (被 用者又 は公務 員(施 設等受 給資 格者であ る公 務員を 除く。 )でな い者を いう 。以下

同じ 。) 」とあ るのは 「公務 員でな い者」 と、「 費用 (当該 被用者 等でな い者が 施設 等受給資 格者 である 公務員 である 場合に あつ ては、中 学校 修

了前の 施設入 所等児 童に係 る児童 手当の 額に 係る部 分に限 る。) 」とあ るの は「費用 」と 、第十 九条中 「第八 条第 一項の 規定によ り支 給する 児童

手当 の支給 に要 する費用 のうち 、被 用者に 対する 費用( 三歳 に満たな い児童 に係 る児童 手当の 額に係 る部 分に限 る。) につい てはそ の四十 五分の

三 十七 に相当す る額 を、被 用者に 対する 費用( 三歳 以上中学 校修 了前の 児童に 係る児 童手当 の額 に係る 部分に 限る。 )につ いては その三 分の 二に

相当す る額 を、被 用者等 でない 者に対 する 費用(当 該被 用者等 でない 者が施 設等受 給資 格者で ある公 務員で ある場 合にあ つては 、中 学校修 了前の

施 設入所 等児童 に係る 児童手 当の 額に係る 部分 に限る 。)に ついて はその 三分 の二に 相当す る額を 、それ ぞれ」 とある のは 「附則 第二条 第四項 に

おいて 準用す る第八 条第 一項の規 定に より行 う公務 員でな い者に 対す る附則 第二条 第一項 の給付 に要す る費用 につ いては その三 分の二 に相 当する

額を 」と、 第二 十六条第 一項 中「被 用者等 でない 者の別 」と あるのは 「被 用者等 でな い者(被 用者又 は公 務員で ない者 をいう 。以 下同じ。 )の 別
」 と読 み替える ほか 、その 他の規 定に関 し必 要な技 術的読替 えは 、政令 で定 める。
( 略)

国家 公務員共 済組 合法( 昭和三 十三年 法律第 百二 十八号) (抄 )

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職員

常時勤 務に服 するこ とを要 する 国家公務 員( 国家公 務員法 (昭和 二十二 年法 律第百 二十号 )第七 十九条 又は第 八十二 条の 規定( 他の法

この法 律に おいて 、次の各 号に 掲げる 用語の 意義は 、そ れぞれ 当該各 号に定 めると ころ による。

(定 義)
第 二条


令 のこれ らに相 当する 規定を 含む 。)に よる休 職又は 停職の 処分を 受けた 者、 法令の 規定に より職 務に専 念す る義務を 免除 された 者その 他の常

時勤務 に服す ること を要 しない 国家公 務員で 政令で 定める ものを 含む ものと し、臨 時に使 用さ れる者 (二月以 内の 期間を 定めて 使用さ れる 者で

あつ て、当 該定 めた期 間を超 えて使 用さ れること が見込 まれ ないも のに限 る。第 百二 十四条 の三に おいて 同じ。 )その 他の政 令で 定める 者を含
まない ものと する。 )をい う。

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