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国立健康危機管理研究機構法案 参照条文 (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 国立健康危機管理研究機構法案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》
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(略)

中期目 標の 期間の最 後の 事業年 度

期間に おける 業務の 実績
2 ~6

当 該事業 年度に おけ る業務の 実績 及び中 期目 標の期間 におけ る業 務の実 績

主務 大臣は、 第三 十二条 第一項 第二号 に規定 する 中期目標 の期 間の終 了時に 見込ま れる中 期目 標の期 間にお ける業 務の実 績に関 する評

( 中期目 標の期 間の終 了時 の検討 )
第三十 五条

価を 行っ たとき は、中 期目標 の期間 の終了 時まで に、 当該中 期目標 管理法 人の業 務の 継続又は 組織 の存続 の必要 性その 他その 業務 及び組織 の全 般









委 員会は 、第四 項の勧 告をし たと きは、 主務大 臣に対 し、そ の勧告 に基づ いて 講じた 措置及 び講じ ようと する 措置につ いて 報告を 求める ことが

委員 会は、 前項の 勧告を したと きは、 当該 勧告の 内容を 内閣総 理大臣 に報 告すると とも に、公 表しな ければ ならな い。

前 項の 場合に おいて 、委員 会は、 中期目 標管理 法人 の主要 な事務 及び事 業の改 廃に 関し、主 務大 臣に勧 告をす ること ができ る。

委員 会は、 前項 の規定 により通 知さ れた事 項につ いて、 必要 がある と認め るとき は、主 務大 臣に意見 を述 べなけ ればな らない 。

主務大 臣は、 前項の 検討の 結果 及び同項 の規 定によ り講ず る措置 の内容 を委 員会に 通知す るとと もに 、公表し なけ ればな らない 。

にわた る検討 を行い 、その 結果に 基づき 、業 務の廃 止若し くは移 管又は 組織 の廃止そ の他 の所要 の措置 を講ず るも のとす る。


でき る。

委員 会は 、前条第 四項 の規定 により 勧告を した場 合に おいて 特に必 要があ ると認 めると きは、 内閣 総理大 臣に対 し、当 該勧告 をし

(内閣 総理 大臣へ の意見 具申)
第 三十五 条の二

主務大 臣は、 五年 以上七年 以下 の期間 におい て国立 研究 開発法 人が達 成すべ き業務 運営 に関する 目標 (以下 「中長 期目標 」とい う。

た事項 につい て内 閣法( 昭和二 十二年 法律第 五号) 第六条 の規 定によ る措置 がとら れるよ う意 見を具申 する ことが できる 。
(中長 期目標 )

( 略)

(略 )

中長 期目標 の期間 (前項 の期 間の範囲 内で 主務大 臣が定 める期 間をい う。 以下同 じ。)

中 長期 目標に おいて は、次 に掲げ る事項 につい て具 体的に 定める ものと する。

) を定 め、これ を当 該国立 研究開 発法人 に指示 する とともに 、公 表しな ければ ならな い。こ れを 変更し たとき も、同 様とす る。

第三 十五条 の四


二~五
3~ 6

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