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国立健康危機管理研究機構法案 参照条文 (36 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 国立健康危機管理研究機構法案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》
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表第二 に掲げ るもの 又は 国立大学 法人 等」と 、同条 第七項 及び第 八項 中「行 政執行 法人」 とある のは「 行政執 行法 人、独 立行政 法人の うち別 表第

二に 掲げる もの 又は国立 大学 法人等 」と、 第百二 条第一 項及 び第四項 並び に第百 二十 二条中「 行政執 行法 人」と あるの は「行 政執 行法人、 独立行

政 法人 のうち別 表第 二に掲 げるも の、国 立大学 法人 等」とす るほ か、必 要な 技術的読 替え は、政 令で定 める。

労 働組合 法( 昭和二十 四年 法律第 百七十 四号) (抄)

こ の法律 で「労 働組合 」と は、労働 者が 主体と なつて 自主的 に労働 条件 の維持 改善そ の他経 済的 地位の向 上を 図るこ とを主 たる目 的とし て

(労働 組合)
第二 条

役 員、 雇入解 雇昇進 又は異 動に関 して 直接の権 限を 持つ監 督的地 位にあ る労働 者、 使用者 の労働 関係に ついて の計画 と方針 とに 関する 機密の

組 織す る団体又 はそ の連合 団体を いう。 但し、 左の 各号の一 に該 当する ものは 、この 限りで ない 。


、い
、触する 監督 的地位 にある 労働者
事 項に接 し、そ のため にその 職務 上の義 務と責 任とが 当該労 働組合 の組合 員と しての 誠意と 責任と に直接 にて
その他 使用者 の利益 を代 表する 者の参 加を許 すもの

団体の 運営 のための 経費 の支出 につき 使用者 の経理 上の 援助を受 ける もの。 但し 、労働者 が労働 時間 中に時 間又は 賃金を 失う ことなく 使用 者

共済 事業そ の他福 利事 業のみ を目的 とする もの



と 協議 し、又 は交渉 するこ とを 使用者が 許す ことを 妨げる もので はなく 、且 つ、厚 生資金 又は経 済上の 不幸若 しくは 災厄 を防止 し、若 しくは 救


主 として 政治 運動又 は社会 運動を 目的と するも の

済す るため の支出 に実 際に用い られ る福利 その他 の基金 に対す る使 用者の 寄附及 び最小 限の広 さの事 務所の 供与 を除く ものと する。


(労働 組合と して設 立され たもの の取扱 )
( 略)



主た る事務 所の所 在地

名称

労働 組合の 規約 には、 左の各号 に掲 げる規 定を含 まなけ れば ならな い。

第五 条



連 合団体 である 労働 組合以外 の労 働組合 (以下 「単位 労働組 合」 という 。)の 組合員 は、 その労働 組合の すべ ての問 題に参 与する 権利 及び均

何 人も、い かな る場合 におい ても、 人種 、宗教 、性別、 門地 又は身 分に よつて組 合員 たる資 格を奪 われな いこと 。

等の 取扱を 受け る権利 を有す ること 。




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