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国立健康危機管理研究機構法案 参照条文 (28 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 国立健康危機管理研究機構法案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》 |
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四
三
二
地 方公共団 体
独立行 政法 人国際協 力機 構
株 式会社 日本政 策金 融公庫
法律 の定 めるとこ ろに より、 予算に ついて 国会の 議決 を経なけ れば ならな い法人
前 各号 に掲げ るもの のほか 、次 に掲げ る法人で 、政 令で定 めるも の
イ
特別の法 律に より設 立され た法人 (イに 規定 する法人 を除 く。) で、国 、イに 規定す る法 人及び 地方公 共団体 以外の 者の出 資のな いも のの
五
ロ
3
国 家公 務員法 (昭和 二十二 年法律 第百二 十号) (抄 )
政府 は、 前項の 規定に よるほ か、外 貨債 を失つた 者に 交付す るため 発行さ れる外 貨債 に係る 債務に ついて 保証 契約をす ること がで きる。
う ち、特 別の法 律によ り債券 を発行 する ことが できる もの
〇
(懲戒 の場合 )
(略 )
職員 が、任 命権 者の要 請に応 じ特別 職に 属する国 家公務 員、 地方公 務員又 は沖縄 振興 開発金 融公庫そ の他 その業 務が国 の事務 若し くは事 業と密
第八 十二条
②
接な関 連を 有する 法人の うち人 事院 規則で 定める ものに 使用さ れる者 (以下 この 項にお いて「 特別職 国家公 務員 等」とい う。 )とな るため 退職し
、 引き続 き特別 職国家 公務 員等と して在 職した 後、引 き続い て当該 退職 を前提 として 職員と して採 用さ れた場合 (一 の特別 職国家 公務員 等とし て
在職し た後、 引き 続き一 以上の 特別職 国家公 務員等 として 在職 し、引 き続い て当該 退職を 前提 として職 員と して採 用され た場合 を含む 。) におい
て、 当該 退職ま での引 き続く 職員と しての 在職期 間( 当該退 職前に 同様の 退職( 以下 この項に おい て「先 の退職 」とい う。) 、特 別職国家 公務 員
等とし ての在 職及び 職員と しての 採用が ある 場合に は、当 該先の 退職 までの 引き続く 職員 として の在職 期間を 含む 。以下 この項に おい て「要 請に
応じ た退職 前の 在職期間 」とい う。 )中に 前項各 号のい ずれ かに該当 した ときは 、これ に対し 同項に 規定 する懲 戒処分 を行う ことが できる 。職員
が 、第 八十一条 の四 第一項 又は第 八十一 条の五 第一 項の規定 によ り採用 された 場合に おいて 、定 年退職 者等と なつた 日まで の引き 続く職 員と して
の在職 期間 (要請 に応じ た退職 前の在 職期 間を含む 。) 又は第 八十一 条の四 第一項 若し くは第 八十一 条の五 第一項 の規定 により かつ て採用 されて
この 法律に おいて 「職員 団体 」とは、 職員が その 勤務条 件の維 持改善 を図 ること を目的 として 組織す る団体 又はそ の連 合体を いう。
職 員とし て在職 してい た期間 中に 前項各号 のい ずれか に該当 したと きも、 同様 とする 。
(職 員団体 )
第百八条 の二
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三
二
地 方公共団 体
独立行 政法 人国際協 力機 構
株 式会社 日本政 策金 融公庫
法律 の定 めるとこ ろに より、 予算に ついて 国会の 議決 を経なけ れば ならな い法人
前 各号 に掲げ るもの のほか 、次 に掲げ る法人で 、政 令で定 めるも の
イ
特別の法 律に より設 立され た法人 (イに 規定 する法人 を除 く。) で、国 、イに 規定す る法 人及び 地方公 共団体 以外の 者の出 資のな いも のの
五
ロ
3
国 家公 務員法 (昭和 二十二 年法律 第百二 十号) (抄 )
政府 は、 前項の 規定に よるほ か、外 貨債 を失つた 者に 交付す るため 発行さ れる外 貨債 に係る 債務に ついて 保証 契約をす ること がで きる。
う ち、特 別の法 律によ り債券 を発行 する ことが できる もの
〇
(懲戒 の場合 )
(略 )
職員 が、任 命権 者の要 請に応 じ特別 職に 属する国 家公務 員、 地方公 務員又 は沖縄 振興 開発金 融公庫そ の他 その業 務が国 の事務 若し くは事 業と密
第八 十二条
②
接な関 連を 有する 法人の うち人 事院 規則で 定める ものに 使用さ れる者 (以下 この 項にお いて「 特別職 国家公 務員 等」とい う。 )とな るため 退職し
、 引き続 き特別 職国家 公務 員等と して在 職した 後、引 き続い て当該 退職 を前提 として 職員と して採 用さ れた場合 (一 の特別 職国家 公務員 等とし て
在職し た後、 引き 続き一 以上の 特別職 国家公 務員等 として 在職 し、引 き続い て当該 退職を 前提 として職 員と して採 用され た場合 を含む 。) におい
て、 当該 退職ま での引 き続く 職員と しての 在職期 間( 当該退 職前に 同様の 退職( 以下 この項に おい て「先 の退職 」とい う。) 、特 別職国家 公務 員
等とし ての在 職及び 職員と しての 採用が ある 場合に は、当 該先の 退職 までの 引き続く 職員 として の在職 期間を 含む 。以下 この項に おい て「要 請に
応じ た退職 前の 在職期間 」とい う。 )中に 前項各 号のい ずれ かに該当 した ときは 、これ に対し 同項に 規定 する懲 戒処分 を行う ことが できる 。職員
が 、第 八十一条 の四 第一項 又は第 八十一 条の五 第一 項の規定 によ り採用 された 場合に おいて 、定 年退職 者等と なつた 日まで の引き 続く職 員と して
の在職 期間 (要請 に応じ た退職 前の在 職期 間を含む 。) 又は第 八十一 条の四 第一項 若し くは第 八十一 条の五 第一項 の規定 により かつ て採用 されて
この 法律に おいて 「職員 団体 」とは、 職員が その 勤務条 件の維 持改善 を図 ること を目的 として 組織す る団体 又はそ の連 合体を いう。
職 員とし て在職 してい た期間 中に 前項各号 のい ずれか に該当 したと きも、 同様 とする 。
(職 員団体 )
第百八条 の二
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