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国立健康危機管理研究機構法案 参照条文 (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 国立健康危機管理研究機構法案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》 |
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同じ。 )
独立行 政法人 が前項 の規 定によ り電子 公告に よる公 告をす る場合 には 、第三 項の主 務省令 で定め る期 間、継続 して 当該公 告をし なけれ ばなら な
い。
( 会計監 査人の 監査)
独立 行政法人 (そ の資本 の額そ の他の 経営の 規模 が政令で 定め る基準 に達し ない独 立行政 法人 を除く 。以下 この条 におい て同じ 。)は
一
会計 帳簿又 はこれ に関す る資 料が電磁 的記 録(電 子的方 式、磁 気的方 式そ の他人 の知覚 によっ ては認 識する ことが でき ない方 式で作 られる 記
会 計帳 簿又は これに 関する 資料が 書面 をもって 作成 されて いると きは、 当該書 面
会計 監査人 は、 その職 務を行 うため 必要 があると きは、 独立 行政法 人の子 法人に 対し て会計 に関する 報告 を求め 、又は 独立行 政法 人若し くはそ
れて いると きは 、当該 電磁的 記録に 記録 された事 項を総 務省 令で定 める方 法によ り表 示した もの
録であ って、 電子計 算機 による 情報処 理の用 に供さ れるも のとし て総 務省令 で定め るもの をいう 。以 下この号 にお いて同 じ。) をもっ て作 成さ
二
で きる 。
会計監 査人は 、いつ でも、 次に 掲げるも のの 閲覧及 び謄写 をし、 又は役 員( 監事を 除く。 )及び 職員 に対し、 会計 に関す る報告 を求め ること が
この場 合にお いて、 会計監 査人は 、主務 省令 で定め るとこ ろによ り、会 計監 査報告を 作成 しなけ ればな らない 。
、財 務諸 表、事 業報告 書(会 計に関 する部 分に限 る。 )及び 決算報 告書に ついて 、監 事の監査 のほ か、会 計監査 人の監 査を受 けな ければな らな い。
第三十 九条
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3
の子法 人の 業務及 び財産 の状況 の調 査をす ること ができ る。
前項 の子法 人は、 正当 な理由が ある ときは 、同項 の報告 又は調 査を 拒むこ とがで きる。
第四 十一条 第三項 第一号 又は第 二号に 掲げる 者
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一
第 四十条 の規定 により 自己が 会計監 査人 に選任 されて いる独 立行 政法人 又はその 子法 人の役 員又は 職員
会 計監査 人は 、その職 務を 行うに 当たっ ては、 次の各 号の いずれか に該 当する 者を使 用して はなら ない 。
二
第四十 条の 規定によ り自己 が会 計監査 人に選 任され てい る独立行 政法 人又は その子 法人か ら公認 会計 士(公 認会計 士法( 昭和二 十三年 法律第
5
三
百 三号 )第十 六条の 二第五 項に規 定する 外国公 認会 計士を 含む。 第四十 一条第 一項 及び第三 項第 二号に おいて 同じ。 )又は 監査 法人の業 務以 外
の業 務によ り継続 的な報 酬を受 けてい る者
会計監 査人 は、そ の職務 を行う に際し て役員 (監事 を除 く。) の職務 の執行 に関 し不正 の行為又 はこ の法律 、個別 法若し くは 他の
(監事 に対す る報告 )
第三 十九条 の二
法令に 違反する 重大 な事実 がある ことを 発見 したと きは、遅 滞な く、こ れを 監事に報 告し なけれ ばなら ない。
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同じ。 )
独立行 政法人 が前項 の規 定によ り電子 公告に よる公 告をす る場合 には 、第三 項の主 務省令 で定め る期 間、継続 して 当該公 告をし なけれ ばなら な
い。
( 会計監 査人の 監査)
独立 行政法人 (そ の資本 の額そ の他の 経営の 規模 が政令で 定め る基準 に達し ない独 立行政 法人 を除く 。以下 この条 におい て同じ 。)は
一
会計 帳簿又 はこれ に関す る資 料が電磁 的記 録(電 子的方 式、磁 気的方 式そ の他人 の知覚 によっ ては認 識する ことが でき ない方 式で作 られる 記
会 計帳 簿又は これに 関する 資料が 書面 をもって 作成 されて いると きは、 当該書 面
会計 監査人 は、 その職 務を行 うため 必要 があると きは、 独立 行政法 人の子 法人に 対し て会計 に関する 報告 を求め 、又は 独立行 政法 人若し くはそ
れて いると きは 、当該 電磁的 記録に 記録 された事 項を総 務省 令で定 める方 法によ り表 示した もの
録であ って、 電子計 算機 による 情報処 理の用 に供さ れるも のとし て総 務省令 で定め るもの をいう 。以 下この号 にお いて同 じ。) をもっ て作 成さ
二
で きる 。
会計監 査人は 、いつ でも、 次に 掲げるも のの 閲覧及 び謄写 をし、 又は役 員( 監事を 除く。 )及び 職員 に対し、 会計 に関す る報告 を求め ること が
この場 合にお いて、 会計監 査人は 、主務 省令 で定め るとこ ろによ り、会 計監 査報告を 作成 しなけ ればな らない 。
、財 務諸 表、事 業報告 書(会 計に関 する部 分に限 る。 )及び 決算報 告書に ついて 、監 事の監査 のほ か、会 計監査 人の監 査を受 けな ければな らな い。
第三十 九条
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の子法 人の 業務及 び財産 の状況 の調 査をす ること ができ る。
前項 の子法 人は、 正当 な理由が ある ときは 、同項 の報告 又は調 査を 拒むこ とがで きる。
第四 十一条 第三項 第一号 又は第 二号に 掲げる 者
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一
第 四十条 の規定 により 自己が 会計監 査人 に選任 されて いる独 立行 政法人 又はその 子法 人の役 員又は 職員
会 計監査 人は 、その職 務を 行うに 当たっ ては、 次の各 号の いずれか に該 当する 者を使 用して はなら ない 。
二
第四十 条の 規定によ り自己 が会 計監査 人に選 任され てい る独立行 政法 人又は その子 法人か ら公認 会計 士(公 認会計 士法( 昭和二 十三年 法律第
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三
百 三号 )第十 六条の 二第五 項に規 定する 外国公 認会 計士を 含む。 第四十 一条第 一項 及び第三 項第 二号に おいて 同じ。 )又は 監査 法人の業 務以 外
の業 務によ り継続 的な報 酬を受 けてい る者
会計監 査人 は、そ の職務 を行う に際し て役員 (監事 を除 く。) の職務 の執行 に関 し不正 の行為又 はこ の法律 、個別 法若し くは 他の
(監事 に対す る報告 )
第三 十九条 の二
法令に 違反する 重大 な事実 がある ことを 発見 したと きは、遅 滞な く、こ れを 監事に報 告し なけれ ばなら ない。
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