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国立健康危機管理研究機構法案 参照条文 (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 国立健康危機管理研究機構法案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》 |
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この法 律及 び独立 行政法 人通則 法(平 成十一 年法律 第百 三号。 以下「 通則法 」と いう。 )の定め ると ころに より設 立され る通 則法第 二条第
(名 称等)
第 二条
東京都
一項に 規定 する独 立行政 法人の 名称 は、次 の各号に 掲げ るとお りとし 、それ ぞれ 当該各 号に定 める都 府県に 主た る事務所 を置 く。
(略)
(略)
国 立研究 開発 法人国 立国際 医療研 究セン ター
一 ~三
四
五・ 六
(略)
(国 立高度 専門 医療研究 センタ ーの 目的)
第 三条
( 略)
国立 研究開 発法人 国立国 際医療 研究セ ンタ ー(以 下「国 立国際 医療研 究セ ンター」 とい う。) は、感 染症そ の他の 疾患 であって 、そ の適切 な医
2・3
4
療の確 保のた めに海 外に おける症 例の 収集そ の他国 際的な 調査及 び研 究を特 に必要 とする もの( 以下「 感染症 その 他の疾 患」と いう。 )に 係る医
療並 びに医 療に 係る国際 協力 に関し 、調査 、研究 及び技 術の 開発並び にこ れらの 業務 に密接に 関連す る医 療の提 供、技 術者の 研修 等を行う こと に
よ り、 国の医療 政策 として 、感染 症その 他の 疾患に 関する高 度か つ専門 的な 医療、医 療に 係る国 際協力 等の向 上を図 り、 もって公 衆衛 生の向 上及
(略)
び増進 に寄 与する ことを 目的と する 。
5 ・6
第二条 各号に 掲げる 国立研 究開 発法人( 以下 「国立 高度専 門医療 研究セ ンタ ー」と いう。 )は、 通則 法第二条 第三項 に規 定する 国立研
(国 立研 究開発 法人)
第三条の 二
究開 発法人 とす る。
(資本 金)
政 府は、 必要が あると 認める とき は、予 算で定 める金 額の範 囲内に おいて 、国 立高度 専門医 療研究 センタ ーに 追加して 出資 するこ とがで きる。
国立高 度専門 医療研 究セン ターの 資本 金は、 附則第 八条第 二項の 規定 により政 府か ら出資 があっ たもの とされ た金 額とする 。
2
国立高 度専門 医療研 究セ ンター は、前 項の規 定によ る政府 の出資 があ ったと きは、 その出 資額 により 資本金を 増加 するも のとす る。
第 四条
3
-2-
(名 称等)
第 二条
東京都
一項に 規定 する独 立行政 法人の 名称 は、次 の各号に 掲げ るとお りとし 、それ ぞれ 当該各 号に定 める都 府県に 主た る事務所 を置 く。
(略)
(略)
国 立研究 開発 法人国 立国際 医療研 究セン ター
一 ~三
四
五・ 六
(略)
(国 立高度 専門 医療研究 センタ ーの 目的)
第 三条
( 略)
国立 研究開 発法人 国立国 際医療 研究セ ンタ ー(以 下「国 立国際 医療研 究セ ンター」 とい う。) は、感 染症そ の他の 疾患 であって 、そ の適切 な医
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療の確 保のた めに海 外に おける症 例の 収集そ の他国 際的な 調査及 び研 究を特 に必要 とする もの( 以下「 感染症 その 他の疾 患」と いう。 )に 係る医
療並 びに医 療に 係る国際 協力 に関し 、調査 、研究 及び技 術の 開発並び にこ れらの 業務 に密接に 関連す る医 療の提 供、技 術者の 研修 等を行う こと に
よ り、 国の医療 政策 として 、感染 症その 他の 疾患に 関する高 度か つ専門 的な 医療、医 療に 係る国 際協力 等の向 上を図 り、 もって公 衆衛 生の向 上及
(略)
び増進 に寄 与する ことを 目的と する 。
5 ・6
第二条 各号に 掲げる 国立研 究開 発法人( 以下 「国立 高度専 門医療 研究セ ンタ ー」と いう。 )は、 通則 法第二条 第三項 に規 定する 国立研
(国 立研 究開発 法人)
第三条の 二
究開 発法人 とす る。
(資本 金)
政 府は、 必要が あると 認める とき は、予 算で定 める金 額の範 囲内に おいて 、国 立高度 専門医 療研究 センタ ーに 追加して 出資 するこ とがで きる。
国立高 度専門 医療研 究セン ターの 資本 金は、 附則第 八条第 二項の 規定 により政 府か ら出資 があっ たもの とされ た金 額とする 。
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国立高 度専門 医療研 究セ ンター は、前 項の規 定によ る政府 の出資 があ ったと きは、 その出 資額 により 資本金を 増加 するも のとす る。
第 四条
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