よむ、つかう、まなぶ。
国立健康危機管理研究機構法案 参照条文 (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 国立健康危機管理研究機構法案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
第十八 条の二
各国 立高度 専門医 療研 究セン ターは 、科学 技術・ イノベ ーショ ン創 出の活 性化に 関する 法律第 三十 四条の五 第一 項及び 第二項 の規定
によ る株式 又は 新株予約 権の 取得及 び保有 を行う ことが でき る。
各国 立高度 専門 医療研究 セン ターは 、それ ぞれ第 十三条 から 第十八 条まで に規定 する業 務のほ か、当 該業 務の遂 行に支 障のな い範囲 内で
(国立 高度 専門医 療研究 センタ ーの 施設及 び設備の 利用 )
第 十九条
、その 建物の 一部 、設備 、器械 及び器 具を、 当該国 立高度 専門 医療研 究セン ターに 勤務し ない 医師、歯 科医 師その 他の医 療関係 者の診 療又 は研究
若し くは 技術の 開発の ために 利用さ せるこ とがで きる 。
(積 立金の 処分 )
国立 高度 専門医 療研究セ ンタ ーは、 通則法 第三十 五条 の四第 二項第 一号に 規定す る中 長期目標 の期 間(以 下この 項にお いて「 中長 期目標
前 二項に 定め るものの ほか 、納付 金の納 付の手 続その 他積 立金の処 分に 関し必 要な事 項は、 政令で 定め る。
る ときは 、その 残余の 額を 国庫に 納付し なけれ ばなら ない。
国 立高 度専門 医療研 究セン ター は、前項 に規 定する 積立金 の額に 相当す る金 額から 同項の 規定に よる承 認を受 けた金 額を 控除し てなお 残余が あ
源 に充 てること がで きる。
該次 の中長 期目 標の期間 にお ける当 該国立 高度専 門医療 研究 センター が行 う第十 三条 から前条 まで( 第十 八条の 二を除 く。) に規 定する業 務の 財
十五条 の五第 一項の 認可 を受けた 中長 期計画 (同項 後段の 規定に よる 変更の 認可を 受けた ときは 、その 変更後 のも の)の 定める ところ によ り、当
あ るとき は、そ の額に 相当す る金 額のうち 厚生 労働大 臣の承 認を受 けた金 額を 、当該 中長期 目標の 期間の 次の中 長期目 標の 期間に 係る通 則法第 三
の期間 」と いう。 )の最 後の事 業年度 に係 る通則法 第四 十四条 第一項 又は第 二項の 規定 による 整理を 行った 後、同 条第一 項の規 定に よる積 立金が
第 二十条
2
3
(長期 借入金 及び債 券)
国立 高度専 門医療 研究 センター は、 政令で 定める 施設の 設置 若しく は整備 又は設 備の設 置に 必要な費 用に 充てる ため、 厚生労 働大臣 の
前項 の先取 特権 の順位 は、民 法(明 治二 十九年法 律第八 十九 号)の 規定に よる一 般の 先取特 権に次 ぐもの とする 。
済を 受ける 権利 を有する 。
前 二項の 規定に よる債 券の債 権者 は、当 該債券 を発行 した国 立高度 専門医 療研 究セン ターの 財産に ついて 他の 債権者に 先立 って自 己の債 権の弁
認 可を受 けて、 長期借 入金を し、 又は債券 を発 行する ことが できる 。ただ し、 その償 還期間 が政令 で定め る期間 のもの に限 る。
前 項に 規定す るもの のほか 、国立 高度専 門医療 研究 センタ ーは、 長期借 入金又 は債 券で政令 で定 めるも のの償 還に充 てるた め、 厚生労働 大臣 の
認 可を 受けて、 長期 借入金 をし、 又は当 該国立 高度 専門医療 研究 センタ ーの名 称を冠 する債 券( 以下「 債券」 という 。)を 発行す ること がで きる。
第二 十一条
2
3
4
-5-
各国 立高度 専門医 療研 究セン ターは 、科学 技術・ イノベ ーショ ン創 出の活 性化に 関する 法律第 三十 四条の五 第一 項及び 第二項 の規定
によ る株式 又は 新株予約 権の 取得及 び保有 を行う ことが でき る。
各国 立高度 専門 医療研究 セン ターは 、それ ぞれ第 十三条 から 第十八 条まで に規定 する業 務のほ か、当 該業 務の遂 行に支 障のな い範囲 内で
(国立 高度 専門医 療研究 センタ ーの 施設及 び設備の 利用 )
第 十九条
、その 建物の 一部 、設備 、器械 及び器 具を、 当該国 立高度 専門 医療研 究セン ターに 勤務し ない 医師、歯 科医 師その 他の医 療関係 者の診 療又 は研究
若し くは 技術の 開発の ために 利用さ せるこ とがで きる 。
(積 立金の 処分 )
国立 高度 専門医 療研究セ ンタ ーは、 通則法 第三十 五条 の四第 二項第 一号に 規定す る中 長期目標 の期 間(以 下この 項にお いて「 中長 期目標
前 二項に 定め るものの ほか 、納付 金の納 付の手 続その 他積 立金の処 分に 関し必 要な事 項は、 政令で 定め る。
る ときは 、その 残余の 額を 国庫に 納付し なけれ ばなら ない。
国 立高 度専門 医療研 究セン ター は、前項 に規 定する 積立金 の額に 相当す る金 額から 同項の 規定に よる承 認を受 けた金 額を 控除し てなお 残余が あ
源 に充 てること がで きる。
該次 の中長 期目 標の期間 にお ける当 該国立 高度専 門医療 研究 センター が行 う第十 三条 から前条 まで( 第十 八条の 二を除 く。) に規 定する業 務の 財
十五条 の五第 一項の 認可 を受けた 中長 期計画 (同項 後段の 規定に よる 変更の 認可を 受けた ときは 、その 変更後 のも の)の 定める ところ によ り、当
あ るとき は、そ の額に 相当す る金 額のうち 厚生 労働大 臣の承 認を受 けた金 額を 、当該 中長期 目標の 期間の 次の中 長期目 標の 期間に 係る通 則法第 三
の期間 」と いう。 )の最 後の事 業年度 に係 る通則法 第四 十四条 第一項 又は第 二項の 規定 による 整理を 行った 後、同 条第一 項の規 定に よる積 立金が
第 二十条
2
3
(長期 借入金 及び債 券)
国立 高度専 門医療 研究 センター は、 政令で 定める 施設の 設置 若しく は整備 又は設 備の設 置に 必要な費 用に 充てる ため、 厚生労 働大臣 の
前項 の先取 特権 の順位 は、民 法(明 治二 十九年法 律第八 十九 号)の 規定に よる一 般の 先取特 権に次 ぐもの とする 。
済を 受ける 権利 を有する 。
前 二項の 規定に よる債 券の債 権者 は、当 該債券 を発行 した国 立高度 専門医 療研 究セン ターの 財産に ついて 他の 債権者に 先立 って自 己の債 権の弁
認 可を受 けて、 長期借 入金を し、 又は債券 を発 行する ことが できる 。ただ し、 その償 還期間 が政令 で定め る期間 のもの に限 る。
前 項に 規定す るもの のほか 、国立 高度専 門医療 研究 センタ ーは、 長期借 入金又 は債 券で政令 で定 めるも のの償 還に充 てるた め、 厚生労働 大臣 の
認 可を 受けて、 長期 借入金 をし、 又は当 該国立 高度 専門医療 研究 センタ ーの名 称を冠 する債 券( 以下「 債券」 という 。)を 発行す ること がで きる。
第二 十一条
2
3
4
-5-