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国立健康危機管理研究機構法案 参照条文 (26 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 国立健康危機管理研究機構法案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》 |
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四
その他 予防 衛生に関 し、 科学的 調査及 び研究 を行う こと 。
食 品衛生 に関し 、細 菌学的及 び生 物学的 試験及 び検査 を行う こと 。
厚 生労 働大臣 は、国 立感染 症研 究所の所 掌事務 の一 部を分 掌させ るため 、所 要の地 に、国 立感染 症研究 所の支 所を設 ける ことが できる 。
五
2
国立 感染症 研究所 の位 置及び内 部組 織並び に支所 の名称 、位置 、所 掌事務 及び内 部組織 は、厚 生労働 省令で 定め る。
予 防衛生に 関す る試験 及び研 究の調 整を行 うこ と。
3
医薬 品、 医療機 器等の 品質、 有効性 及び 安全性の 確保 等に関 する法 律(昭 和三十 五年 法律第 百四十 五号) (抄 )
六
○
( 定義 )
日本 薬局方 に収め られて いる 物
こ の法律 で「医 薬品」 とは、 次に掲 げる物 をい う。
一
人 又は動 物の疾 病の 診断、治 療又 は予防 に使用 される ことが 目的 とされ ている 物であ つて、 機械器 具等( 機械 器具、 歯科材 料、医 療用 品、衛
人 又は 動物の 身体の 構造又 は機 能に影 響を及 ぼすこ とが目 的とさ れてい る物 であつ て、機 械器具 等でな いも の(医薬 部外 品、化 粧品及 び再生
び これ を記録 した記 録媒体 をい う。以下 同じ 。)で ないも の(医 薬部外 品及 び再生 医療等 製品を 除く。 )
生用 品並び にプ ログラ ム(電 子計算 機に 対する指 令であ つて 、一の 結果を 得るこ とが できる ように組 み合 わされ たもの をいう 。以 下同じ 。)及
二
三
医 療等製 品を 除く。)
こ の法律 で「 医薬部外 品」 とは、 次に掲 げる物 であつ て人 体に対す る作 用が緩 和なも のをい う。
次の イから ハまで に掲げ る目的 のため に使用 され る物( これら の使用 目的の ほか に、併せ て前 項第二 号又は 第三号 に規定 する 目的のた めに 使
ロ
イ
脱毛の 防止、 育毛又 は除毛
あ せも、 ただれ 等の防 止
吐きけ その 他の不 快感又は 口臭 若しく は体臭 の防止
用され る物を 除く。 )であ つて 機械器具 等で ないも の
ハ
人又 は動物 の保健 のため にす るねずみ 、は え、蚊 、のみ その他 これら に類 する生 物の防 除の目 的のた めに使 用され る物 (この 使用目 的のほ か
に、併 せて前 項第二 号又 は第三 号に規 定する 目的の ために 使用さ れる 物を除 く。) であつ て機 械器具 等でない もの
前項第 二号 又は第三 号に 規定す る目的 のため に使用 され る物(前 二号 に掲げ る物 を除く。 )の うち、 厚生労 働大臣 が指定 する もの
(略)
- 25 -
第二条
2
一
二
三
3~
18
その他 予防 衛生に関 し、 科学的 調査及 び研究 を行う こと 。
食 品衛生 に関し 、細 菌学的及 び生 物学的 試験及 び検査 を行う こと 。
厚 生労 働大臣 は、国 立感染 症研 究所の所 掌事務 の一 部を分 掌させ るため 、所 要の地 に、国 立感染 症研究 所の支 所を設 ける ことが できる 。
五
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国立 感染症 研究所 の位 置及び内 部組 織並び に支所 の名称 、位置 、所 掌事務 及び内 部組織 は、厚 生労働 省令で 定め る。
予 防衛生に 関す る試験 及び研 究の調 整を行 うこ と。
3
医薬 品、 医療機 器等の 品質、 有効性 及び 安全性の 確保 等に関 する法 律(昭 和三十 五年 法律第 百四十 五号) (抄 )
六
○
( 定義 )
日本 薬局方 に収め られて いる 物
こ の法律 で「医 薬品」 とは、 次に掲 げる物 をい う。
一
人 又は動 物の疾 病の 診断、治 療又 は予防 に使用 される ことが 目的 とされ ている 物であ つて、 機械器 具等( 機械 器具、 歯科材 料、医 療用 品、衛
人 又は 動物の 身体の 構造又 は機 能に影 響を及 ぼすこ とが目 的とさ れてい る物 であつ て、機 械器具 等でな いも の(医薬 部外 品、化 粧品及 び再生
び これ を記録 した記 録媒体 をい う。以下 同じ 。)で ないも の(医 薬部外 品及 び再生 医療等 製品を 除く。 )
生用 品並び にプ ログラ ム(電 子計算 機に 対する指 令であ つて 、一の 結果を 得るこ とが できる ように組 み合 わされ たもの をいう 。以 下同じ 。)及
二
三
医 療等製 品を 除く。)
こ の法律 で「 医薬部外 品」 とは、 次に掲 げる物 であつ て人 体に対す る作 用が緩 和なも のをい う。
次の イから ハまで に掲げ る目的 のため に使用 され る物( これら の使用 目的の ほか に、併せ て前 項第二 号又は 第三号 に規定 する 目的のた めに 使
ロ
イ
脱毛の 防止、 育毛又 は除毛
あ せも、 ただれ 等の防 止
吐きけ その 他の不 快感又は 口臭 若しく は体臭 の防止
用され る物を 除く。 )であ つて 機械器具 等で ないも の
ハ
人又 は動物 の保健 のため にす るねずみ 、は え、蚊 、のみ その他 これら に類 する生 物の防 除の目 的のた めに使 用され る物 (この 使用目 的のほ か
に、併 せて前 項第二 号又 は第三 号に規 定する 目的の ために 使用さ れる 物を除 く。) であつ て機 械器具 等でない もの
前項第 二号 又は第三 号に 規定す る目的 のため に使用 され る物(前 二号 に掲げ る物 を除く。 )の うち、 厚生労 働大臣 が指定 する もの
(略)
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第二条
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一
二
三
3~
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