よむ、つかう、まなぶ。
国立健康危機管理研究機構法案 参照条文 (21 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 国立健康危機管理研究機構法案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
2
3
4
5
対し、 主務省 令で定 める ところに より 、当該 民間等 出資に 係る不 要財 産に係 る出資 額とし て主務 大臣が 定める 額の 持分の 全部又 は一部 の払戻 しの
請求 をする こと ができる 旨を 催告し なけれ ばなら ない。 ただ し、中期 目標 管理法 人の 中期計画 におい て第 三十条 第二項 第五号 の計 画を定め た場合
、 国立 研究開発 法人 の中長 期計画 におい て第三 十五 条の五第 二項 第五号 の計 画を定め た場 合又は 行政執 行法人 の事業 計画 において 第三 十五条 の十
第三項 第五 号の計 画を定 めた場 合で あって 、これら の計 画に従 って払 戻しの 請求 をする ことが できる 旨を催 告す るときは 、主 務大臣 の認可 を受け
る ことを 要しな い。
出 資者は 、独 立行政法 人に 対し、 前項の 規定に よる催 告を 受けた日 から 起算し て一月 を経過 する日 まで の間に 限り、 同項の 払戻し の請求 をする
こと がで きる。
独立 行政 法人は 、前項 の規定 による 請求 があった とき は、遅 滞なく 、当該 請求に 係る 民間等 出資に 係る不 要財 産又は当 該請求 に係 る民間 等出資
に係 る不要 財産 (金銭を 除く。 )の 譲渡に より生 じた収 入の 額(当該 財産の 帳簿 価額を 超える 額があ る場 合には 、その 額を除 く。) の範囲 内で主
務 大臣 が定める 基準 により 算定し た金額 により 、同 項の規定 によ り払戻 しを請 求され た持分 (当 該算定 した金 額が当 該持分 の額に 満たな い場 合に
あって は、 当該持 分のう ち主務 大臣が 定め る額の持 分) を、当 該請求 をした 出資者 に払 い戻す ものと する。
独立 行政法 人が前 項の規 定によ る払戻 しを したと きは、 当該独 立行政 法人 の資本金 のう ち当該 払戻し をした 持分の 額に ついては 、当 該独立 行政
法人に 対する 出資者 から の出資は なか ったも のとし 、当該 独立行 政法 人は、 その額 により 資本金 を減少 するも のと する。
出資者 が第二 項の規 定に よる払 戻しの 請求を しなか ったと き又は 同項 の規定 による 民間等 出資に 係る 不要財産 に係 る持分 の一部 の払戻 しの 請求
を した ときは、 独立 行政法 人は、 払戻し の請 求がさ れなかっ た持 分につ いて は、払戻 しを しない ものと する。
独立 行政法人 は、 次の方 法によ る場合 を除く ほか 、業務上 の余 裕金を 運用し てはな らない 。
( 余裕金 の運用 )
第四十 七条
国債 、地方 債、政 府保証 債(そ の元本 の償還 及び 利息の 支払に ついて 政府が 保証 する債券 をい う。) その他 主務大 臣の指 定す る有価証 券の 取
銀行そ の他 主務大臣 の指定 する 金融機 関への 預金
一
二
信 託業務を 営む 金融機 関(金 融機関 の信託 業務 の兼営等 に関 する法 律(昭 和十八 年法律 第四 十三号 )第一 条第一 項の認 可を受 けた金 融機 関を
得
三
いう 。)へ の金銭 信託
独立 行政法 人は 、不要 財産以 外の重 要な財 産であ って主 務省 令で定 めるも のを譲 渡し 、又は 担保に供 しよ うとす るとき は、主 務大 臣の
(財産 の処分 等の制 限)
第四 十八条
認可を 受けなけ れば ならな い。た だし、 中期 目標管 理法人の 中期 計画に おい て第三十 条第 二項第 六号の 計画を 定めた 場合 、国立研 究開 発法人 の中
- 20 -
3
4
5
対し、 主務省 令で定 める ところに より 、当該 民間等 出資に 係る不 要財 産に係 る出資 額とし て主務 大臣が 定める 額の 持分の 全部又 は一部 の払戻 しの
請求 をする こと ができる 旨を 催告し なけれ ばなら ない。 ただ し、中期 目標 管理法 人の 中期計画 におい て第 三十条 第二項 第五号 の計 画を定め た場合
、 国立 研究開発 法人 の中長 期計画 におい て第三 十五 条の五第 二項 第五号 の計 画を定め た場 合又は 行政執 行法人 の事業 計画 において 第三 十五条 の十
第三項 第五 号の計 画を定 めた場 合で あって 、これら の計 画に従 って払 戻しの 請求 をする ことが できる 旨を催 告す るときは 、主 務大臣 の認可 を受け
る ことを 要しな い。
出 資者は 、独 立行政法 人に 対し、 前項の 規定に よる催 告を 受けた日 から 起算し て一月 を経過 する日 まで の間に 限り、 同項の 払戻し の請求 をする
こと がで きる。
独立 行政 法人は 、前項 の規定 による 請求 があった とき は、遅 滞なく 、当該 請求に 係る 民間等 出資に 係る不 要財 産又は当 該請求 に係 る民間 等出資
に係 る不要 財産 (金銭を 除く。 )の 譲渡に より生 じた収 入の 額(当該 財産の 帳簿 価額を 超える 額があ る場 合には 、その 額を除 く。) の範囲 内で主
務 大臣 が定める 基準 により 算定し た金額 により 、同 項の規定 によ り払戻 しを請 求され た持分 (当 該算定 した金 額が当 該持分 の額に 満たな い場 合に
あって は、 当該持 分のう ち主務 大臣が 定め る額の持 分) を、当 該請求 をした 出資者 に払 い戻す ものと する。
独立 行政法 人が前 項の規 定によ る払戻 しを したと きは、 当該独 立行政 法人 の資本金 のう ち当該 払戻し をした 持分の 額に ついては 、当 該独立 行政
法人に 対する 出資者 から の出資は なか ったも のとし 、当該 独立行 政法 人は、 その額 により 資本金 を減少 するも のと する。
出資者 が第二 項の規 定に よる払 戻しの 請求を しなか ったと き又は 同項 の規定 による 民間等 出資に 係る 不要財産 に係 る持分 の一部 の払戻 しの 請求
を した ときは、 独立 行政法 人は、 払戻し の請 求がさ れなかっ た持 分につ いて は、払戻 しを しない ものと する。
独立 行政法人 は、 次の方 法によ る場合 を除く ほか 、業務上 の余 裕金を 運用し てはな らない 。
( 余裕金 の運用 )
第四十 七条
国債 、地方 債、政 府保証 債(そ の元本 の償還 及び 利息の 支払に ついて 政府が 保証 する債券 をい う。) その他 主務大 臣の指 定す る有価証 券の 取
銀行そ の他 主務大臣 の指定 する 金融機 関への 預金
一
二
信 託業務を 営む 金融機 関(金 融機関 の信託 業務 の兼営等 に関 する法 律(昭 和十八 年法律 第四 十三号 )第一 条第一 項の認 可を受 けた金 融機 関を
得
三
いう 。)へ の金銭 信託
独立 行政法 人は 、不要 財産以 外の重 要な財 産であ って主 務省 令で定 めるも のを譲 渡し 、又は 担保に供 しよ うとす るとき は、主 務大 臣の
(財産 の処分 等の制 限)
第四 十八条
認可を 受けなけ れば ならな い。た だし、 中期 目標管 理法人の 中期 計画に おい て第三十 条第 二項第 六号の 計画を 定めた 場合 、国立研 究開 発法人 の中
- 20 -