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国立健康危機管理研究機構法案 参照条文 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 国立健康危機管理研究機構法案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》 |
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○
感 染症の 予防及 び感染 症の患 者に 対する 医療に 関する 法律( 平成十 年法律 第百 十四号 )(抄 )
こ の法律 は、感 染症の 予防 及び感染 症の患 者に 対する 医療に 関し必 要な 措置を 定める ことに より、 感染症 の発生 を予 防し、 及びそ のまん 延
( 目的 )
第一条
の 防止を 図り、 もって 公衆 衛生の 向上及 び増進 を図る ことを 目的と する 。
(一 種病 原体等 の所持 の禁止 )
何 人も、 一種病 原体等 を所 持しては なら ない。 ただし 、次に 掲げる 場合 は、こ の限り でない 。
特定一 種病 原体等所 持者が 、試 験研究 が必要 な一種 病原 体等とし て政令 で定 めるも の(以 下「特 定一 種病原 体等」 という 。)を 、厚生 労働大
臣 が指 定する 施設に おける 試験研 究のた めに所 持す る場合
( 略)
前項 第一号 の特定 一種病 原体等 所持者 とは 、国又 は独立 行政法 人(独 立行 政法人通 則法 (平成 十一年 法律第 百三号 )第 二条第一 項に 規定す る独
二~四
一
第五十六 条の 三
2
立行政 法人を いう。 )そ の他の政 令で 定める 法人で あって 特定一 種病 原体等 の種類 ごとに 当該特 定一種 病原体 等を 適切に 所持で きるも のと して厚
生労 働大臣 が指 定した者 をい う。
高度専 門医療 に関す る研 究等を 行う国立 研究 開発法 人に関 する法 律( 平成二 十年法 律第九 十三号 )( 抄)
( 略)
病原 体等 所持者 若しく は一種 滅菌譲 渡義 務者から 譲り 受ける 場合
特 定一種 病原 体等所 持者が 、特定 一種病 原体等 を、厚 生労 働大臣 の承認 を得て 、他の 特定 一種病原 体等 所持者 に譲り 渡し、 又は他 の特 定一種
何人 も、 一種病原 体等 を譲り 渡し、 又は譲 り受け ては ならな い。た だし、 次に掲 げる場 合は、 この 限りで ない。
(一種 病原 体等の 譲渡し 及び譲 受け の禁止 )
二
一
第 五十六 条の五
○
こ の法律 は、国 民の健 康に重 大な影 響のあ る特 定の疾 患等に 係る医 療に関 し、 調査、研 究及 び技術 の開発 並びに これら の業 務に密接 に関 連
( 目的 )
第一条
す る医療 の提供 、技術 者の研 修等 を行う独 立行 政法人 の名称 、目的 、業務 の範 囲等に 関する 事項を 定め ることを 目的と する 。
-1-
感 染症の 予防及 び感染 症の患 者に 対する 医療に 関する 法律( 平成十 年法律 第百 十四号 )(抄 )
こ の法律 は、感 染症の 予防 及び感染 症の患 者に 対する 医療に 関し必 要な 措置を 定める ことに より、 感染症 の発生 を予 防し、 及びそ のまん 延
( 目的 )
第一条
の 防止を 図り、 もって 公衆 衛生の 向上及 び増進 を図る ことを 目的と する 。
(一 種病 原体等 の所持 の禁止 )
何 人も、 一種病 原体等 を所 持しては なら ない。 ただし 、次に 掲げる 場合 は、こ の限り でない 。
特定一 種病 原体等所 持者が 、試 験研究 が必要 な一種 病原 体等とし て政令 で定 めるも の(以 下「特 定一 種病原 体等」 という 。)を 、厚生 労働大
臣 が指 定する 施設に おける 試験研 究のた めに所 持す る場合
( 略)
前項 第一号 の特定 一種病 原体等 所持者 とは 、国又 は独立 行政法 人(独 立行 政法人通 則法 (平成 十一年 法律第 百三号 )第 二条第一 項に 規定す る独
二~四
一
第五十六 条の 三
2
立行政 法人を いう。 )そ の他の政 令で 定める 法人で あって 特定一 種病 原体等 の種類 ごとに 当該特 定一種 病原体 等を 適切に 所持で きるも のと して厚
生労 働大臣 が指 定した者 をい う。
高度専 門医療 に関す る研 究等を 行う国立 研究 開発法 人に関 する法 律( 平成二 十年法 律第九 十三号 )( 抄)
( 略)
病原 体等 所持者 若しく は一種 滅菌譲 渡義 務者から 譲り 受ける 場合
特 定一種 病原 体等所 持者が 、特定 一種病 原体等 を、厚 生労 働大臣 の承認 を得て 、他の 特定 一種病原 体等 所持者 に譲り 渡し、 又は他 の特 定一種
何人 も、 一種病原 体等 を譲り 渡し、 又は譲 り受け ては ならな い。た だし、 次に掲 げる場 合は、 この 限りで ない。
(一種 病原 体等の 譲渡し 及び譲 受け の禁止 )
二
一
第 五十六 条の五
○
こ の法律 は、国 民の健 康に重 大な影 響のあ る特 定の疾 患等に 係る医 療に関 し、 調査、研 究及 び技術 の開発 並びに これら の業 務に密接 に関 連
( 目的 )
第一条
す る医療 の提供 、技術 者の研 修等 を行う独 立行 政法人 の名称 、目的 、業務 の範 囲等に 関する 事項を 定め ることを 目的と する 。
-1-