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国立健康危機管理研究機構法案 参照条文 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 国立健康危機管理研究機構法案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》
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国立 高度専 門医療 研究セ ンタ ーの理 事長の 解任に 関する 通則法 第二十 三条 第一項 の規定 の適用 につい ては 、同項中 「前 条」と あるの は、「

国立 高度専 門医 療研究 センタ ーの理 事及び 監事の 解任に 関す る通則 法第二 十三条 第一 項の規 定の適用 につ いては 、同項 中「前 条」 とある のは、

前条 及び高 度専 門医療に 関す る研究 等を行 う国立 研究開 発法 人に関す る法 律(平 成二 十年法律 第九十 三号 )第九 条」と する。

第十条


「前条 並び に高度 専門医 療に関 する 研究等 を行う国 立研 究開発 法人に 関する 法律 (平成 二十年 法律第 九十三 号) 第八条及 び第 九条」 とする 。

国立高 度専 門医療 研究セ ンター の役員 及び 職員は、 職務 上知る ことの できた 秘密を 漏ら し、又 は盗用 しては ならな い。そ の職を 退い た後

(役員 及び職 員の 秘密保 持義務 )
第十 一条
も、同 様とす る。

国立高 度専門 医療研 究セン ターの 役員及 び職 員は、 刑法( 明治四 十年法 律第 四十五号 )そ の他の 罰則の 適用に ついて は、 法令によ り公 務

( 役員 及び職員 の地 位)
第十二 条
に 従事す る職員 とみな す。
(国 立国際 医療 研究セン ター の業務 の範囲 )







感染 症その 他の疾 患に係 る医療 及び医 療に係 る国 際協力 に関し 、技術 者の研 修を 行うこと 。

医 療に係 る国 際協力 に関し 、調査 及び研 究を行 うこと 。

前号 に掲げ る業務 に密 接に関 連する 医療を 提供す ること 。

感 染症 その他 の疾患 に係る 医療 に関し 、調査 、研究 及び技 術の開 発を行 うこ と。

国立 国際 医療研 究セン ターは 、第 三条第四 項の目 的を 達成す るため 、次の 業務 を行う 。



前 各号に 掲げる 業務に 係る成 果の普 及及 び政策 の提言 を行う こと 。

第 十六条



国立高 度専 門医療研 究セン ター の職員 の養成 及び研 修を 目的とし て看 護に関 する学 理及び 技術の 教授 及び研 究並び に研修 を行う 施設を 設置し

前 各号に 掲げる 業務 に附帯す る業 務を行 うこと 。

も のを行 うこと 。

科 学技 術・イ ノベー ション 創出の 活性 化に関す る法 律第三 十四条 の六第 一項の 規定 による 出資並 びに人 的及び 技術的 援助の うち 政令で 定める

、 これ を運営 するこ と。





(株式 等の取得 及び 保有)

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