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国立健康危機管理研究機構法案 参照条文 (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 国立健康危機管理研究機構法案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》
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独 立行政 法人は 、毎事 業年度 、損 益計算 におい て損失 を生じ たとき は、前 項の 規定に よる積 立金を 減額し て整 理し、な お不 足があ るとき は、そ
(略)

の不 足額は 、繰 越欠損金 とし て整理 しなけ ればな らない 。
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( 不要財 産に係 る国庫 納付 等)

独立行政 法人 は、不 要財産 であっ て、政 府か らの出資 又は 支出( 金銭の 出資に 該当す るも のを除 く。) に係る もの( 以下こ の条に

前 各項 に定め るもの のほか 、政府 出資等 に係る 不要 財産の 処分に 関し必 要な事 項は 、政令で 定め る。

つ いて は、当該 独立 行政法 人に対 する政 府から の出 資はなか った ものと し、当 該独立 行政法 人は 、その 額によ り資本 金を減 少する ものと する 。

に係 るもの であ るときは 、当該 独立 行政法 人の資 本金の うち 当該納付 に係 る政府 出資等 に係る 不要財 産に 係る部 分とし て主務 大臣が 定める 金額に

独立 行政 法人が 第一項 又は第 二項の 規定 による国 庫へ の納付 をした 場合に おいて 、当 該納付 に係る 政府出 資等 に係る不 要財産 が政 府から の出資

た金 額に ついて は、こ の限り でない 。

するも のとす る。 ただし 、その 全部又 は一部 の金額 につい て国 庫に納 付しな いこと につい て主 務大臣の 認可 を受け た場合 におけ る当該 認可 を受け

独立 行政法 人は、 前項 の場合に おい て、政 府出資 等に係 る不要 財産 の譲渡 により 生じた 簿価超 過額が あると きは 、遅滞 なく、 これを 国庫に 納付

画に従 って 当該金 額を国 庫に納 付す るとき は、主 務大臣 の認可 を受け ること を要 しない 。

五 第二 項第五号 の計 画を定 めた場 合又は 行政 執行法 人の事業 計画 におい て第 三十五条 の十 第三項 第五号 の計画 を定め た場 合であっ て、 これら の計

ただ し、中 期目 標管理法 人の 中期計 画にお いて第 三十条 第二 項第五号 の計 画を定 めた 場合、国 立研究 開発 法人の 中長期 計画に おい て第三十 五条 の

価超過 額」と いう。 )が ある場合 には 、その 額を除 く。) の範囲 内で 主務大 臣が定 める基 準によ り算定 した金 額を 国庫に 納付す ること がで きる。

主 務大臣 の認可 を受け て、政 府出 資等に係 る不 要財産 を譲渡 し、こ れによ り生 じた収 入の額 (当該 財産の 帳簿価 額を超 える 額(次 項にお いて「 簿

独 立行 政法人 は、前 項の規 定によ る政府 出資等 に係 る不要 財産( 金銭を 除く。 以下 この項及 び次 項にお いて同 じ。) の国庫 への 納付に代 えて 、

て 当該 政府出資 等に 係る不 要財産 を国庫 に納付 する ときは、 主務 大臣の 認可を 受ける ことを 要し ない。

第五 号の計 画を 定めた場 合又は 行政 執行法 人の事 業計画 にお いて第三 十五条 の十 第三項 第五号 の計画 を定 めた場 合であ って、 これら の計画 に従っ

中期目 標管理 法人の 中期計 画にお いて第 三十 条第二 項第五 号の計 画を定 めた 場合、国 立研 究開発 法人の 中長期 計画 におい て第三十 五条 の五第 二項

おい て「 政府出 資等に 係る不 要財産 」とい う。) につ いては 、遅滞 なく、 主務大 臣の 認可を受 けて 、これ を国庫 に納付 するも のと する。た だし 、

第四十 六条の 二









独立行 政法 人は、 不要財 産であ って、 政府以 外の者 から の出資 に係る もの( 以下 この条 において 「民 間等出 資に係 る不要 財産 」と

(不要 財産に 係る民 間等 出資の払 戻し )
第四 十六条 の三

いう。 )につい ては 、主務 大臣の 認可を 受け て、当 該民間等 出資 に係る 不要 財産に係 る出 資者( 以下こ の条に おいて 単に 「出資者 」と いう。 )に

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