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国立健康危機管理研究機構法案 参照条文 (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 国立健康危機管理研究機構法案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》 |
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主 務大臣 は、第 一項の 指針に 基づ き、第 二十九 条第一 項の中 期目標 、第三 十五 条の四 第一項 の中長 期目標 及び 第三十五 条の 九第一 項の年 度目標
を定 めると とも に、第三 十二 条第一 項、第 三十五 条の六 第一 項及び第 二項 並びに 第三 十五条の 十一第 一項 及び第 二項の 評価を 行わ なければ ならな
い。
総合科学 技術 ・イノ ベーシ ョン会 議は、 総務 大臣の求 めに 応じ、 研究開 発の事 務及び 事業 の特性 を踏ま え、前 条第一 項の指 針のう
( 研究開 発の事 務及び 事業 に関す る事項 に係る 指針の 案の作 成)
第二十 八条の 三
ち、 研究 開発の 事務及 び事業 に関す る事項 に係る 指針 の案を 作成す る。
主 務大 臣は、 三年以上 五年 以下の 期間に おいて 中期 目標管 理法人 が達成 すべき 業務 運営に関 する 目標( 以下「 中期目 標」と いう 。)を
(中 期目標 )
第 二十九 条
(略)
定め、 これ を当該 中期目 標管理 法人に 指示 するとと もに 、公表 しなけ ればな らない 。こ れを変 更した ときも 、同様 とする 。
2 ・3
(中 期計画 )
(略 )
中 期計 画にお いては 、次に 掲げ る事項を 定め るもの とする 。
第 三十条
2
(略)
不 要財産 又は 不要財 産とな ること が見込 まれる 財産が ある 場合に は、当 該財産 の処分 に関 する計画
一 ~四
五
前号 に規定 する財 産以外 の重要 な財産 を譲渡 し、 又は担 保に供 しよう とする とき は、その 計画
( 略)
(略 )
六
七・八
3・ 4
中 期目標 管理法 人は、 毎事業 年度 の終了 後、当 該事業 年度が 次の 各号に掲 げる 事業年 度のい ずれに 該当す るか に応じ当 該各 号に定 める
(各事 業年 度に係 る業務 の実績 等に関 する 評価等)
第 三十二 条
一
中 期目標の 期間 の最後 の事業 年度の 直前 の事業 年度
次号及 び第 三号に掲 げる 事業年 度以外 の事業 年度
当 該事 業年度 にお ける業務 の実 績及び 中期目 標の期 間の終 了時 に見込ま れる 中期目 標の
当該 事業年度 にお ける業 務の 実績
事項に ついて 、主務 大臣 の評価を 受け なけれ ばなら ない。
二
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主 務大臣 は、第 一項の 指針に 基づ き、第 二十九 条第一 項の中 期目標 、第三 十五 条の四 第一項 の中長 期目標 及び 第三十五 条の 九第一 項の年 度目標
を定 めると とも に、第三 十二 条第一 項、第 三十五 条の六 第一 項及び第 二項 並びに 第三 十五条の 十一第 一項 及び第 二項の 評価を 行わ なければ ならな
い。
総合科学 技術 ・イノ ベーシ ョン会 議は、 総務 大臣の求 めに 応じ、 研究開 発の事 務及び 事業 の特性 を踏ま え、前 条第一 項の指 針のう
( 研究開 発の事 務及び 事業 に関す る事項 に係る 指針の 案の作 成)
第二十 八条の 三
ち、 研究 開発の 事務及 び事業 に関す る事項 に係る 指針 の案を 作成す る。
主 務大 臣は、 三年以上 五年 以下の 期間に おいて 中期 目標管 理法人 が達成 すべき 業務 運営に関 する 目標( 以下「 中期目 標」と いう 。)を
(中 期目標 )
第 二十九 条
(略)
定め、 これ を当該 中期目 標管理 法人に 指示 するとと もに 、公表 しなけ ればな らない 。こ れを変 更した ときも 、同様 とする 。
2 ・3
(中 期計画 )
(略 )
中 期計 画にお いては 、次に 掲げ る事項を 定め るもの とする 。
第 三十条
2
(略)
不 要財産 又は 不要財 産とな ること が見込 まれる 財産が ある 場合に は、当 該財産 の処分 に関 する計画
一 ~四
五
前号 に規定 する財 産以外 の重要 な財産 を譲渡 し、 又は担 保に供 しよう とする とき は、その 計画
( 略)
(略 )
六
七・八
3・ 4
中 期目標 管理法 人は、 毎事業 年度 の終了 後、当 該事業 年度が 次の 各号に掲 げる 事業年 度のい ずれに 該当す るか に応じ当 該各 号に定 める
(各事 業年 度に係 る業務 の実績 等に関 する 評価等)
第 三十二 条
一
中 期目標の 期間 の最後 の事業 年度の 直前 の事業 年度
次号及 び第 三号に掲 げる 事業年 度以外 の事業 年度
当 該事 業年度 にお ける業務 の実 績及び 中期目 標の期 間の終 了時 に見込ま れる 中期目 標の
当該 事業年度 にお ける業 務の 実績
事項に ついて 、主務 大臣 の評価を 受け なけれ ばなら ない。
二
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