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国立健康危機管理研究機構法案 参照条文 (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 国立健康危機管理研究機構法案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》
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長期計 画にお いて第 三十 五条の五 第二 項第六 号の計 画を定 めた場 合又 は行政 執行法 人の事 業計画 におい て第三 十五 条の十 第三項 第六号 の計画 を定

めた 場合で あっ て、これ らの 計画に 従って 当該重 要な財 産を 譲渡し、 又は 担保に 供す るときは 、この 限り でない 。

独 立行政 法人 は、業務 開始 の際、 会計に 関する 事項に つい て規程 を定め 、これ を主務 大臣に 届け出 なけ ればな らない 。これ を変更 した

(会計 規程 )
第 四十九 条
ときも 、同様 とす る。

この法 律及び これに 基づ く政令に 規定 するも ののほ か、独 立行政 法人 の財務 及び会 計に関 し必 要な事項 は、 主務省 令で定 める。

(主務 省令へ の委任 )
第五 十条

中期目 標管理 法人の 役員( 非常 勤の者 を除く 。)は 、在任 中、 任命権者 の承 認のあ る場合 を除く ほか、 営利 を目的と する 団体の 役員

(役員 の兼 職禁止 )
第 五十条 の三
となり 、又は 自ら営 利事 業に従事 して はなら ない。
( 他の 中期目標 管理 法人役 職員に ついて の依 頼等の 規制)

中 期目標 管理法 人の 役員又は 職員 (非常 勤の者 を除く 。以下 「中 期目標 管理法 人役職 員」と いう。 )は、 密接 関係法 人等に 対し、 当

前項の 規定は 、次に 掲げる 場合 には、適 用し ない。

管理法 人役職 員であ った者 を、当 該密接 関係 法人等 の地位 に就か せる ことを 要求し、 若し くは依 頼して はなら ない 。

る情 報を 提供し 、若し くは当 該地位 に関す る情報 の提 供を依 頼し、 又は当 該他の 中期 目標管理 法人 役職員 をその 離職後 に、若 しく は当該中 期目 標

該密接 関係法 人等 の地位 に就か せるこ とを目 的とし て、当 該他 の中期 目標管 理法人 役職員 若し くは当該 中期 目標管 理法人 役職員 であっ た者 に関す

該 中期目 標管理 法人の 他の 中期目 標管理 法人役 職員を その離 職後に 、若 しくは 当該中 期目標 管理法 人の 中期目標 管理 法人役 職員で あった 者を、 当

第五十 条の 四



基 礎研究、 福祉 に関す る業務 その他 の円滑 な再 就職に特 に配 慮を要 する業 務とし て政令 で定 めるも のに従 事し、 若しく は従事 してい た他 の中

退 職手当 通算予 定役 職員を退 職手 当通算 法人等 の地位 に就か せる ことを 目的と して行 う場 合



期目 標管理 法人役 職員又 はこれ らの業 務に 従事し ていた 中期目 標管理 法人 役職員で あっ た者を 密接関 係法人 等の地 位に 就かせる こと を目的 とし


大学そ の他 の教育研 究機 関の研 究者で あった 者であ って 任期(十 年以 内に限 る。 )を定め て専 ら研究 に従事 する職 員とし て採 用された 他の 中

て 行う場 合


期目標 管理法 人役職 員を密 接関 係法人等 の地 位に就 かせる ことを 目的と して 行う場 合

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