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国立健康危機管理研究機構法案 参照条文 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 国立健康危機管理研究機構法案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》
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第 二十一 条第一 項、 第二項若 しく は第五 項又は 第二十 三条の 認可 をしよ うとす るとき 。

ちよく

国は 、国立 高度専 門医 療研究セ ンター の業 務の特 性にか んがみ 、国 立高度 専門医 療研究 センタ ーにお ける調 査、 研究及 び技術 の開発 (

( 財政 上の配慮 )
第二十 六条

以 下「研 究開発 」とい う。 )の進 捗 状況を 踏まえ つつ、 国立高 度専 門医療研 究セ ンター の研究 開発を 行う能 力の 強化並 びにそ の研究 開発 の効果的
な推進 及びそ の成 果の普 及を図 るため 、必要 な財政 上の配 慮を するも のとす る。

国立 高度専 門医療 研究 センター に係 る通則 法にお ける主 務大臣 及び 主務省 令は、 それぞ れ厚 生労働大 臣及 び厚生 労働省 令とす る。

(主務 大臣等 )
第二 十七条

医 療法( 昭和二 十三年 法律第 二百 五号) その他 政令で 定める 法令 について は、 政令で 定める ところ により 、国 立高度専 門医 療研究 セン

(他の 法令 の準用 )
第 二十八 条

次の 各号の いず れかに該 当す る場合 には、 その違 反行為 をし た国立 高度専 門医療 研究セ ンター の役員 は、 二十万 円以下 の過料 に処す る。

第 十一 条の規 定に違 反して 秘密 を漏らし 、又は 盗用 した者 は、一 年以下 の懲 役又は 五十万円 以下 の罰金 に処す る。

ターを 国とみ なして 、こ れらの法 令を 準用す る。
第 二十九 条
第 三十条

国 立がん 研究 センタ ーにあ っては 第十三 条及び 第十九 条、 国立循 環器病 研究セ ンター にあ っては第 十四 条及び 第十九 条、国 立精神 ・神 経医療

第二十 条第 一項の規 定によ り厚 生労働 大臣の 承認を 受け なければ なら ない場 合にお いて、 その承 認を 受けな かった とき。



研究 セン ターに あって は第十 五条及 び第 十九条、 国立 国際医 療研究 センタ ーにあ って は第十 六条及 び第十 九条 、国立成 育医療 研究 センタ ーにあ


第 二十一条 第一 項、第 二項若 しくは 第五項 又は 第二十三 条の 規定に より厚 生労働 大臣の 認可 を受け なけれ ばなら ない場 合にお いて、 その 認可

っては 第十七 条及び 第十九 条又 は国立長 寿医 療研究 センタ ーにあ って は第十 八条及 び第十 九条に 規定 する業務 以外 の業務 を行っ たとき 。




を受 けなか ったと き。


(職員 の引継ぎ 等)

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