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国立健康危機管理研究機構法案 参照条文 (30 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 国立健康危機管理研究機構法案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》 |
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る基本 手当の 支給の 条件 に従い、 公共 職業安 定所( 政令で 定める 職員 につい ては、 その者 が退職 の際所 属して いた 官署又 は事務 所その 他政令 で定
める 官署又 は事 務所とす る。 以下同 じ。) を通じ て支給 する 。ただし 、同 号に規 定す る所定給 付日数 から 待期日 数を減 じた日 数分 を超えて は支給
一
その 者を雇 用保険 法第 十五条 第一項 に規定 する受 給資格 者と、 その 者の基 準勤続 期間を 同法第 十七 条第一項 に規 定する 被保険 者期間 と、当 該
そ の者 が既に 支給を 受けた 当該 退職に 係る一般 の退 職手当 等の額
し ない 。
二
退職 の日を同 法第 二十条 第一項 第一号 に規定 する 離職の日 と、 その者 の基準 勤続期 間の年 月数 を同法 第二十 二条第 三項に 規定す る算定 基礎 期間
の年 月数 とみな して同 法の規 定を適 用し た場合に 、同 法第十 六条の 規定に よりそ の者 が支給 を受け ること がで きる基本 手当の 日額 にその 者に係
当該勤 続期間 に係る 職員等 となつ た日 前に退 職手当 の支給 を受け たこ とのある 職員 につい ては、 当該退 職手当 の支 給に係る 退職 の日以 前の
に ない ときは 、当該 直前の 職員等 でな くなつた 日前 の職員 等であ つた期 間
当該勤 続期 間又は 当該職員 等で あつた 期間に 係る職 員等 となつ た日の 直前の 職員等 でな くなつた 日が 当該職 員等と なつた 日前一 年の 期間内
る同法 第二十 二条第 一項に 規定 する所定 給付 日数( 次項に おいて 「所定 給付 日数」 という 。)を 乗じ て得た額
イ
ロ
職 員等で あつた 期間
勤 続期間 十二月 以上( 特定退 職者 にあつ ては、 六月以 上)で 退職し た職員 (第 五項又 は第七 項の規 定に該 当す る者を除 く。 )が支 給期間 内に失
業し ている 場合 において 、退 職した 者が一 般の退 職手当 等の 支給を受 けな いとき は、 その失業 の日に つき 前項第 二号の 規定の 例に よりその 者に つ
き 雇用 保険法の 規定 を適用 した場 合にそ の者 が支給 を受ける こと ができ る基 本手当の 日額 に相当 する金 額を、 退職手 当と して、同 法の 規定に よる
基本手 当の 支給の 条件に 従い、 公共 職業安 定所を 通じて 支給す る。た だし、 前項 第二号 の規定 の例に よりそ の者 につき雇 用保 険法の 規定を 適用し
た 場合に おける その者 に係 る所定 給付日 数に相 当する 日数分 を超え ては 支給し ない。
前 二項の 規定 による退 職手 当の支 給に係 る退職 が定年 に達 したこと その 他の内 閣官房 令で定 める理 由に よるも のであ る職員 が雇用 保険法 第二十
条第 二項 に規定 すると きに相 当する ものと して内 閣官 房令で 定める ときに 該当す る場 合又は当 該退 職の日 後に事 業(そ の実施 期間 が三十日 未満 の
ものそ の他内 閣官房 令で定 めるも のを除 く。 )を開 始した 職員そ の他 これに 準ずるも のと して内 閣官房 令で定 める 職員が 同法第二 十条 の二に 規定
する 場合に 相当 するもの として 内閣 官房令 で定め る場合 に該 当する場 合に 関して は、内 閣官房 令で、 これ らの規 定に準 じて、 支給期 間につ いての
特 例を 定めるこ とが できる 。
勤 続期 間六月 以上で 退職し た職員 (第六 項の規 定に 該当す る者を 除く。 )であ つて 、その者 を雇 用保険 法第四 条第一 項に規 定す る被保険 者と み
な したな らば同 法第三 十七条 の二 第一項に 規定 する高 年齢被 保険者 に該当 する ものの うち、 第一号 に掲げ る額が 第二号 に掲 げる額 に満た ないも の
が退職 の日後 失業し てい る場合に は、 一般の 退職手 当等の ほか、 第二 号に掲 げる額 から第 一号 に掲げる 額を減 じた 額に相 当する 金額を 、退 職手当
そ の者が既 に支 給を受 けた当 該退職 に係 る一般 の退職手 当等 の額
とし て、同 法の 規定によ る高 年齢求 職者給 付金の 支給の 条件 に従い、 公共 職業安 定所 を通じて 支給 する。
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る基本 手当の 支給の 条件 に従い、 公共 職業安 定所( 政令で 定める 職員 につい ては、 その者 が退職 の際所 属して いた 官署又 は事務 所その 他政令 で定
める 官署又 は事 務所とす る。 以下同 じ。) を通じ て支給 する 。ただし 、同 号に規 定す る所定給 付日数 から 待期日 数を減 じた日 数分 を超えて は支給
一
その 者を雇 用保険 法第 十五条 第一項 に規定 する受 給資格 者と、 その 者の基 準勤続 期間を 同法第 十七 条第一項 に規 定する 被保険 者期間 と、当 該
そ の者 が既に 支給を 受けた 当該 退職に 係る一般 の退 職手当 等の額
し ない 。
二
退職 の日を同 法第 二十条 第一項 第一号 に規定 する 離職の日 と、 その者 の基準 勤続期 間の年 月数 を同法 第二十 二条第 三項に 規定す る算定 基礎 期間
の年 月数 とみな して同 法の規 定を適 用し た場合に 、同 法第十 六条の 規定に よりそ の者 が支給 を受け ること がで きる基本 手当の 日額 にその 者に係
当該勤 続期間 に係る 職員等 となつ た日 前に退 職手当 の支給 を受け たこ とのある 職員 につい ては、 当該退 職手当 の支 給に係る 退職 の日以 前の
に ない ときは 、当該 直前の 職員等 でな くなつた 日前 の職員 等であ つた期 間
当該勤 続期 間又は 当該職員 等で あつた 期間に 係る職 員等 となつ た日の 直前の 職員等 でな くなつた 日が 当該職 員等と なつた 日前一 年の 期間内
る同法 第二十 二条第 一項に 規定 する所定 給付 日数( 次項に おいて 「所定 給付 日数」 という 。)を 乗じ て得た額
イ
ロ
職 員等で あつた 期間
勤 続期間 十二月 以上( 特定退 職者 にあつ ては、 六月以 上)で 退職し た職員 (第 五項又 は第七 項の規 定に該 当す る者を除 く。 )が支 給期間 内に失
業し ている 場合 において 、退 職した 者が一 般の退 職手当 等の 支給を受 けな いとき は、 その失業 の日に つき 前項第 二号の 規定の 例に よりその 者に つ
き 雇用 保険法の 規定 を適用 した場 合にそ の者 が支給 を受ける こと ができ る基 本手当の 日額 に相当 する金 額を、 退職手 当と して、同 法の 規定に よる
基本手 当の 支給の 条件に 従い、 公共 職業安 定所を 通じて 支給す る。た だし、 前項 第二号 の規定 の例に よりそ の者 につき雇 用保 険法の 規定を 適用し
た 場合に おける その者 に係 る所定 給付日 数に相 当する 日数分 を超え ては 支給し ない。
前 二項の 規定 による退 職手 当の支 給に係 る退職 が定年 に達 したこと その 他の内 閣官房 令で定 める理 由に よるも のであ る職員 が雇用 保険法 第二十
条第 二項 に規定 すると きに相 当する ものと して内 閣官 房令で 定める ときに 該当す る場 合又は当 該退 職の日 後に事 業(そ の実施 期間 が三十日 未満 の
ものそ の他内 閣官房 令で定 めるも のを除 く。 )を開 始した 職員そ の他 これに 準ずるも のと して内 閣官房 令で定 める 職員が 同法第二 十条 の二に 規定
する 場合に 相当 するもの として 内閣 官房令 で定め る場合 に該 当する場 合に 関して は、内 閣官房 令で、 これ らの規 定に準 じて、 支給期 間につ いての
特 例を 定めるこ とが できる 。
勤 続期 間六月 以上で 退職し た職員 (第六 項の規 定に 該当す る者を 除く。 )であ つて 、その者 を雇 用保険 法第四 条第一 項に規 定す る被保険 者と み
な したな らば同 法第三 十七条 の二 第一項に 規定 する高 年齢被 保険者 に該当 する ものの うち、 第一号 に掲げ る額が 第二号 に掲 げる額 に満た ないも の
が退職 の日後 失業し てい る場合に は、 一般の 退職手 当等の ほか、 第二 号に掲 げる額 から第 一号 に掲げる 額を減 じた 額に相 当する 金額を 、退 職手当
そ の者が既 に支 給を受 けた当 該退職 に係 る一般 の退職手 当等 の額
とし て、同 法の 規定によ る高 年齢求 職者給 付金の 支給の 条件 に従い、 公共 職業安 定所 を通じて 支給 する。
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