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国立健康危機管理研究機構法案 参照条文 (33 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 国立健康危機管理研究機構法案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》 |
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第十項 第四号 に掲げ る退 職手当 の支給 があつ たとき は、第 一項、 第二 項又は 第十項 の規定 の適用 につ いては、 政令 で定め る日数 分の第 一項又 は
第二 項の規 定に よる退職 手当 の支給 があつ たもの とみな す。
雇 用保 険法第 十条の 四の規 定は 、偽りそ の他不 正の 行為に よつて 第一項 、第 二項又 は第四 項から 第十一 項まで の規定 によ る退職 手当の 支給を 受
けた者 があ る場合 につい て準用 する 。
本 条の規 定に よる退職 手当 は、雇 用保険 法の規 定によ るこ れに相当 する 給付の 支給を 受ける 者に対 して 支給し てはな らない 。
児童 手当 法(昭 和四十 六年法 律第七 十三 号)(抄 )
児 童手当 の支給 要件に 該当す る者( 第四条 第一 項第一 号から 第三号 までに 係る ものに限 る。 以下「 一般受 給資格 者」と いう 。)は、 児童 手
( 認定 )
第七条
当 の支給 を受け ようと すると きは 、その受 給資 格及び 児童手 当の額 につい て、 内閣府 令で定 めると ころに より、 住所地 (一 般受給 資格者 が未成 年
後見人 であり 、かつ 、法 人である 場合 にあつ ては、 主たる 事務所 の所 在地と する。 )の市 町村長 (特別 区の区 長を 含む。 以下同 じ。) の認 定を受
(略)
けな ければ なら ない。
2 ・3
( 支給及 び支払 )
(略 )
児童 手当の支 給は 、受給 資格者 が前条 の規定 によ る認定の 請求 をした 日の属 する月 の翌月 から 始め、 児童手 当を支 給すべ き事由 が消滅 した 日の
第八条
2
則
( 略)
属する 月で終 わる。
3・ 4
附
当 分の間 、第四 条に 規定す る要件 に該当 する者 (第五 条第一 項の 規定に より児 童手当 が支 給され ない者で あつ て、そ の者の 前年又 は前 々年
(特例 給付)
第二 条
の所得 が、当該 者の 扶養親 族等及 び当該 者の 扶養親 族等でな い児 童で当 該者 が当該年 の十 二月三 十一日 におい て生計 を維 持したも のの 有無及 び数
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第十項 第四号 に掲げ る退 職手当 の支給 があつ たとき は、第 一項、 第二 項又は 第十項 の規定 の適用 につ いては、 政令 で定め る日数 分の第 一項又 は
第二 項の規 定に よる退職 手当 の支給 があつ たもの とみな す。
雇 用保 険法第 十条の 四の規 定は 、偽りそ の他不 正の 行為に よつて 第一項 、第 二項又 は第四 項から 第十一 項まで の規定 によ る退職 手当の 支給を 受
けた者 があ る場合 につい て準用 する 。
本 条の規 定に よる退職 手当 は、雇 用保険 法の規 定によ るこ れに相当 する 給付の 支給を 受ける 者に対 して 支給し てはな らない 。
児童 手当 法(昭 和四十 六年法 律第七 十三 号)(抄 )
児 童手当 の支給 要件に 該当す る者( 第四条 第一 項第一 号から 第三号 までに 係る ものに限 る。 以下「 一般受 給資格 者」と いう 。)は、 児童 手
( 認定 )
第七条
当 の支給 を受け ようと すると きは 、その受 給資 格及び 児童手 当の額 につい て、 内閣府 令で定 めると ころに より、 住所地 (一 般受給 資格者 が未成 年
後見人 であり 、かつ 、法 人である 場合 にあつ ては、 主たる 事務所 の所 在地と する。 )の市 町村長 (特別 区の区 長を 含む。 以下同 じ。) の認 定を受
(略)
けな ければ なら ない。
2 ・3
( 支給及 び支払 )
(略 )
児童 手当の支 給は 、受給 資格者 が前条 の規定 によ る認定の 請求 をした 日の属 する月 の翌月 から 始め、 児童手 当を支 給すべ き事由 が消滅 した 日の
第八条
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則
( 略)
属する 月で終 わる。
3・ 4
附
当 分の間 、第四 条に 規定す る要件 に該当 する者 (第五 条第一 項の 規定に より児 童手当 が支 給され ない者で あつ て、そ の者の 前年又 は前 々年
(特例 給付)
第二 条
の所得 が、当該 者の 扶養親 族等及 び当該 者の 扶養親 族等でな い児 童で当 該者 が当該年 の十 二月三 十一日 におい て生計 を維 持したも のの 有無及 び数
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