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国立健康危機管理研究機構法案 参照条文 (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 国立健康危機管理研究機構法案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》
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国家 行政組 織法 (昭和 二十三 年法律 第百二 十号) (抄)
( 審議会 等)

第三 条の 国の行政 機関 には、 法律の 定める 所掌事 務の 範囲内で 、法 律又は 政令の 定める ところ によ り、重 要事項 に関す る調査 審議、 不服審

法人 に対す る政 府の財 政援助の 制限 に関す る法律 (昭和 二十 一年法 律第二 十四号 )(抄 )

査そ の他 学識経 験を有 する者 等の合 議によ り処理 する ことが 適当な 事務を つかさ どら せるため の合 議制の 機関を 置くこ とがで きる 。

第八条



政府又 は地方 公共団 体は、 会社そ の他 の法人 の債務 につい ては、 保証 契約をす るこ とがで きない 。ただ し、財 務大 臣(地方 公共 団体の する

国 際復 興開発 銀行等 からの 外資 の受入に 関す る特別 措置に 関する 法律( 昭和 二十八 年法律 第五十 一号) (抄)

保証契 約にあ つては 、総 務大臣) の指 定する 会社そ の他の 法人の 債務 につい ては、 この限 りでな い。

第 三条


(外貨 債務の 保証 )

政府は、 法人 に対す る政府 の財政 援助の 制限 に関する 法律 (昭和 二十一 年法律 第二十 四号 )第三 条の規 定にか かわら ず、政 令で定 める 法人

政府 は、法 人に対 する政 府の財 政援助 の制 限に関 する法 律第三 条の規 定に かかわら ず、 次に掲 げる法 人が発 行する 債券 又は地方 債証 券のう ち外

、この 場合 におい ては当 該総額 。次項 にお いて同じ 。) の範囲 内にお いて、 保証契 約を するこ とがで きる。

算 をも つて定め る金 額(法 人ごと にその 金額を 定め ることが 困難 である ときは 、保証 契約を する ことが できる 金額を 総額を もつて 定める もの とし

定め るもの をい う。)( 以下「 国際 復興開 発銀行 等」と いう 。)から の資 金の借 入契約 に基づ き外貨 で支 払わな ければ ならな い債務 につい て、予

が国際 復興開 発銀行 又は外 国政府 金融機 関( 当該金 融機関 に対す る出 資の金 額の半額 以上 が外国 政府の 出資に より 設立さ れたもの であ つて政 令で

第二 条



貨で支 払われ るもの (地 方債証券 につ いては 、政令 で定め るもの に限 る。以 下「外 貨債」 とい う。)に 係る債 務に ついて 、予算 をもつ て定 める金
株 式会社国 際協 力銀行

額の 範囲内 にお いて、保 証契 約をす ること ができ る。


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