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国立健康危機管理研究機構法案 参照条文 (29 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 国立健康危機管理研究機構法案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》 |
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(略 )
国 家公 務員退 職手当 法(昭 和二 十八年法 律第百 八十 二号) (抄)
②~⑤
〇
(適用 範囲)
この法律 の規 定によ る退職 手当は 、常時 勤務 に服する こと を要す る国家 公務員 (国家 公務 員法( 昭和二 十二年 法律第 百二十 号)第 八十 一条
職 員以 外の者 で、そ の勤務 形態が 職員に 準ずる もの は、政 令で定 めると ころに より 、職員と みな して、 この法 律の規 定を適 用す る。
が 退職 した場合 に、 その者 (死亡 による 退職の 場合 には、そ の遺 族)に 支給す る。
法( 平成十 一年 法律第百 三号) 第二 条第四 項に規 定する 行政 執行法人 (以下 「行 政執行 法人」 という 。) の役員 を除く 。以下 「職員 」とい う。)
の四第 一項又 は第八 十一条 の五第 一項の 規定 により 採用さ れた者 及びこ れら に準ずる 他の 法令の 規定に より採 用さ れた者 並びに独 立行 政法人 通則
第二 条
2
勤 続期間 十二月 以上 (特定 退職者 (雇用 保険法 (昭和 四十九 年法 律第百 十六号 )第二 十三条 第二 項に規定 する 特定受 給資格 者に相 当す るも
(失業 者の退 職手当 )
第十 条
の とし て内閣官 房令 で定め るもの をいう 。以 下この 条におい て同 じ。) にあ つては、 六月 以上) で退職 した職 員(第 四項 又は第六 項の 規定に 該当
する者 を除 く。) であつ て、第 一号 に掲げ る額が 第二号 に掲げ る額に 満たな いも のが、 当該退 職した 職員を 同法 第十五条 第一 項に規 定する 受給資
格 者と、 当該退 職した 職員 の勤続 期間( 当該勤 続期間 に係る 職員と なつ た日前 に職員 又は政 令で定 める 職員に準 ずる 者(以 下この 条にお いて「 職
員等」 という 。) であつ たこと がある ものに ついて は、当 該職 員等で あつた 期間を 含むも のと し、当該 勤続 期間又 は当該 職員等 であつ た期 間に第
二号 イ又 はロに 掲げる 期間が 含まれ ている ときは 、当 該同号 イ又は ロに掲 げる期 間に 該当する 全て の期間 を除く 。以下 この条 にお いて「基 準勤 続
期間」 という 。)の 年月数 を同法 第二十 二条 第三項 に規定 する算 定基 礎期間 の年月数 と、 当該退 職の日 を同法 第二 十条第 一項第一 号に 規定す る離
職の 日と、 特定 退職者を 同法第 二十 三条第 二項に 規定す る特 定受給資 格者 とみな して同 法第二 十条第 一項 を適用 した場 合にお ける同 項各号 に掲げ
る 受給 資格者の 区分 に応じ 、当該 各号に 定める 期間 (当該期 間内 に妊娠 、出産 、育児 その他 内閣 官房令 で定め る理由 により 引き続 き三十 日以 上職
業に就 くこ とがで きない 者が、 内閣官 房令 で定める とこ ろによ り公共 職業安 定所長 にそ の旨を 申し出 た場合 には、 当該理 由によ り職 業に就 くこと
が できな い日数 を加算 するも のと し、その 加算 された 期間が 四年を 超える とき は、四 年とす る。次 項及び 第三項 におい て「 支給期 間」と いう。 )
内に失 業して いる場 合に おいて、 第一 号に規 定する 一般の 退職手 当等 の額を 第二号 に規定 する 基本手当 の日額 で除 して得 た数( 一未満 の端 数があ
ると きは、 これ を切り捨 てる 。)に 等しい 日数( 以下こ の項 において 「待 期日数 」と いう。) を超 えて失 業して いると きは、 第一 号に規定 する 一
般の退 職手当等 のほ か、そ の超え る部分 の失 業の日 につき第 二号 に規定 する 基本手当 の日 額に相 当する 金額を 、退職 手当 として、 同法 の規定 によ
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国 家公 務員退 職手当 法(昭 和二 十八年法 律第百 八十 二号) (抄)
②~⑤
〇
(適用 範囲)
この法律 の規 定によ る退職 手当は 、常時 勤務 に服する こと を要す る国家 公務員 (国家 公務 員法( 昭和二 十二年 法律第 百二十 号)第 八十 一条
職 員以 外の者 で、そ の勤務 形態が 職員に 準ずる もの は、政 令で定 めると ころに より 、職員と みな して、 この法 律の規 定を適 用す る。
が 退職 した場合 に、 その者 (死亡 による 退職の 場合 には、そ の遺 族)に 支給す る。
法( 平成十 一年 法律第百 三号) 第二 条第四 項に規 定する 行政 執行法人 (以下 「行 政執行 法人」 という 。) の役員 を除く 。以下 「職員 」とい う。)
の四第 一項又 は第八 十一条 の五第 一項の 規定 により 採用さ れた者 及びこ れら に準ずる 他の 法令の 規定に より採 用さ れた者 並びに独 立行 政法人 通則
第二 条
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勤 続期間 十二月 以上 (特定 退職者 (雇用 保険法 (昭和 四十九 年法 律第百 十六号 )第二 十三条 第二 項に規定 する 特定受 給資格 者に相 当す るも
(失業 者の退 職手当 )
第十 条
の とし て内閣官 房令 で定め るもの をいう 。以 下この 条におい て同 じ。) にあ つては、 六月 以上) で退職 した職 員(第 四項 又は第六 項の 規定に 該当
する者 を除 く。) であつ て、第 一号 に掲げ る額が 第二号 に掲げ る額に 満たな いも のが、 当該退 職した 職員を 同法 第十五条 第一 項に規 定する 受給資
格 者と、 当該退 職した 職員 の勤続 期間( 当該勤 続期間 に係る 職員と なつ た日前 に職員 又は政 令で定 める 職員に準 ずる 者(以 下この 条にお いて「 職
員等」 という 。) であつ たこと がある ものに ついて は、当 該職 員等で あつた 期間を 含むも のと し、当該 勤続 期間又 は当該 職員等 であつ た期 間に第
二号 イ又 はロに 掲げる 期間が 含まれ ている ときは 、当 該同号 イ又は ロに掲 げる期 間に 該当する 全て の期間 を除く 。以下 この条 にお いて「基 準勤 続
期間」 という 。)の 年月数 を同法 第二十 二条 第三項 に規定 する算 定基 礎期間 の年月数 と、 当該退 職の日 を同法 第二 十条第 一項第一 号に 規定す る離
職の 日と、 特定 退職者を 同法第 二十 三条第 二項に 規定す る特 定受給資 格者 とみな して同 法第二 十条第 一項 を適用 した場 合にお ける同 項各号 に掲げ
る 受給 資格者の 区分 に応じ 、当該 各号に 定める 期間 (当該期 間内 に妊娠 、出産 、育児 その他 内閣 官房令 で定め る理由 により 引き続 き三十 日以 上職
業に就 くこ とがで きない 者が、 内閣官 房令 で定める とこ ろによ り公共 職業安 定所長 にそ の旨を 申し出 た場合 には、 当該理 由によ り職 業に就 くこと
が できな い日数 を加算 するも のと し、その 加算 された 期間が 四年を 超える とき は、四 年とす る。次 項及び 第三項 におい て「 支給期 間」と いう。 )
内に失 業して いる場 合に おいて、 第一 号に規 定する 一般の 退職手 当等 の額を 第二号 に規定 する 基本手当 の日額 で除 して得 た数( 一未満 の端 数があ
ると きは、 これ を切り捨 てる 。)に 等しい 日数( 以下こ の項 において 「待 期日数 」と いう。) を超 えて失 業して いると きは、 第一 号に規定 する 一
般の退 職手当等 のほ か、そ の超え る部分 の失 業の日 につき第 二号 に規定 する 基本手当 の日 額に相 当する 金額を 、退職 手当 として、 同法 の規定 によ
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