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国立健康危機管理研究機構法案 参照条文 (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 国立健康危機管理研究機構法案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》 |
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国 立高度 専門医 療研究 センタ ーは 、厚生 労働大 臣の認 可を受 けて、 債券の 発行 に関す る事務 の全部 又は一 部を 銀行又は 信託 会社に 委託す ること
がで きる。
会社 法(平 成十 七年法 律第八 十六号 )第七 百五条 第一項 及び 第二項 並びに 第七百 九条 の規定 は、前項 の規 定によ り委託 を受け た銀 行又は 信託会
社につ いて 準用す る。
前各 項に定 めるも のの ほか、第 一項 又は第 二項の 規定に よる長 期借 入金又 は債券 に関し 必要な 事項は 、政令 で定 める。
政府は 、法人 に対す る政府 の財 政援助の 制限 に関す る法律 (昭和 二十一 年法 律第二 十四号 )第三 条の 規定にか かわら ず、 国会の 議決を
(債 務保 証)
第二十二 条
経た 金額の 範囲 内におい て、前 条第 一項又 は第二 項の規 定に よる国立 高度専 門医 療研究 センタ ーの長 期借 入金又 は債券 に係る 債務( 国際復 興開発
銀 行等 からの外 資の 受入に 関する 特別措 置に関 する 法律(昭 和二 十八年 法律第 五十一 号)第 二条 の規定 に基づ き政府 が保証 契約を するこ とが でき
る債務 を除 く。) につい て保証 するこ とが できる。
第二 十一条 第一 項又は 第二項 の規定 により 、長期 借入金 をし 、又は 債券を 発行す る国立 高度 専門医療 研究 センタ ーは、 毎事業 年度 、長
(償還 計画)
第二 十三条
期 借入 金及び債 券の 償還計 画を立 てて、 厚生 労働大 臣の認可 を受 けなけ れば ならない 。
( 緊急の 必要が ある場 合の 厚生労 働大臣 の要求 )
厚生 労働大臣 は、 災害が 発生し 、若し くはま さに 発生しよ うと してい る事態 又は国 民の健 康に 重大な 影響の ある特 定の疾 患等に 関して
国立 高度専 門医 療研究 センター は、 厚生労 働大臣 から前 項の 規定に よる求 めがあ ったと きは 、正当な 理由 がない 限り、 その求 めに応 じな ければ
第二 号、第 十七 条第一号 若しく は第 二号又 は第十 八条第 一号 から第三 号ま での業 務のう ち必要 な業務 の実 施を求 めるこ とがで きる。
ターに 対し、 第十三 条第一 項第一 号若し くは 第二号 、第十 四条第 一号 若しく は第二号 、第 十五条 第一号 から第 三号 まで、 第十六条 第一 号若し くは
、公 衆衛 生上重 大な危 害が生 じ、若 しくは 生じる おそ れがあ る緊急 の事態 に対処 する ため必要 があ ると認 めると きは、 国立高 度専 門医療研 究セ ン
第二十 四条
2
ならな い。
(財務 大臣と の協議 )
厚生 労働大 臣は 、次の 場合に は、財 務大臣 に協議 しなけ れば ならな い。
第 二十条第 一項 の承認 をしよ うとす ると き。
第二 十五条
一
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国 立高度 専門医 療研究 センタ ーは 、厚生 労働大 臣の認 可を受 けて、 債券の 発行 に関す る事務 の全部 又は一 部を 銀行又は 信託 会社に 委託す ること
がで きる。
会社 法(平 成十 七年法 律第八 十六号 )第七 百五条 第一項 及び 第二項 並びに 第七百 九条 の規定 は、前項 の規 定によ り委託 を受け た銀 行又は 信託会
社につ いて 準用す る。
前各 項に定 めるも のの ほか、第 一項 又は第 二項の 規定に よる長 期借 入金又 は債券 に関し 必要な 事項は 、政令 で定 める。
政府は 、法人 に対す る政府 の財 政援助の 制限 に関す る法律 (昭和 二十一 年法 律第二 十四号 )第三 条の 規定にか かわら ず、 国会の 議決を
(債 務保 証)
第二十二 条
経た 金額の 範囲 内におい て、前 条第 一項又 は第二 項の規 定に よる国立 高度専 門医 療研究 センタ ーの長 期借 入金又 は債券 に係る 債務( 国際復 興開発
銀 行等 からの外 資の 受入に 関する 特別措 置に関 する 法律(昭 和二 十八年 法律第 五十一 号)第 二条 の規定 に基づ き政府 が保証 契約を するこ とが でき
る債務 を除 く。) につい て保証 するこ とが できる。
第二 十一条 第一 項又は 第二項 の規定 により 、長期 借入金 をし 、又は 債券を 発行す る国立 高度 専門医療 研究 センタ ーは、 毎事業 年度 、長
(償還 計画)
第二 十三条
期 借入 金及び債 券の 償還計 画を立 てて、 厚生 労働大 臣の認可 を受 けなけ れば ならない 。
( 緊急の 必要が ある場 合の 厚生労 働大臣 の要求 )
厚生 労働大臣 は、 災害が 発生し 、若し くはま さに 発生しよ うと してい る事態 又は国 民の健 康に 重大な 影響の ある特 定の疾 患等に 関して
国立 高度専 門医 療研究 センター は、 厚生労 働大臣 から前 項の 規定に よる求 めがあ ったと きは 、正当な 理由 がない 限り、 その求 めに応 じな ければ
第二 号、第 十七 条第一号 若しく は第 二号又 は第十 八条第 一号 から第三 号ま での業 務のう ち必要 な業務 の実 施を求 めるこ とがで きる。
ターに 対し、 第十三 条第一 項第一 号若し くは 第二号 、第十 四条第 一号 若しく は第二号 、第 十五条 第一号 から第 三号 まで、 第十六条 第一 号若し くは
、公 衆衛 生上重 大な危 害が生 じ、若 しくは 生じる おそ れがあ る緊急 の事態 に対処 する ため必要 があ ると認 めると きは、 国立高 度専 門医療研 究セ ン
第二十 四条
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ならな い。
(財務 大臣と の協議 )
厚生 労働大 臣は 、次の 場合に は、財 務大臣 に協議 しなけ れば ならな い。
第 二十条第 一項 の承認 をしよ うとす ると き。
第二 十五条
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