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国立健康危機管理研究機構法案 参照条文 (24 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 国立健康危機管理研究機構法案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》 |
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法令等 違反行 為をさ せる こと若し くは させた ことに 関し、 営利企 業等 に対し 、離職 後に当 該営利 企業等 の地位 に就 くこと を要求 し、又 は約束 して
はな らない 。
中期目 標管 理法人の 役員 又は職 員は、 次に掲 げる要 求又 は依頼 を受け たとき は、政 令で定 めると ころ により 、当該 中期目 標管理 法人
(再就 職者 による 法令等 違反行 為の 依頼等 の届出)
第 五十条 の六
前 二号に掲 げる ものの ほか、 再就職 者が 行う、 当該中期 目標 管理法 人と 営利企業 等( 当該再 就職者 が現に その地 位に 就いてい るも のに限 る。
又は 依頼
いた者 が、離 職後二 年を 経過す るまで の間に 、当該 中期目 標管理 法人 の役員 又は職 員に対 して行 う、 契約等事 務に 関する 法令等 違反行 為の 要求
前号 に掲げ るもの のほか 、再 就職者の うち 、当該 中期目 標管理 法人の 役員 又は管 理若し くは監 督の地 位とし て主務 省令 で定め るもの に就い て
号に おいて 「契約 等事務 」とい う。) であ って離 職前五 年間の 職務に 属す るものに 関す る法令 等違反 行為の 要求又 は依 頼
わ れる 行政手 続法( 平成五 年法律 第八十 八号) 第二 条第二 号に規 定する 処分に 関す る事務( 当該 中期目 標管理 法人の 業務に 係る ものに限 る。 次
職員 に対し て行 う、当 該中期目 標管 理法人 と当該 営利企 業等 との間 で締結 される 売買、 賃借 、請負そ の他 の契約 又は当 該営利 企業等 に対 して行
職後二 年を経 過する までの 間に 、離職前 五年 間に在 職して いた当 該中期 目標 管理法 人の内 部組織 とし て主務省 令で 定める ものに 属する 役員又 は
中期 目標管 理法人 役職員 であっ た者で あって 離職 後に営 利企業 等の地 位に就 いて いる者( 以下 この条 におい て「再 就職者 」と いう。) が、 離
の長に その旨 を届 け出な ければ ならな い。
一
二
三
)と の間の 契約で あっ て当該中 期目 標管理 法人に おいて その締 結に ついて 自らが 決定し たもの 又は当 該中期 目標 管理法 人によ る当該 営利企 業等
に 対する 行政 手続法第 二条 第二号 に規定 する処 分であ って 自らが決 定し たもの に関す る法令 等違反 行為 の要求 又は依 頼
(中 期目 標管理 法人の 長への 届出)
中期 目標管 理法人 役職員 (第 五十条の 四第 五項に 規定す る退職 手当通 算予 定役職 員を除 く。) は、 離職後に 営利企 業等 の地位 に就く
前項 の規定 によ る届出 を受けた 中期 目標管 理法人 の長は 、当 該中期 目標管 理法人 の業務 の公 正性を確 保す る観点 から、 当該届 出を行 った 中期目
こと を約束 した 場合には 、速や かに 、政令 で定め るとこ ろに より、中 期目 標管理 法人の 長に政 令で定 める 事項を 届け出 なけれ ばなら ない。
第五十条 の七
2
標管理 法人 役職員 の職務 が適正 に行わ れる よう、人 事管 理上の 措置を 講ずる ものと する 。
中 期目標 管理 法人の 長は、 当該中 期目標 管理法 人の役 員又 は職員 が第五 十条の 四か ら前条 までの規 定に 違反す る行為 をした と認 める
(中期 目標管 理法人 の長 がとるべ き措 置等)
第五 十条の 八
ときは 、当該役 員又 は職員 に対す る監督 上の 措置及 び当該中 期目 標管理 法人 における 当該 規定の 遵守を 確保す るため に必 要な措置 を講 じなけ れば
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はな らない 。
中期目 標管 理法人の 役員 又は職 員は、 次に掲 げる要 求又 は依頼 を受け たとき は、政 令で定 めると ころ により 、当該 中期目 標管理 法人
(再就 職者 による 法令等 違反行 為の 依頼等 の届出)
第 五十条 の六
前 二号に掲 げる ものの ほか、 再就職 者が 行う、 当該中期 目標 管理法 人と 営利企業 等( 当該再 就職者 が現に その地 位に 就いてい るも のに限 る。
又は 依頼
いた者 が、離 職後二 年を 経過す るまで の間に 、当該 中期目 標管理 法人 の役員 又は職 員に対 して行 う、 契約等事 務に 関する 法令等 違反行 為の 要求
前号 に掲げ るもの のほか 、再 就職者の うち 、当該 中期目 標管理 法人の 役員 又は管 理若し くは監 督の地 位とし て主務 省令 で定め るもの に就い て
号に おいて 「契約 等事務 」とい う。) であ って離 職前五 年間の 職務に 属す るものに 関す る法令 等違反 行為の 要求又 は依 頼
わ れる 行政手 続法( 平成五 年法律 第八十 八号) 第二 条第二 号に規 定する 処分に 関す る事務( 当該 中期目 標管理 法人の 業務に 係る ものに限 る。 次
職員 に対し て行 う、当 該中期目 標管 理法人 と当該 営利企 業等 との間 で締結 される 売買、 賃借 、請負そ の他 の契約 又は当 該営利 企業等 に対 して行
職後二 年を経 過する までの 間に 、離職前 五年 間に在 職して いた当 該中期 目標 管理法 人の内 部組織 とし て主務省 令で 定める ものに 属する 役員又 は
中期 目標管 理法人 役職員 であっ た者で あって 離職 後に営 利企業 等の地 位に就 いて いる者( 以下 この条 におい て「再 就職者 」と いう。) が、 離
の長に その旨 を届 け出な ければ ならな い。
一
二
三
)と の間の 契約で あっ て当該中 期目 標管理 法人に おいて その締 結に ついて 自らが 決定し たもの 又は当 該中期 目標 管理法 人によ る当該 営利企 業等
に 対する 行政 手続法第 二条 第二号 に規定 する処 分であ って 自らが決 定し たもの に関す る法令 等違反 行為 の要求 又は依 頼
(中 期目 標管理 法人の 長への 届出)
中期 目標管 理法人 役職員 (第 五十条の 四第 五項に 規定す る退職 手当通 算予 定役職 員を除 く。) は、 離職後に 営利企 業等 の地位 に就く
前項 の規定 によ る届出 を受けた 中期 目標管 理法人 の長は 、当 該中期 目標管 理法人 の業務 の公 正性を確 保す る観点 から、 当該届 出を行 った 中期目
こと を約束 した 場合には 、速や かに 、政令 で定め るとこ ろに より、中 期目 標管理 法人の 長に政 令で定 める 事項を 届け出 なけれ ばなら ない。
第五十条 の七
2
標管理 法人 役職員 の職務 が適正 に行わ れる よう、人 事管 理上の 措置を 講ずる ものと する 。
中 期目標 管理 法人の 長は、 当該中 期目標 管理法 人の役 員又 は職員 が第五 十条の 四か ら前条 までの規 定に 違反す る行為 をした と認 める
(中期 目標管 理法人 の長 がとるべ き措 置等)
第五 十条の 八
ときは 、当該役 員又 は職員 に対す る監督 上の 措置及 び当該中 期目 標管理 法人 における 当該 規定の 遵守を 確保す るため に必 要な措置 を講 じなけ れば
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