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国立健康危機管理研究機構法案 参照条文 (32 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 国立健康危機管理研究機構法案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》 |
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イ
特 定退職 者であ つて 、雇用 保険法 第二十 四条の 二第一 項各号 に掲 げる者 に相当 する者 として 内閣 官房令で 定め る者の いずれ かに該 当し、 か
つ 、公共職 業安 定所長 が同項 に規定 する指 導基 準に照ら して 再就職 を促 進するた めに 必要な 職業安 定法( 昭和二 十二 年法律第 百四 十一号 )第
四 条第 四項に 規定す る職業 指導 を行う ことが適 当で あると 認めた もの
雇用保 険法第 二十 二条第二 項に 規定す る厚生 労働省 令で定 める 理由に より就 職が困 難な者 であつ て、同 法第 二十四 条の二 第一項 第二号 に掲
厚生 労働大 臣が雇 用保険 法第二 十五条 第一項 の規 定によ る措置 を決定 した場 合
ロ
げ る者に 相当 する者 として 内閣官 房令で 定める 者に該 当し 、かつ 、公共 職業安 定所長 が同 項に規定 する 指導基 準に照 らして 再就職 を促 進する
三
厚 生労働 大臣が 雇用保 険法第 二十七 条第 一項の 規定に よる措 置を決 定し た場合
ため に必要 な職業 安定法 第四条 第四項 に規定 する 職業指 導を行 うこと が適当 であ ると認め たも の
四
第一 項、第 二項 及び第 四項から 前項 までに 定める ものの ほか 、第一 項又は 第二項 の規定 によ る退職手 当の 支給を 受ける ことが できる 者で 次の各
号 の規 定に該当 する ものに 対して は、雇 用保険 法第 三十六条 、第 三十七 条及び 第五十 六条の 三か ら第五 十九条 までの 規定に 準じて 政令で 定め ると
一
前 号に規 定する 公共 職業訓練 等を 受ける ため、 その者 により 生計 を維持 されて いる同 居の親 族(届 出をし てい ないが 、事実 上その 者と 婚姻関
公共 職業安 定所長 の指示 した 雇用保険 法第 三十六 条に規 定する 公共職 業訓 練等を 受けて いる者 につい ては、 技能習 得手 当
ころに より 、それ ぞれ当 該各号 に掲げ る給 付を、退 職手 当とし て支給 する。
二
三
職 業に 就いた ものに ついて は、 就業促 進手当
退 職後公共 職業 安定所 に出頭 し求職 の申 込みを した後に おい て、疾 病又 は負傷の ため に職業 に就く ことが できな い者 について は、 傷病手 当
係と 同様の 事情 にある 者を含 む。) と別 居して寄 宿する 者に ついて は、寄 宿手当
四
公共 職業安 定所、 職業 安定法 第四条 第九項 に規定 する特 定地方 公共 団体若 しくは 同法第 十八条 の二 に規定す る職 業紹介 事業者 の紹介 した職 業
求 職活動 に伴い 雇用保 険法第 五十九 条第 一項各 号のい ずれか に該 当する 行為をす る者 につい ては、 求職活 動支 援費
する 者に ついて は、移 転費
に就 くため、 又は 公共職 業安定 所長の 指示し た雇 用保険法 第五 十八条 第一項 に規定 する公 共職 業訓練 等を受 けるた め、そ の住所 又は居 所を 変更
五
六
前項 の規定 は、 第四項 又は第五 項の 規定に よる退 職手当 の支 給を受 けるこ とがで きる者 (第 四項又は 第五 項の規 定によ り退職 手当の 支給 を受け
た 者で あつて、 当該 退職手 当の支 給に係 る退職 の日 の翌日か ら起 算して 一年を 経過し ていな いも のを含 む。) 及び第 六項又 は第七 項の規 定に よる
退職手 当の 支給を 受ける ことが できる 者( 第六項又 は第 七項の 規定に より退 職手当 の支 給を受 けた者 であつ て、当 該退職 手当の 支給 に係る 退職の
日 の翌日 から起 算して 六箇月 を経 過してい ない ものを 含む。 )につ いて準 用す る。こ の場合 におい て、前 項中「 次の各 号」 とある のは「 第四号 か
ら第六 号まで 」と、 「雇 用保険法 第三 十六条 、第三 十七条 及び」 とあ るのは 「雇用 保険法 」と 読み替え るもの とす る。
第十 項第三 号に 掲げる 退職手 当の支 給が あつたと きは、 第一 項、第 二項又 は第十 項の 規定の 適用に ついて は、当 該支給 があつ た金 額に相 当する
日数分 の第一項 又は 第二項 の規定 による 退職 手当の 支給があ つた ものと みな す。
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特 定退職 者であ つて 、雇用 保険法 第二十 四条の 二第一 項各号 に掲 げる者 に相当 する者 として 内閣 官房令で 定め る者の いずれ かに該 当し、 か
つ 、公共職 業安 定所長 が同項 に規定 する指 導基 準に照ら して 再就職 を促 進するた めに 必要な 職業安 定法( 昭和二 十二 年法律第 百四 十一号 )第
四 条第 四項に 規定す る職業 指導 を行う ことが適 当で あると 認めた もの
雇用保 険法第 二十 二条第二 項に 規定す る厚生 労働省 令で定 める 理由に より就 職が困 難な者 であつ て、同 法第 二十四 条の二 第一項 第二号 に掲
厚生 労働大 臣が雇 用保険 法第二 十五条 第一項 の規 定によ る措置 を決定 した場 合
ロ
げ る者に 相当 する者 として 内閣官 房令で 定める 者に該 当し 、かつ 、公共 職業安 定所長 が同 項に規定 する 指導基 準に照 らして 再就職 を促 進する
三
厚 生労働 大臣が 雇用保 険法第 二十七 条第 一項の 規定に よる措 置を決 定し た場合
ため に必要 な職業 安定法 第四条 第四項 に規定 する 職業指 導を行 うこと が適当 であ ると認め たも の
四
第一 項、第 二項 及び第 四項から 前項 までに 定める ものの ほか 、第一 項又は 第二項 の規定 によ る退職手 当の 支給を 受ける ことが できる 者で 次の各
号 の規 定に該当 する ものに 対して は、雇 用保険 法第 三十六条 、第 三十七 条及び 第五十 六条の 三か ら第五 十九条 までの 規定に 準じて 政令で 定め ると
一
前 号に規 定する 公共 職業訓練 等を 受ける ため、 その者 により 生計 を維持 されて いる同 居の親 族(届 出をし てい ないが 、事実 上その 者と 婚姻関
公共 職業安 定所長 の指示 した 雇用保険 法第 三十六 条に規 定する 公共職 業訓 練等を 受けて いる者 につい ては、 技能習 得手 当
ころに より 、それ ぞれ当 該各号 に掲げ る給 付を、退 職手 当とし て支給 する。
二
三
職 業に 就いた ものに ついて は、 就業促 進手当
退 職後公共 職業 安定所 に出頭 し求職 の申 込みを した後に おい て、疾 病又 は負傷の ため に職業 に就く ことが できな い者 について は、 傷病手 当
係と 同様の 事情 にある 者を含 む。) と別 居して寄 宿する 者に ついて は、寄 宿手当
四
公共 職業安 定所、 職業 安定法 第四条 第九項 に規定 する特 定地方 公共 団体若 しくは 同法第 十八条 の二 に規定す る職 業紹介 事業者 の紹介 した職 業
求 職活動 に伴い 雇用保 険法第 五十九 条第 一項各 号のい ずれか に該 当する 行為をす る者 につい ては、 求職活 動支 援費
する 者に ついて は、移 転費
に就 くため、 又は 公共職 業安定 所長の 指示し た雇 用保険法 第五 十八条 第一項 に規定 する公 共職 業訓練 等を受 けるた め、そ の住所 又は居 所を 変更
五
六
前項 の規定 は、 第四項 又は第五 項の 規定に よる退 職手当 の支 給を受 けるこ とがで きる者 (第 四項又は 第五 項の規 定によ り退職 手当の 支給 を受け
た 者で あつて、 当該 退職手 当の支 給に係 る退職 の日 の翌日か ら起 算して 一年を 経過し ていな いも のを含 む。) 及び第 六項又 は第七 項の規 定に よる
退職手 当の 支給を 受ける ことが できる 者( 第六項又 は第 七項の 規定に より退 職手当 の支 給を受 けた者 であつ て、当 該退職 手当の 支給 に係る 退職の
日 の翌日 から起 算して 六箇月 を経 過してい ない ものを 含む。 )につ いて準 用す る。こ の場合 におい て、前 項中「 次の各 号」 とある のは「 第四号 か
ら第六 号まで 」と、 「雇 用保険法 第三 十六条 、第三 十七条 及び」 とあ るのは 「雇用 保険法 」と 読み替え るもの とす る。
第十 項第三 号に 掲げる 退職手 当の支 給が あつたと きは、 第一 項、第 二項又 は第十 項の 規定の 適用に ついて は、当 該支給 があつ た金 額に相 当する
日数分 の第一項 又は 第二項 の規定 による 退職 手当の 支給があ つた ものと みな す。
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