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国立健康危機管理研究機構法案 参照条文 (35 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 国立健康危機管理研究機構法案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》
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遺族

( 略)

退職

組合 員又は組 合員 であつ た者の 配偶者 、子、 父母 、孫及び 祖父 母で、 組合 員又は組 合員で あつ た者の 死亡の 当時( 失踪 の宣告を 受けた

職員が 死亡以 外の事 由に より職 員でなく なる こと( 職員で なくな つた 日又は その翌 日に再 び職員 とな る場合に おけ るその 職員で なくな

組 合員 であつ た者に あつて は、 行方不明 となつ た当 時。第 三項に おいて 同じ 。)そ の者に よつて 生計を 維持し ていた もの をいう 。




(略)

(略 )

る ことを 除く 。)をい う。
五~七
2~ 4

各省各 庁ご とに、 その所属 の職 員及び その所 管する 行政 執行法 人の職 員(次 項各号 に掲 げる各省 各庁 にあつ ては、 同項各 号に掲 げる 職員を

(設 立及び 業務 )
第 三条
(略)

除く。 )を もつて 組織す る国家 公務員 共済 組合(以 下「 組合」 という 。)を 設ける 。
2 ~5

行政執 行法人 以外の 独立 行政法人 のうち 別表 第二に 掲げる もの又 は国 立大学 法人等に 常時 勤務す ること を要す る者 (行政 執行法

(行 政執行 法人 以外の独 立行 政法人 又は国 立大学 法人等 に常 時勤務す るこ とを要 する 者の取扱 い)
第 百二十 四条の 三

人以外 の独 立行政 法人又 は国立 大学 法人等 に常時 勤務す ること を要し ない者 で政 令で定 めるも のを含 むもの とし 、臨時に 使用 される 者その 他の政

令 で定め る者を 含まな いも のとす る。) は、職 員とみ なして 、この 法律 の規定 を適用 する。 この場 合に おいては 、第 三条第 一項中 「及び その所 管

する行 政執行 法人 」とあ るのは 「並び にその 所管す る行政 執行 法人、 第三十 一条第 一号に 規定 する独立 行政 法人の うち別 表第二 に掲げ るも の及び

同号 に規 定する 国立大 学法人 等」と 、同条 第二項 第二 号中「 国立ハ ンセン 病療養 所」 とあるの は「 国立ハ ンセン 病療養 所並び に独 立行政法 人国 立

病院機 構及び 高度専 門医療 に関す る研究 等を 行う国 立研究 開発法 人に 関する 法律(平 成二 十年法 律第九 十三号 )第 三条の 二に規定 する 国立高 度専

門医 療研究 セン ター」と 、同項 第三 号中「 林野庁 」とあ るの は「林野 庁及 び国立 研究開 発法人 森林研 究・ 整備機 構」と 、第八 条第一 項中「 及び当

該 各省 各庁の所 管す る行政 執行法 人」と あるの は「 並びに当 該各 省各庁 の所管 する行 政執行 法人 、第三 十一条 第一号 に規定 する独 立行政 法人 のう

ち別表 第二 に掲げ るもの 及び同 号に規 定す る国立大 学法 人等」 と、第 三十七 条第一 項中 「及び 当該各 省各庁 の所管 する行 政執行 法人 」とあ るのは

「 並びに 当該各 省各庁 の所管 する 行政執行 法人 、独立 行政法 人のう ち別表 第二 に掲げ るもの 及び国 立大学 法人等 」と、 第四 章中「 公務」 とある の

は「業 務」と 、第九 十九 条第一項 第一 号及び 第三号 中「行 政執行 法人 の負担 に係る もの」 とあ るのは「 行政執 行法 人の負 担に係 るもの (第 百二十

四条 の三の 規定 により読 み替 えられ た第七 項及び 第八項 にお いて読み 替え て適用 する 第五項の 規定 による 独立行 政法人 のうち 別表 第二に掲 げる も

の及び 国立大学 法人 等の負 担に係 るもの を含 む。) 」と、同 条第 六項中 「( 行政執行 法人 」とあ るのは 「(行 政執行 法人 、独立行 政法 人のう ち別

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