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国立健康危機管理研究機構法案 参照条文 (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 国立健康危機管理研究機構法案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》
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一般社 団法人 は、代 表理 事その 他の代 表者が その職 務を行 うにつ いて 第三者 に加え た損害 を賠償 する 責任を負 う。

会 社法 (平成 十七年 法律第 八十 六号)( 抄)

第七十 八条


(取締 役会設 置会 社の取 締役の 権限)
代 表取締 役

次に 掲げる 取締役 は、取 締役会 設置 会社の業 務を 執行す る。



代表取 締役 以外の取 締役で あっ て、取 締役会 の決議 によ って取締 役会設 置会 社の業 務を執 行する 取締 役とし て選定 された もの
(略 )



第三 百六 十三条


( 社債管 理者の 権限等 )

社債管 理者は 、社債 権者 のため に社債 に係る 債権の 弁済を 受け、 又は 社債に 係る債 権の実 現を保 全す るために 必要 な一切 の裁判 上又は

社債 管理者 が前 項の弁 済を受 けた場 合に は、社債 権者は 、そ の社債 管理者 に対し 、社 債の償 還額及び 利息 の支払 を請求 するこ とが できる 。この

裁判 外の行 為を する権限 を有 する。

第七百 五条


場合に おい て、社 債券を 発行す る旨 の定め がある ときは 、社債 権者は 、社債 券と 引換え に当該 償還額 の支払 を、 利札と引 換え に当該 利息の 支払を
(略 )

請 求しな ければ ならな い。
3・4

(二以 上の社 債管理 者があ る場合 の特則 )

二以 上の社 債管理 者が あるとき は、 これら の者が 共同し てそ の権限 に属す る行為 をしな けれ ばならな い。

独立行 政法人 通則法 (平 成十一 年法律 第百三 号)( 抄)

額を支 払う 義務を 負う。

前項 に規定 する 場合に おいて、 社債 管理者 が第七 百五条 第一 項の弁 済を受 けたと きは、 社債 管理者は 、社 債権者 に対し 、連帯 して、 当該 弁済の

第七 百九条




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