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国立健康危機管理研究機構法案 参照条文 (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 国立健康危機管理研究機構法案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》 |
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(役員 )
各 国立高 度専門 医療 研究セ ンター に、役 員とし て、そ の長で ある 理事長 及び監 事二人 を置く 。
六人
各国 立高度 専門 医療研 究セン ターに 、役員 として 、それ ぞれ 次の各 号に定 める人 数以 内の理 事を置く 。
第五 条
2
( 略)
(略 )
国立 国際医 療研究 セン ター
一~三
四
五・六
各 国立高 度専門 医療研 究セ ンターの 理事 は、当 該国立 高度専 門医療 研究 センタ ーの理 事長の 定め るところ によ り、当 該理事 長を補 佐して 当
(理事 の職務 及び権 限等)
第六 条
2
前項 ただし 書の場 合にお いて、 通則法 第十 九条第 二項の 規定に より理 事長 の職務を 代理 し又は その職 務を行 う監事 は、 その間、 監事 の職務 を行
通 則法 第十九 条第二 項の個 別法で 定める 役員は 、理 事とす る。た だし、 理事が 置か れていな いと きは、 監事と する。
該 国立 高度専門 医療 研究セ ンター の業務 を掌理 する 。
3
っては ならな い。
理 事の任 期は、 二年と する 。
( 理事 の任期)
第七条
通則法第 二十 二条の 規定に かかわ らず、 教育 公務員又 は研 究公務 員で政 令で定 めるも の( 次条各 号のい ずれか に該当 する者 を除く 。) は、
(役員 の欠格 条項 の特例 )
第八 条
理事又 は監事 となる ことが できる 。
通則法 第二 十二条 に定める もの のほか 、次の 各号の いず れかに 該当す る者は 、役員 とな ることが でき ない。
物 品の 製造若 しくは 販売、 工事の 請負 若しくは 役務 の提供 を業と する者 であっ て当 該国立 高度専 門医療 研究セ ンター と取引 上密 接な利 害関係
前号に 掲げ る事業者 の団 体の役 員(い かなる 名称に よる かを問わ ず、 これと 同等 以上の職 権又 は支配 力を有 する者 を含む 。)
む。)
を 有する もの又 はこれ らの者 が法 人であ るとき はその 役員( いかな る名称 によ るかを 問わず 、これ と同等 以上 の職権又 は支 配力を 有する 者を含
第 九条
一
二
-3-
各 国立高 度専門 医療 研究セ ンター に、役 員とし て、そ の長で ある 理事長 及び監 事二人 を置く 。
六人
各国 立高度 専門 医療研 究セン ターに 、役員 として 、それ ぞれ 次の各 号に定 める人 数以 内の理 事を置く 。
第五 条
2
( 略)
(略 )
国立 国際医 療研究 セン ター
一~三
四
五・六
各 国立高 度専門 医療研 究セ ンターの 理事 は、当 該国立 高度専 門医療 研究 センタ ーの理 事長の 定め るところ によ り、当 該理事 長を補 佐して 当
(理事 の職務 及び権 限等)
第六 条
2
前項 ただし 書の場 合にお いて、 通則法 第十 九条第 二項の 規定に より理 事長 の職務を 代理 し又は その職 務を行 う監事 は、 その間、 監事 の職務 を行
通 則法 第十九 条第二 項の個 別法で 定める 役員は 、理 事とす る。た だし、 理事が 置か れていな いと きは、 監事と する。
該 国立 高度専門 医療 研究セ ンター の業務 を掌理 する 。
3
っては ならな い。
理 事の任 期は、 二年と する 。
( 理事 の任期)
第七条
通則法第 二十 二条の 規定に かかわ らず、 教育 公務員又 は研 究公務 員で政 令で定 めるも の( 次条各 号のい ずれか に該当 する者 を除く 。) は、
(役員 の欠格 条項 の特例 )
第八 条
理事又 は監事 となる ことが できる 。
通則法 第二 十二条 に定める もの のほか 、次の 各号の いず れかに 該当す る者は 、役員 とな ることが でき ない。
物 品の 製造若 しくは 販売、 工事の 請負 若しくは 役務 の提供 を業と する者 であっ て当 該国立 高度専 門医療 研究セ ンター と取引 上密 接な利 害関係
前号に 掲げ る事業者 の団 体の役 員(い かなる 名称に よる かを問わ ず、 これと 同等 以上の職 権又 は支配 力を有 する者 を含む 。)
む。)
を 有する もの又 はこれ らの者 が法 人であ るとき はその 役員( いかな る名称 によ るかを 問わず 、これ と同等 以上 の職権又 は支 配力を 有する 者を含
第 九条
一
二
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